@特定非営利活動法人の活動の原則
・特定の個人、法人、その他の団体の利益を目的として事業を行ってはいけない
※これは収益事業などの利益を特定の個人や法人、その他の団体に配分してはいけませんよという意味です。決して活動として営利活動を行ってはいけないということではありません。むしろ営利活動は積極的に行うべきです。
・NPO法人の定款は、法人の目的や活動、運営などについて定めたものであり、役員、総会及び理事会などの法人の期間だけでなく、法人の構成員全体を拘束する
※定款は法人の根本的な決まりごとです。これをいい加減に作成すると、自分の首を絞めかねません。法人を設立する際の定款(原紙定款)は、十分に考慮して決定してください。
・NPO法人は特定非営利活動促進法以外にも他の法令(憲法、民法など)を遵守する必要がある
A役員及び役員の欠格事由
・NPO法人の役員は理事と監事の2種類のみ
・NPO法人には役員として必ず理事3名以上及び監事1名以上を置かなければいけない
・役員の任期は2年以内
・役員の就任は一定の制限があり
次のいずれかに該当する者は、法人の役員になることができない @成年被後見人又は被保佐人 A破産者で復権を得ない者 B禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 Cこの法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は傷害、現場助成、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫若しくは背任の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 D暴力団の構成員等 E特定非営利活動促進法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散当事の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者 親族等の排除 @役員のうちには、役員のそれぞれについて、配偶者若しくは三親等以内の親族の関係にある者が2人以上含まれてはいけない A役員のうちには、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を越えて含まれてはいけない ※3親等以内(父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、曹祖父母、曽孫、おじ、おば等) @、A共に満たさなければいけない |
B総会
・NPO法人は、少なくとも毎事業年度1回は通常総会を開催しなければいけない
・NPO法人の事務は、定款で理事会等に委任するもの以外は全て総会の決議になる
・理事が必要と認めるとき、社員総数の5分の1以上(定款によって増減が可能)から請求があった場合、一定の場合に監事が召集した場合は臨時総会を開催する
・総会の招集は定款で定める方法により、少なくとも総会の5日前に会議の目的や審議事項を示して行わなければいけない
・総会では、定款で特別に定める場合の他は、株主総会召集時に示した審議事項についてのみ決議することができる
Cその他の事業
・NPO法人は、特定非営利活動に係わる事業(本来事業)に支障がない限り、これ以外の事業、例えば収益を目的とするような事業(その他の事業)も行うことができる
・その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に関する会計として区分して行わなければならない
・その他の事業で得られた収益は本来事業のために使用しなければいけない
※収益が見込まれる事業全てがその他の事業となるわけではない。事業目的(内容)が特定非営利活動であれば、それはその他事業ではなく本来事業に該当します
D定款の変更
・定款を変更する場合は、総会の議決(社員総数の2分の1以上の出席、出席者の4分の3以上の決議が必要、定款により変更可能)を経て、所轄庁の定款変更の認証を受ける必要がある
・定款変更により登記事項を変更した場合は、変更登記を行わなければいけない
E会計の原則
・NPO法人の会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
F情報公開
・NPO法人は、毎事業年度の事業報告書(事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書)と役員名簿(前年において役員であったことがある者全員の氏名及び住所等を記載した名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者を記載した書類、社員のうち10人以上の者の名簿)を作成すること
・これらの書類を毎事業年度始めの3ヶ月以内に所轄庁に提出
・これらの書類はNPO法人の主たる事務所に備え置いて、利害関係人の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければいけない
G解散及び残余財産の処理
・NPO法人が解散するときの残余財産は、定款で定めたものに帰属する
・定款で定めていない場合は、所轄庁の認証を得て国又は地方公共団体に譲渡することができる
・定款で定めていない、認証の申請もしない場合は、国庫に帰属する
@社員総会の決議 A定款で定めた解散事由の発生 B目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能 C社員の欠亡 D合併 E破産 F設立認証の取り消し ※Bの場合は、所轄庁の認定が必要 @ACEの場合は、所轄庁に届出が必要 定款で定めることができる残余財産の帰属先 @他のNPO法人 A国又は地方公共団体 B財団法人、社団法人 C学校法人 D社会福祉法人 E更生保護法人 |
H合併
・NPO法人は、総会での議決と所轄庁の認証などの一定の手続きを経れば、別のNPO法人と合併することができる
I罰則
・改善命令に違反した場合は50万円以下の罰金 ・以下の場合は20万円以下の過料 @登記を怠ったとき A財産目録を備え置かない、記載事項を記載していない、不実の記載をしたとき B役員の変更又は定款の変更をしたときに、届出をしない、虚偽の届出をしたとき C前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居住を記載した書面を備え置かない、記載事項を記載してない、不実な記載をしたとき D毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等、定款等の提出を怠ったとき E合併の認証があったとき、その通知があった日から二週間以内に財産目録、貸借対照表の作成をしない、記載事項を記載しない、不実の記載をしたとき F合併の認証があったとき、その通知があった日から二週間以内に債権者に公告又は催告をしない、債権者が異議を述べたときに弁済をしない等があったとき G破産の請求をしなかったとき H債権申し出の公告及び催告、清算中の破産宣告の公告をしない、不正の公告をしたとき I所轄庁による報告及び検査に対しての報告をしない、虚偽の報告をした、検査を拒否した、妨害した、忌避したとき ・NPO法人以外の者が、その名称中に「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いたときには10万円以下の過料 |