〜展示販売商法〜
展示販売商法は、業者が街中やホテルなどで展示会を行い、そこに人を誘い込み商品を購入させるという悪徳商法です。
<商品としてよく使われるもの>
絵画、呉服 等
<狙われやすい人>
学生、若い社会人、主婦 等(日中に街中を歩いていて声をかけられる、誘いの電話がある可能性が高いから)
<業者の手口>
〜ある日曜の駅前にて〜
業者:そこのきれいなひよこさん、お時間があるならこちらに寄っていきませんか?今世界的にも有名なさぬきうどべえの陶器展覧会を開催してるの。めったにないチャンスだから是非お立ち寄りください。
(待ち合わせまで時間もあるし)あら、せっかくだから寄っていくわ。
〜展示場にて〜
業者:ひなとりさん、どれかお気に召したのがありましたか?
そうねえ、あの「世にも珍しいざるうどん用の陶器製ざる」なんていいわね。
業者:そうでしょ。普通はざるを使うのを陶器のざるを使って食べる。それがまたぜいたくですよね。あちらですと、60万円になります。せっかく来ていただいたのだから、記念に購入しましょう。
いえ、でも高いし買うつもりもなかったので。
業者:今買っておかないと損ですよ。お値段もクレジットを組めば月々の支払いも苦になりません。月1万円の48回払いとボーナスで5万と…
(話が勝手に進んでる〜、しかも帰りたくても入り口は店員が何人もいて出にくそう、月1万円なら買って早くここから出たい)そのクレジットでお願いします…
・ホテルや旅館、街中で展示会を開いて、電話で勧誘又は声をかけて会場に誘いこむ
・当初は「暇があれば見ていきませんか」などと買わせるというニュアンスの言葉は言ってこない
・会場に入ると、販売員がべったりとついて、勝手に商品の購入金額やローン払いの計画をたててしつこくお金の話をしてくる
・会場によっては帰りたくても入り口を業者の店員がいて、出れないような雰囲気にしている
<解約方法>
@クーリングオフ(特定商取引法9条)
展示販売商法の場合、クーリングオフは書面交付の日から8日です。8日を過ぎている場合でも、書面をもらっていない、書面に不備があるような場合は、いつまででもクーリングオフができます。
Aクーリングオフの期間(8日)が過ぎている場合
・消費者契約法4条1項1号の「不実の告知」を根拠として解約(取り消し)
西陣織と言われて契約をしたのに、実は全く違うものだったような場合
・消費者契約法4条1項2号の「断定的判断の提供」を根拠として解約(取り消し)
未だ売れてなく全く市場価値のない絵を、5年後には確実に100万の価値が出るといって契約させらたような場合
・消費者契約法4条3項2号の「監禁」を根拠としての解約(取り消し)
「帰りたい」と言ったにも関わらず、契約するまで返してもらえなかった場合(直接言わなくても間接的な表現「今から酔うがある」「要らない」と言ったり、身振りなどでも可)
・民法95条の「錯誤」を根拠としての解約(無効)
この着物を買えば有名着物デザイナー○○の展示会に参加できると思ったのに、他に高額な参加料が必要だったような場合
・民法96条の「詐欺・強迫」を根拠としての解約(取り消し)
業者が西陣織ではないと知っていた着物を、西陣織だと言って契約させたような場合
連れて行かれた場所で「契約するまで返さない」などと強迫された場合
<ポイント>
・商品を購入する際にクレジット契約をしてませんか?展示販売商法の場合はクレジット契約をしている場合が多く見られます。もし契約をしているのであれば、クレジット会社に対して支払停止の抗弁権を主張することを忘れないで下さい!クレジット契約についてはコチラ
・展示販売商法の場合、消費者契約法の消滅時効が6ヶ月となります。注意してください。
○消費者契約法は、追認(うそや勘違いが分かったとき又は監禁や不退去から逃れた日)のときから6ヶ月、契約をしてから5年で消滅時効となり、解約できなくなります。
○民法は、追認から5年、契約をしてから20年で消滅時効になります。しかし民法は、詐欺や錯誤があったことを消費者が立証しなければいけないため、解約までの時間がかかり、内容によっては民法の適用が難しい場合もあります。 |
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