いざ事業を始めたものの、設立のときに決めた定款では動きが取りにくい。または新しい分野の事業を始めたい。そんなときは定款を変更するしかありません。NPO法人で定款の変更をする場合、以下の手順になっています。
総会の議決 (社員総数の2分の1以上が出席、出席者の4分の3以上の決議又は定款に別の定めがある場合はそれに従う) |
↓
所轄庁へ申請
↓
所轄庁による縦覧期間(2ヶ月) |
↓
縦覧期間終了後、2ヶ月以内に認証・不認証の決定(所轄庁) ※登記変更に関して、登記事項に関する変更があるときは、法人の事務所を所管する登記所において変更登記を行う必要があります |
@通常の定款変更の承認申請書類
No. | 提 出 書 類 の 名 称 又 は 種 類 | 提出部数 | 提出先 |
1 | 定款変更認証申請書 (特定非営利活動促進法施行条例施行規則第4号様式) |
1部 | 所轄庁 |
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 | |
3 | 変更後の定款 | 2部 |
A定款の変更承認申請書類
・NPO法人の行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・その他の事業を行う場合の、その種類及びその事業に関する事項
これらに係る変更を伴うときは、以下の書類が必要です。
No. | 提 出 書 類 の 名 称 又 は 種 類 | 提出部数 | 提出先 |
1 | 変更認証申請書 | 1部 | 所轄庁 |
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 | |
3 | 変更後の定款 | 2部 | |
4 | 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2部 | |
5 | 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書 | 2部 |
B定款の変更承認申請書類
・NPO法人の事務所を他県に移転する場合
・NPO法人の事務所を他県に新たに設置する場合
これらの変更を伴う定款変更を行うときには、以下の書類が必要です。
No. | 提 出 書 類 の 名 称 又 は 種 類 | 提出部数 | 提出先 |
1 | 定款変更認証申請書 | 1部 | 所轄庁 |
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 | |
3 | 変更後の定款 | 2部 | |
4 | 役員名簿 (役員の氏名及び住所又は居住並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
2部 | |
5 | 確認書 (特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面) |
1部 | |
6 | 直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等 @事業報告書 A財産目録 B貸借対照表 C収支計算書 |
1部 |
※定款変更認証申請書の提出先は本来の事務所がある所轄庁になりますが、認証は変更後の所轄庁が行うことになります。
@、A、Bいずれの場合も登記事項に関する変更があるときは、法人の事務所を所轄する登記所において変更登記を行ってください。
【軽微な事項に係る定款の変更の届出】
・所轄庁の変更を伴わない事務所所在地の変更(県内の移転)
・資産に関する事項
・公告の方法に関する事項
以上のような場合には、総会の議決による定款変更後に、速やかに以下の書類を所轄庁に届け出てください。
No. | 提 出 書 類 の 名 称 又 は 種 類 | 提出部数 | 提出先 |
1 | 定款変更届出書 (特定非営利活動促進法施行条例施行規則第5号様式) |
1部 | 所轄庁 |
※事務所の所在地は登記事項のため、所在地変更を行ったときは法人の事務所を所轄する登記所において変更登記を行ってください。