〜行政書士に依頼するわけ〜


ここまで見ていただくと、遺言書がどのようなものなのか、書き方等をある程度理解していただいたと思います。じゃあとは作るだけとなったとき、三つの選択肢があります。@自分で解決をする、A専門家(弁護士)に依頼する、B専門家(行政書士)に依頼する、です。さて、あなたはどうしますか?


@自分で作成する
(メリット)
・弁護士、行政書士に支払う報酬がいらない

(デメリット)
・書いてみたものの、本当に法的に意味のあるものかどうか判断ができない
・様式不備があった場合、逆にそれが原因で争族に発展する可能性がある
・遺留分を侵害しているかどうかの判断がよく分からない
・公正証書、秘密証書等を作成する場合、公証人役場との打ち合せに手間がかかる
・公正証書、秘密証書等を作成する場合、証人を探さなければいけない


A弁護士に依頼する
(メリット)
・的確なアドバイスをしてくれる
・法的に有効な遺言書が作成できる
・公正証書、秘密証書等を作成する場合、打ち合せをやってくれる(事務所にもよります)
・公正証書、秘密証書等を作成する場合、証人を用意してくれる(事務所によります)

(デメリット)
・周りに弁護士がいない
・報酬が必要(結構高額)


B行政書士に依頼する
(メリット)
・比較的安い費用で的確なアドバイスをしてくれる
・法的に有効な遺言書が作成できる
・公正証書、秘密証書等を作成する場合、打ち合せをやってくれる(事務所にもよります)
・公正証書、秘密証書等を作成する場合、証人を用意してくれる(事務所によります)

(デメリット)
・どこに行政書士がいるのか知らない(デメリットかな?)
・報酬が必要


専門家(弁護士、行政書士)に依頼した場合の最大のデメリットは、やはり報酬ではないでしょうか?しかし、ここでよく考えてください。遺言書を作成する最大の目的は何ですか?将来、自分の身内が相続争いすることではないのでしょうか?今、報酬の10万円、20万円を節約できたとしても、将来100万円の財産のために身内の間で争いがあったらどうでしょう。遺言書を書く意味を今一度よく考えてみてください。ご自身で後悔しない選択をして下さい。



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