NPO法人の作成した書類には情報公開の観点から閲覧可能な書類があります。閲覧可能な場所は政策部県民参画課(香川県の場合)及び各地域の県民センターになっています。誰でも閲覧可能です。
<閲覧可能な書類>
(1)事業年度を終了し、特定非営利活動促進法29条第1項の期待により実績報告書等を提出した特定非営利活動法人に関する書類で過去3年間に提出を受けたもの。
書 類 |
事業報告書 |
財産目録 |
貸借対照表 |
収支計算書 |
前年度において役員であったことがある全員の名簿及びそのうち前年度において報酬を受けたことがある者全員の名簿 |
社員のうち10人以上の者の名簿 |
記載事項に変更があった場合の変更後の定款 |
記載事項に変更があった場合の定款変更に係る認証に関する書類の写し |
記載事項に変更があった場合の定款変更に係る登記に関する書類の写し |
(2)設立後又は合併後上記(1)の書類が作成するまでの間にある特定非営利活動法人に関する書類
書 類 |
定款 |
財産目録 |
登記に関する書類の写し |
以上の書類を閲覧する場合には、以下の書類を提出しなくてはいけません。
提 出 書 類 の 名 称 又 は 種 類 | 提出部数 | 提出先 |
閲覧請求書 (特定非営利活動促進法施行条例施行規則第6号様式) |
1部 | 所轄庁 |