〜ネガティブ・オプション(送りつけ商法)〜

やられたぞ 荷物受け取り 金払い
後で聞いても 誰も知らない
心の短歌


ネガティブ・オプションとは、注文をした覚えのないものがいきなり送りつけられて、その商品の代金を請求してくるというものです。業者によっては、送るときに代金引換郵便で送りつけてくることもあります。


<商品としてよく使われるもの>
雑誌、ビデオ、新聞、名簿 等


<狙われやすい人>
特になし。誰であろうと構わずに送ってくるので。


<業者の手口>
〜ある日曜日〜
ピンポーン、ピンポーン(呼び鈴)
母:はーい

宅急便:こんにちは。シロウマ宅急便です。お荷物お届けに参りました。

母:ごくろうさまです。

〜木曜の夜〜

母:約太郎、そういえば日曜に荷物が届いてたわよ。

:潟Tギッチ?何も買ったような覚えはないんだけどなぁ。(箱を開けて)なんじゃこりゃ!!英会話ビデオじゃないか。こんなの頼んでないぞ。しかも「3日以内に返品しなければ契約したものとみなす」なんて文章が入ってるじゃないか。どうすればいいんだ!!


(ポイント)
・自宅や会社に電話をかけて、住所や名前などを確認してから送りつける
・送りつけた商品の中に、「○日以内に返品しなければ契約したものとします」というようなものを同封する
・福祉目的やボランティア支援などと書いて、人の善意に付け込む
・業者が留守に間に勝手に置いてく場合、強引に置いてく場合もある
・あまり大きな金額ではない(数万円程度)


<対処方法>
ネガティブ・オプションの場合、業者からの一方的な送りつけのため、契約は成立していません。よって支払いをする必要はありません。まずは段階別に対処方法をみていきます。

@代金をまだ払ってない場合(特定商取引法59条1項)
商品に「○日以内に返品しなければ契約したものとします」というようなものが同封されている場合でも、契約は成立しません。商品は送付された日から起算して14日、送付を受けた人から業者に対して引取りを請求した場合は、請求をした日から7日経過すると、自由に処分することが可能です。この期間内に商品を使用してしまうと、契約の承認とみなされて、代金を支払わなければいけなくなるので注意してください。

A代金を払ってしまった場合
現実として、代金を支払ってしまった場合に、その返金を受けることは非常に困難です。例えそれが代金引換郵便で、身内の誰かが立て替えたとしてもです。代金を支払う=売買契約の成立となっているからです。また、代金引換郵便などで払ってしまった場合、郵便局や宅配業者に返金・返品を求めても応じてはくれません。業者に対して内容証明などを送付しても、クーリングオフの適用がないため返金されることはまれでしょう。そうなると訴訟しかありません。


<予防方法>
・送られてきたもので身に覚えがなければ、一度受け取りを保留をする。
・同居の家族などに確認。間違いがなければ、郵便局に電話をして届けてもらう。
※受取りを保留された郵便物は、その郵便局で一週間保管されます。



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