〜次々商法〜

訳分からん 知らない電話 鳴り響き
気付くと家に ガラクタばかり

心の短歌


次々商法は、一度契約をした業者から後日、前回契約したものとこじつけをしたような商品やサービスを契約させる、又はその他の別業者から様々な勧誘により新たに高額な商品等を契約させるという悪徳商法です。よく内職商法や資格商法がきっかけとなることがあります。


<商品としてよく使われるもの>
資格講座の教材、耐震工事、シロアリ対策 等


<狙われやすい人>
学生、主婦、高齢者 (面倒を避けるため又は訳がわからずに支払ってしまう)


<業者の手口>
〜ある日のこと〜
ピンポーン、ピンポーン(呼び鈴)
 はーい。どちらさんじゃ?

業者:私、市から委託を受けて住居の耐震性を点検しているサギチック建設会社のダマシといいます。くまじいさんのお宅を点検させてもらいたいのですが。

 ああ、構わんよ。よろしく頼む。

業者:これはいけない。今のままだと,地震の際に倒壊する恐れがあります。100万で補強工事をしましょう。

 おお、それなら早速頼む。

〜工事からしばらくして〜

業者:こんにちは。私はシロアリ駆除をしていますアリクイ防虫のトルゾといいます。シロアリの点検にきたのですが。

 (いきなり点検業者が来るようになったな)ああ、構わんよ。よろしく頼む。

業者;くまじいさん、シロアリがいっぱい繁殖してます。すぐに駆除しましょう。60万になりますが。

 (耐震工事に引き続き痛い出費だが)おお、構わんよ。よろしく頼む。

〜この後もくまじいさんのもとには、内職の勧誘、布団の販売等、休むことなく営業が来るのでした〜


(ポイント)
・高齢者に対しては、「いい人」で近づいてくる
・最初の契約は比較的低額なものを契約させて、「これだけで大丈夫ですよ」等と言って安心させる
・契約後、この教材が必要、この講習会に参加など言ってきて、その都度料金を請求してくる
・契約後、今まで来たこともないような業者が次々と来るようになり、様々な点検、販売を仕掛けてくる
・契約内容が工事のような場合、当日又は2,3日中に工事をして、契約者に考える時間を与えない
・契約書の隅に小さく「○○に必要な金額はその都度支払う」旨の記載をしている
・もう辞めたいと言うと、解約金○万円などと言って請求してくる


<解約方法>
@クーリングオフ(特定商取引法9条)
次々商法の場合、クーリングオフは書面交付の日から8日です。8日を過ぎている場合でも、書面をもらっていない、書面に不備があるような場合は、いつまででもクーリングオフができます。


Aクーリングオフの期間(8日)が過ぎている場合
・消費者契約法4条1項1号の「不実の告知」を根拠として解約(取り消し)
 5万円だけで全てやってもらえると思って講座を契約したのに、後になって実は他の教材で10万いると言われたような場合

・消費者契約法4条1項2号の「断定的判断の提供」を根拠として解約(取り消し)
 3年後には必ず国家資格になるなどと言われたものの、確認してみるとそのような事実は全くなかったような場合

・消費者契約法4条3項1号の「不退去」を根拠として解約(取り消し)
 こちらが帰ってくれと言ったにも関わらず、結局契約するまで帰らなかったような場合(直接言わなくても間接的な表現「今から用がある」「要らない」と言ったり、身振りなどでも可)

・消費者契約法10条の「不当条項の無効」を根拠として解約(無効)
 契約書の隅に「必要な金額はその都度負担する」というようなことに基づいた契約の場合

・民法90条の「公序良俗違反」を根拠として解約(無効)
 痴呆の始まっている高齢者が、契約の内容についてよく理解もできていないのに契約させられたような場合

・民法95条の「錯誤」を根拠として解約(無効)
 契約はシロアリ対策だけと思っていたのに、耐震対策や湿気対策などの工事も含まれていたような場合

・民法96条の「詐欺・強迫」を根拠として解約(取り消し)
 業者はシロアリ対策が必要ないことを知っていながら、対策が必要と言って契約させたような場合

・民法541条の「債務不履行」を根拠としての解約(契約解除)
 工事をすると言いながら、全く工事をしないような場合


<ポイント>
・次々商法の場合、資格商法、内職商法からの2次被害としてやってくる場合が多くみられます(名簿が業者間で流出している可能性があるので)。

・次々商法の場合、何も対策をせずに放っておくと、解決どころか様々なところから勧誘や請求が来るようになる場合が多いです。必ず対策をとってください。その際はお金を支払うのではなく、専門家にご相談ください。支払ってしまうとさらにひどくなる可能性が高いからです。


○消費者契約法は、追認(うそや勘違いが分かったとき又は監禁や不退去から逃れた日)のときから6ヶ月、契約をしてから5年で消滅時効となり、解約できなくなります。

○民法は、追認から5年、契約をしてから20年で消滅時効になります。しかし民法は、詐欺や錯誤があったことを消費者が立証しなければいけないため、解約までの時間がかかり、内容によっては民法の適用が難しい場合もあります。



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