NPO法人の設立には「申請前に行うこと」と「認証後に行うこと」の2つに分けることができます。特に「認証後に行うこと」については、期限が定められているので確実に行う必要があります。
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申請
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・提出された書類の一部(定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び事業収支予算書)を、申請受理日から2ヶ月間公開します ・申請受理後4ヶ月以内に「認証」「不認証」の決定を通知します |
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申請団体は認証を受けると2週間以内に法務局に対して「設立登記」の申請を行います 設立登記が終了すると遅滞なく所轄庁に対して「登記完了届出」を提出します これによりNPO法人が正式に設立されます ・「不認証」の場合 不認証理由が書類の不備等によるものならば、修正をして所轄庁に対して再申請を行います(団体での再協議及び申請書類修正) 不認証理由がその他の場合で不服があれば、所轄庁に対して行政不服審査法に基づく不服申立て(異議申立て)を行います |