〜NPO法人の対象となる団体〜


1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
審査書類:定款、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書
・特定非営利活動促進法に定められた17項目のいずれか(複数も可)の活動分野に該当
・活動の対象は「不特定かつ多数性の要件」を満たすこと
・上記2つの要件を満たした活動を「主たる目的」とすること

特定非営利活動促進法に定められた17項目
@ 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D 環境の保全を図る活動
E 災害救助活動
F 地域安全活動
G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H 国際協力の活動
I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J 子どもの健全育成を図る活動
K 情報化社会の発展を図る活動
L 科学技術の振興を図る活動
M 経済活動の活性化を図る活動
N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O 消費者の保護を図る活動
P @からOの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


2.営利を目的としないこと
審査書類:定款、収支予算書
これは「収益が見込まれるような事業」をやってはいけないというものではありません。団体を運営していくときに資金は必要なものであり、確保しなくてはいけません。ではどういうことかというと、活動により得た利益を団体の構成員(理事や社員)に形式的にも実質的にも分配をしてはいけないということです(役員のうち役員総数の3分の1以下の人は報酬を受けることができる)。つまり得た利益は本来の事業のため(運営費等)に使用しなければいけないということになります。


3.宗教活動を主たる目的としないこと
審査書類:定款、確認書、設立趣旨書、事業計画書


4.政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと
審査書類:定款、確認書、設立趣旨書、事業計画書


5.特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
審査書類:定款、確認書、設立趣旨書、事業計画書


6.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
審査書類:定款
「社員」とは「会社の従業員」という意味ではありません。「社員」は法人の構成員で、「特定非営利活動法人の最高意思決定機関である社員総会において議決権を持つ者」のことをいいます。一般的には「正会員」とされることが多いです。


7.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
審査書類:役員名簿、役員のうち報酬を受ける者の名簿
ここでいう役員とは理事又は監事になります。理事+監事の人数のうち3分の1以下までは報酬を受け取ることができるということです。逆に誰も受け取らなくても構いません。そしてここで定められた報酬にはNPO法人の職員に対する報酬は含まれていないので、職員には別途報酬が支払われます。


8.暴力団でないこと
審査書類:定款、役員名簿、社員名簿、確認書
暴力団とは「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と定義されています。


9.暴力団もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
審査書類:定款、役員名簿、社員名簿、確認書


10.社員が10人以上であること
審査書類:社員名簿
社員総会において議決権を持つ者が10人以上いることが必要です。個人又は法人あるいは人格のない社団(任意団体)のいずれも社員になることができます。国籍、成年・未成年、住所地等の制限もありません。

☆以上の10項目全てを満たしていなければ認証されないので、申請前には必ず確認してください!



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