〜行政書士に依頼するわけ〜
さて、ここまで見てくると、あとは相続手続を行っていくだけです。しかしこれが大変です。例えば相続人調査ですが、被相続人(死んだ人)の戸籍・除籍簿を収集します。生前、生れてから全く引越しをしていない場合は一つの市町村役場に行けば、生れたときからの除籍簿まで取得できるでしょう。しかし、引っ越している場合、又は離婚をした場合等は戸籍を取り寄せ、それを解読してさらに必要な除籍簿を取得しなければいけません。多い人では10通近く取り寄せが必要な場合もあります。これらの作業を日常の生活を送りながらしなければいけないのです。
行政書士に依頼した場合
(メリット)
・戸籍取得、遺産分割書作成などの手間がかからないので、日常生活を無理なく送ることができる
・遺産分割協議書などを法的に有効な書類で作成することができる(後日の争いを防止)
・預金の取り扱いなど行政書士が間に入ることで、相続人同士の公平が図れる
・法的なアドバイスが受けれる(特に法律に自信が無ければ効果的です)
・行政書士は通常、全くの第三者なので客観的に問題解決に当たれる
(デメリット)
・報酬が必要
・訴訟になった場合、相続人本人に代わって訴訟はできない
※基本的に訴訟になった場合は、行政書士は関与できません
どうでしょうか?さすがに訴訟までもつれこむと、弁護士でなければ対応することは難しいです。しかし、ほとんどの場合は相続開始→すぐ訴訟とはなりません。当事者同士で解決を図ろうとして、余計に疑心暗鬼になり訴訟になるパターンが多くみられます。最初からとは言いません。雲行きが怪しいなと思ったとき、お互いが納得できる第三者を入れて解決を図ってみてはいかがでしょうか?確かに行政書士、弁護士等に依頼すれば報酬が必要です。しかし、相続人全員で分割すれば、手にする財産に比べて小額で住むことがほとんどです。まずは相談してみては!?