〜遺産分割協議書〜


「遺産分割協議書」という言葉、聞きなれない人も多いのではないでしょうか?
これは相続が発生した場合、自分が相続人となったときに関係してくる書類です。ですから、自分が相続人にならない限りは関係しない書類なので、聞きなれない人も多いでしょう。

しかし、相続ではとても重要な書類で、相続税の申告、不動産の登記等の必要書類となっています。


では一体、具体的にはどういう書類なのでしょう?

遺産分割協議書とは、分割協議(相続人同士の財産の分割割合を決める話し合い)によって決定された事項を書面にしたものです。


この遺産分割協議書は相続の証拠書類となるので、あとのトラブルを防ぐ役割も果たします。


<作成方法>
@分割協議(相続人同士の財産の分割割合を決める話し合い)がまとまったあと、決定事項を用紙に記入する
A相続人全員がそれぞれ署名・押印
Bこれと同じ物を相続人の人数分作成して、それぞれの相続人が各自保存


(ポイント)
・決まった書式はないので要点(誰が、どれを、どれだけ)がはっきり分かるよう作成
・縦書き、横書きはどちらでもOK
・手書き、ワープロもどちらで作成してもOK
・共同相続人全員の署名または記名と押印を忘れずに
・押印は認印ではなく実印を使用
・実印の証拠として印鑑証明を用意する

全ての遺産分割が決定した後でなければ作成できないというものではなく、遺産分割が決定した一部分のみについての分割協議書を作成しても問題は無い(このような場合、最終的に分割協議書が何枚も必要になってくる)

例.相続財産で不動産、預貯金、株式があった場合、預貯金と株式はすぐに話し合いがついたが、不動産はなかなか決まらないような場合
預貯金、株式についての分割協議書を1枚作成。その後、不動産の話し合いがついたときに、不動産についての分割協議書を1枚作成。合計2枚になる。




遺産分割協議書


 平成○年○月○日に死亡した被相続人日本太郎の遺産について、共同相続人日本一郎、日本二郎、日本三郎は、つぎの通りの遺産を分割し、取得することを決定した。


1.相続人日本一郎が取得する財産
  ・香川県香川市香川町1丁目2番地
   宅地 400平方メートル
  ・同所同番地 家屋番号3番
   木造瓦葺二階建居宅1棟 150平方メートル
2.相続人日本二郎が取得する財産
  ・徳島県徳島市徳島町2丁目3番地
   宅地 80平方メートル
  ・同所同番地 家屋番号2番
   木造瓦葺一階建居宅1棟 74平方メートル
3.相続人日本三郎が取得する財産
  ・○×銀行○○支店 日本太郎名義の定期預金 口座番号123456
   1200万
  ・××株式会社の株式
   5000株

 上記のとおり、相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成して署名押印し、各自1通ずつ保有する。
 平成○年□月△日

香川県高松市高松町5丁目6番7号
                                     相続人 日本太郎  
                              香川県高松市高松町1丁目8番9号
                                     相続人 日本二郎  
                              愛媛県松山市松山町9丁目8番7号
                                     相続人 日本三郎  


※当事務所では「遺産分割協議書作成のみ」や「遺産分割協議書作成+相続人調査等」も行っています。



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