No. | 提 出 書 類 の 名 称 又 は 種 類 | 提出 部数 |
提出先 |
1 | 特定非営利活動法人設立認証申請書 (特定非営利活動促進施行条例施行規則第1号様式) |
1部 | 所轄庁 |
2 | 定款 | 2部 | |
3 | 役員名簿 (役員の氏名及び住所又は居住並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
2部 | |
4 | 各役員(役員全員分)の就任承諾及び宣誓書の謄本(写し) | 1部 | |
5 | 各役員(役員全員分)の住所又は居住を証する書面 (住民票又は住民票記載事項証明書で申請日前6ヶ月以内発行のもの) |
1部 | |
6 | 社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 | |
7 | 確認書 (法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを示す書面) |
1部 | |
8 | 設立趣旨書 | 2部 | |
9 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 | 1部 | |
10 | 設立初年度及び翌事業年度の事業計画書(2事業年度分) | 2部 | |
11 | 設立初年度及び翌事業年度の事業収支予算書(2事業年度分) | 2部 |
<定款について>
定款とは法人の目的や活動、運営などについて定めた原則であり、法人全体を拘束します。よって、NPO法人は定款に基づいた活動、運営を行います。NPO法人を設立するとき、よくモデル定款をそのまま利用することがあります。しかし、モデル定款をそのまま利用することによって逆に自分達の本来の目的である活動が制限されたり、運営上スムーズに行かない場合が多々あります。そのような場合には定款の変更を行いますが、その都度定款変更の認証が必要になってきます。このような手間を省くためにも、定款作成時にはモデル定款はあくまでも参考として、団体の活動、運営における現状、将来の予定などをしっかりと考慮して作成することをお勧めします。
●定款で記載しなければならないこと @特定非営利活動法人の目的 A特定非営利活動法人の名称 B特定非営利活動法人が行う特定非営利活動の種類と当該特定非営利k津堂に係わる事業の種類 C主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地 D社員の資格の得喪に関する事項 E役員に関する事項 F会議に関する事項 G資産に関する事項 H会計に関する事項 I事業年度 Jその他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 K解散に関する事項 L定款の変更に関する事項 M公告の方法 N設立当初の役員 O役員の任期(2年以内) P定款変更の議決について Q総会の召集方法 ●定款に記載しておかなければ効果が生じない事項(記載するかどうかは自由、定款で定めておけば法律よりも定款が優先されます) @理事の代表権の制限 A法人の業務の理事による決定の方法 B定款の変更についての議決要件の変更(社員総数の○分の1が出席で、その出席者の○分の1の多数をもって決めるという割合) C社員の臨時総会開催請求に必要な社員数の規定 D理事その他の役員への法人の事務の委任 E総会決議事項の事前通知に関する例外規定 F各社員の表決権平等の変更 G書面又は代理表決権の変更 H特定非営利活動促進法に定めるもの以外の解散自由の設定 I解散後の残余財産の帰属先 J合併決議の決議要件(Bと同様)の変更 K解散決議の決議要件(Bと同様)の変更 ●定款に記載しておいたほうがいい事項(記載するかどうかは自由ですが、記載をお勧めします) @社員以外の会員に関する規定 A役員の種別、職務、報酬、選任 B会議の種別、構成、議長、定足数、議決、議事録など C委任についてなど |
<役員について>
NPO法人には、役員として理事3人以上、監事1人以上を置かなければいけません。
理事 | ・NPO法人の業務について、NPO法人を代表する ・定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもってNPO法人の業務を決する |
監事 | ・理事の業務執行の状況、NPO法人の財産の状況を監査 ・監査の結果、不正の行為又は法令、定款に違反する重大な事実がある場合は、社員総会又は所轄庁に報告 ・前項の報告のときには社員総会の招集 ・理事の業務執行、NPO法人の財産常況について、理事に意見を述べる |