〜NPO法人設立までの流れ〜


NPO法人の設立には「申請前に行うこと」と「認証後に行うこと」の2つに分けることができます。特に「認証後に行うこと」については、期限が定められているので確実に行う必要があります。

「設立発起人会
NPO法人の設立者が集まり、設立趣旨書、定款、事業計画、収支予算、法人の運営や体制について検討する。それと同時に設立認証申請書原案の作成を行う

「設立総会」
NPO法人設立に賛同する社員により総会を開催して、法人設立の意思決定を行うとともに、「設立発起人会」で検討した事項の決議と設立認証申請書類(設立趣旨書、定款、確認書)などの承認・議決を行う

「申請書類の作成」
「設立総会」で承認・議決された書類のほかに申請に必要な書類(役員名簿、事業計画書等)を作成、所轄長への設立認証手続きを行う


申請

「所轄庁による申請書受理」
・申請が受理されると、申請があった旨を公告(香川県報で公報)します
・提出された書類の一部(定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び事業収支予算書)を、申請受理日から2ヶ月間公開します
・申請受理後4ヶ月以内に「認証」「不認証」の決定を通知します

「通知の受理」
・「認証」の場合
申請団体は認証を受けると2週間以内に法務局に対して「設立登記」の申請を行います
設立登記が終了すると遅滞なく所轄庁に対して「登記完了届出」を提出します
これによりNPO法人が正式に設立されます

・「不認証」の場合
不認証理由が書類の不備等によるものならば、修正をして所轄庁に対して再申請を行います(団体での再協議及び申請書類修正)
不認証理由がその他の場合で不服があれば、所轄庁に対して行政不服審査法に基づく不服申立て(異議申立て)を行います



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