〜財産の分割〜


相続財産の分割…
遺言書があればそれに沿って分割をしていけばいいけど、無い場合は相続人同士の話し合いで決めなければいけません。でもこれが難しい…

誰が、どの財産を、どれだけ取得するのか。相続人が多いほどそれぞれの思惑が入り乱れます。被相続人(死亡した人)が残された人のことを思って残した財産でも、それが原因で家族や親族の仲が悪くなるというのは、当事者はもちろん被相続人(死亡した人)もうかばれません。そこで、財産の分割方法として、以下の5つの方法があります。


分割方法 内             容
現物分割 家は誰、土地は誰、というようにどの物を誰が相続するのか決めていく方法。

例.相続財産:家、土地、車、預金  相続人:妻、子(兄、妹、弟)
妻は土地を、兄は家を、妹は車を、弟は預金を相続する

代償分割 何人かの相続人がいて、ある相続人が物を相続する代わりに、他の相続人には相当の金銭を支払いましょうという方法。

例.相続財産:家、土地  相続人:妻、子(兄、妹、弟)
家、土地を兄が相続する代わり、妻、妹、弟には兄が相当の金銭を自分の財産(預貯金)から支払う

代物分割 代償分割と同じような場合で、ある相続人が金銭を相続する代わりに、他の相続人には代わりの物を与えましょうという方法です。

例.相続財産:マンション  相続人:妻、子(兄、妹、弟)
妻がマンションを相続する代わりに、兄、妹、弟には妻所有の土地、家、田などを与える

換価分割 相続財産を全て売却、金銭にしてそれぞれの相続人が相続していく方法。

例.相続財産:家、土地、田、預金  相続人:妻、子(兄、妹、弟)
相続財産の家、土地、田を全て売却。売却金に預金を加えた金銭をそれぞれの相続人で分割して相続する

共有分割 相続財産に土地などの不可分財産(分けることができない財産)がある場合、1人で全て相続するのではなく、相続人共有の財産にしようという方法。

例.相続財産:畑  相続人:妻、子(兄、妹、弟)
今までは死亡した人(被相続人)1人で登記されていたものを、妻、兄、妹、弟の4人の共有登記にする

※共有分割で共有した場合、処分する際には共有者全員の同意が必要となり、あとでトラブルとなる可能性があるので注意!


以上の5つの方法がありますが一般的なのは現物分割、代償分割、換価分割です。また、代物分割と換価分割では所得税が課税させられるケースが多くなります。



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