相続人がいない!
配偶者(夫又は妻)は3年前に先立たれ、子供も兄弟もいない。または子供がいても相続放棄をしたり、廃除や欠格事由などで相続権を持たない場合は、相続人が不在になってしまいます(相続人の不存在)。そのようなときの相続財産の取り扱いを下にまとめてみました。
相 続 開 始 |
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相続財産管理人の選任 相続財産の利害関係人(相続人、債権を持っている人など)や検察官が家庭裁判所に申立て
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第一の公告
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第二の公告 (第一の公告をして2ヶ月以内に相続人の存在が明らかにならないとき)
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第三の公告 (第二の公告をして期間が過ぎても、なお相続人が明らかにならないとき)
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国庫へ帰属 (特別縁故者に分与されなかった相続財産) |
第一の公告、第二の公告、第三の公告のときに相続人のいることが分かった場合は、決算手続をします。相続財産管理人は、遺産を管理していた間の収支を計算して、相続人に報告します。
※通常、内縁の配偶者が被相続人の遺産を相続できる可能性があるのはこのような場合だけです。もし相続人がいるけど内縁の配偶者に財産を与えたい場合は、遺言書の作成をします。