〜合併の認証後の手続き〜


@登記手続
申請団体は認証を受けると2週間以内に、合併後存続する団体は「変更の登記」を、合併により消滅する団体は「解散の登記」を、合併により設立した団体には「設立登記」の申請を法務局に行います。

A合併登記完了の届出
合併に関する登記が完了したときは、次の書類を所轄庁に提出する必要があります。

提 出 書 類 の 名 称 又 は 種 類 提出部数 提出先
合併登記完了届書
(特定非営利活動促進法施行条例施行規則第2号様式)
1部 所轄庁
合併登記をしたことを証する登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1部
合併後の定款(閲覧用) 1部
財産目録(閲覧用) 1部
合併登記をしたことを証する登記簿謄本(現在事項全部証明書)の写し(閲覧用) 1部



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