ここでは皆さんがふと疑問に思うようなことを、一問一答形式で書いています。是非参考にして下さい。
| 問一.遺言に条件をつけることはできますか? |
| 答一.できます 例えば「娘Aが結婚したときは遺産のうち○○の土地・家を与える」というような具合です。 |
| 問二.遺言書の保管はどうすればいいですか? |
| 答二.遺言者本人の責任で保管することになります ただし誰でも見つけやすい場所だと、内容が漏れたり破棄される可能性もあります。逆に見つけにくい場所だと、遺言書が発見されない可能性があります。家庭裁判所の調べでは、配偶者やその他の相続人に預けるのが最も多く、友人、共同経営者、弁護士なども多いそうです。また予算があれば、信託銀行に預けるのもいいかもしれません。 |
| 問三.病気でうまく字が書けない人が自筆証書遺言を作成する場合、他人に手を添えてもらって書いてもいいのでしょうか? |
| 答三.程度により無効になる可能性があります なぜならば自筆証書遺言は、自書することが重要な用件となっているからです。裁判において「自書能力とは、文字を知り、かつ、これを筆記する能力」と定義しています。ここで問題になるのは、筆記する能力です。これは筆跡鑑定で「添え手をした他人の意思の形跡がないことを、筆跡のうえで判定できる」とされなければいけません。もし筆跡での判定ができなければ、その遺言書は無効になる可能性があるのです。ですからこのような場合には、公正証書遺言などを利用することをお勧めします。 |
| 問四.夫婦で一つの遺言書を作成したのですが問題ありませんか? |
| 答四.このような遺言書は全て無効になります このような遺言は共同遺言といって、民法975条で禁止しています。もし夫婦だとしても別々に遺言書を作成しなければいけません。 |
| 問五.遺言書には借金のことも書かなければいけないのでしょうか? |
| 答五.書くことをお勧めします 普通遺言書には財産分けというイメージがありますが、借金についても書いておくべきだと思います。なぜなら借金も財産と同様に相続されるからです。特に周りが知らないような借金については、必ず書くべきです。そうずることで、相続人が気がついたら借金が!というような事態を防げるからです。 |
| 問六.遺言書を英語で書いても大丈夫ですか? |
| 答六.大丈夫です ただしそれぞれの方式の要件を満たす必要があります(自筆証書なら本文、日付、署名を自筆で行い、押印をする等)。 |
| 問七.遺言書が数枚になる場合、割印は必要でしょうか? |
| 答七.割印をしておいたほうがいいです 遺言書が複数枚になるときは、ホッチキスや糊継ぎでも一通の遺言書として確認できればそれで認められます。しかし遺言書には相続人同士の利害関係があるため、わずかな欠陥でも指摘してくることも考えられます。割印は、複数の書類が相互に関連していることを確認する役割があるので、割印をしておけば間違いないでしょう。 |
| 問八.自筆証書遺言書で封筒に日付があって遺言書に日付がない場合はどうなりますか? |
| 答八.場合により有効・無効になります このような場合、封筒に封印をしてあり家庭裁判所の検認まで開かれてなければ、遺言書は有効と認められます。しかし、封をしていない又は検認前に開封したような遺言書は、遺言書の変造等の恐れがあるので無効となります。 |
| 問九.危急時遺言書の「確認」を期間内(遺言の日から20日以内)にしなかったときはどうなりますか? |
| 答九.遺言書は無効になります 「このようなことを知らなかった」という理由は通りません。ただし期間を守ることが交通、通信手段の著しい困難等の理由があり、客観的に見ても無理だろうという特別な場合は例外とされます。原則は遺言があれば直ちに家庭裁判所に行って下さい。 |
| 問十.散骨を希望していますが、書いておけば大丈夫ですか? |
| 答十.相続人となる人と事前に話をしておいたほうがいいです 散骨については、法的な規制が無いので、仮に遺言書に書いていて相続人が散骨を行わなかった場合でも、罪にはなりません。ですから、遺言書に書くだけでなく、生前に葬儀をしてくれる身内の人と話をすることをお勧めします。 |
| 問十一.ペットがいます。どうすればいいですか? |
| 答十一.事前に話をして、遺言書を書いておきましょう 現在、ペットを飼い家族の一員として一緒に生活している人が、以前よりかなり多くなっています。このような人に共通しているのが、自分の死後のペットのことです。何も無ければ相続人が引き取るようになります。しかし、ペットが爬虫類の場合など引き受けてもらえそうな場合もあります。そのときは、遺言書で「○○にペットのオオトカゲ1匹を遺贈する」と書いておきます。ただし、相手側にとって、ペットを引き受けるということはエサ代などの負担をかけることになるので、「○○にペットを遺贈し、飼育料として100万円遺贈する」とします。そうすれば、断られる可能性がかなり抑えられます。さらに生前に委任状を取り、遺言執行者を指定しておけばより確実です。 |
| 問十二.最後に遺言書を書くポイントを教えてください。 |
| 答十二.必ず「誰に、いつ、何を、どれだけ」ということを明確にして下さい 遺言書とは、自分の思いを残された人に示す大切なものです。そしてただ書くだけでは終わらず、遺言書の内容を実現してはじめて、遺言書を書いた意義が出てきます。そのためには、自分や一部の人だけしか理解できる文章にするのではなく、他の誰が見ても「誰に、いつ、何を、どれだけ」ということが明確に分かる文章で作成する必要があります。特に自筆証書遺言の場合は、自分一人での作成になるので気をつけて下さい。そして書き終わったあとは必ず見直しをして、内容や様式不備がないかを確認してください。 |