何をする 仕事を待つも 何もなく 手元にあるは 請求書
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内職商法とは、「自宅でできる仕事があります」「簡単ですぐに高収入を得ることができます」などの甘い言葉で誘い、入会金、教材費、パソコン代、講習代などの名目でお金を払わせ、何かと理由をつけてたいした収入を得ることができない、気がついたら高額なローンだけが残るという悪徳商法です。
<商品としてよく使われるもの>
パソコンを使った内職(HPの作成等)、広告の配布、宛名書き、医療事務 等
<狙われやすい人>
主婦、学生、フリーター、自営業者 等
<業者の手口>
〜平和な昼下がり〜
電話機:リーン、リーン(呼び出し音)
もしもし、くまじいさんだが
業者:くまじいさんのお宅でしょうか。私、潟iイショクのダマシと言います。くまじいさんは現在お仕事はされているのでしょうか?
自営で天然の鮭を川に取りに行って、それを売っているが。
業者:なるほど。しかし、それでは収入も安定しないでしょう。そこで、内職をいたしませんか?私どもの会社では、現在100社ほどと提携していまして、パソコンによる文章作成を引き受けています。しかし、人手が足りないので、こうしてご案内させていただいたのです。
しかし、わしはパソコンなんてさっぱり分からんぞ。
業者:その店は大丈夫です。まず当社に社員として登録していただき、パソコン研修を行います。研修といっても、こちらからお送りする教材を使って、ご自宅で文書作成。完成したら当社に送って頂いて、そこである一定のレベルに達したと判断できれば、認定書を発行します。その後、お仕事をやってもらう仕組みです。
そうは言われてもパソコン自体も持っていないし、その文書作成とやらも難しいのだろう。
業者:パソコンはお持ちで無い方は、当者のほうから教材とセットでお届けします。それに文書作成と行っても、とても簡単で、現在も多くの高齢者の方もやっています。しかも、電話サポートで対応させて頂いているので、大丈夫ですよ。
(そこまでやってくれるならやってみてもいいかな)値段はけっこうするのだろう?
業者:パソコンと教材のセットで80万円になります。もちろんクレジットも可能です。研修は二週間もあれば終わるので、すぐにもとは取れますよ。
よし、やってみるか。
(ポイント)
・簡単で一週間もあれば仕事を覚えれると誘う
・日頃の暇な時間を利用して仕事ができると誘う
・家にいながらでも月○万円以上の収入が可能と誘う
・最初の設備代(パソコンやソフト等)は高いが、2、3ヶ月あればすぐに元は取れると言って物を買わす
<解約方法>
@クーリングオフ(特定商取引法58条)
内職商法の場合、業務提供誘引取引(パソコンを買ったら、うちの会社から仕事を紹介するよというような取引)になるので、クーリングオフの期間は契約書などの書面交付から20日です。書面を交付されていない場合は、クーリングオフの期間は開始されていない状態です。書面に8日と書かれている場合でも、20日です。このような場合には、消費者契約法4条1項1号の不実の告知に該当します。また20日を過ぎている場合でも、書面をもらっていない、書面に不備があるような場合は、いつまででもクーリングオフができます。
Aクーリングオフの期間(20日)が過ぎている場合
・消費者契約法4条1項1号の「不実の告知」を根拠として解約(取り消し)
本当は仕事をするために有料セミナーを受講する必要があるのに、この講座だけで大丈夫と言った場合
クーリングオフの期間を短く言ったり、認められていないと言った場合
・消費者契約法4条1項2号の「断定的判断の提供」を根拠として解約(取り消し)
収入の確実な保証がないのに、○万円は確実に稼げるというようなことをいった場合
・消費者契約法4条3項1号の「不退去」を根拠として解約(取り消し)
契約の場所が消費者の自宅や事業所の場合で、「帰ってくれ」という旨のことを告げていた場合(いらない、結構です、身振りをしたということでも可)
・消費者契約法4条3項2号の「監禁」を根拠としての解約(取り消し)
契約の場所が消費者の自宅や事業所以外の場所で、「帰りたい」という旨のことを告げていた場合(いらない、時間がない、席を立とうとしたということでも可)
・民法95条の「錯誤」を根拠としての解約(無効)
本当は試験が必要なのだが、この講座を受講すれば資格が取れると勘違いして契約した場合
・民法96条の「詐欺・強迫」を根拠としての解約(取り消し)
契約するときに、したくない契約を脅されて無理やり契約させられた場合
・民法541条の「債務不履行」を根拠としての解約(契約解除)
仕事を紹介するという契約なのに、いくら催促しても仕事を持ってこないような場合
<ポイント>
・内職商法の場合、契約してしまうとその名簿が悪徳業者間で流出して、他の業者からの勧誘などが急激に増える可能性があります。また、2次被害として教材の追加、中途解約の場合の解約金の請求などが考えられます(次々商法)。その際はお金を支払うのではなく、専門家にご相談ください。支払ってしまうとさらにひどくなる可能性が高いからです。
・商品を購入する際にクレジット契約をしてませんか?もし契約をしているのであれば、クレジット会社に対して支払停止の抗弁権を主張することを忘れないで下さい!クレジット契約についてはコチラ
○消費者契約法は、追認(うそや勘違いが分かったとき又は監禁や不退去から逃れた日)のときから6ヶ月、契約をしてから5年で消滅時効となり、解約できなくなります。 ○民法は、追認から5年、契約をしてから20年で消滅時効になります。しかし民法は、詐欺や錯誤があったことを消費者が立証しなければいけないため、解約までの時間がかかり、内容によっては民法の適用が難しい場合もあります。 |