参加して 何か買わねば 損をする 我に返ると 後悔してた
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催眠商法とは、アンケートやイベントをがあると言って、ある一定の場所(公民館や近所の集会場)に人を集め、そこで参加者を催眠状態にして、高額な商品を買わせるという悪徳商法です。
<商品としてよく使われるもの>
羽毛布団、浄水器、磁気マットレス 等
<狙われやすい人>
主婦、高齢者 (時間に自由が利く人)
<業者の手口>
〜のどかな昼下がり〜
近所の人:くまじいさん、時間があるなら一緒に行かないかい?14時から業者が来て集会場で特売会をするらしいで。
(せっかく時間もあるし、いい物が買えるかもしれん)よし、行こう
〜集会場にて〜
業者:今日はお集まりいただいてありがとうございます。感謝の意味をこめて、この秋の味覚「しいたけセット」通常1000円のところを300円で売っちゃおう。限定3組、さあ、どうぞ!
周囲の人:「はい!」「はい!」「はい!」
(おお、凄いな。確かにあれは安い)
業者:次は高級さぬき焼きの「うどん専用どんぶり」。通常10000円もするさぬき焼きの「うどん専用どんぶり」が1500円。限定は3組まで。さあ、どうぞ!
周囲の人:「はい!」「はい!」「はい!」
(むむ、これも安い。ここで何か買って帰らないと損をするぞ)
業者:本日最後の目玉、「高級い草布団」。わらの布団とは大違い。寝心地最高。通常100万のところを今回限り70万で提供だ。限定2組。さあ、どうぞ!
はーい!(しまった、勢いに任せてあげてしまった。でもこの雰囲気では断ることもできん)
業者:くまじいさんに決定!
〜その後〜
ひょっとしてわしはとんでもなく高い買い物をしたのかもしれん…
(ポイント)
・自宅へのチラシ、買い物先での勧誘などで会場に誘導する
・ある程度の人数が集まると、最初は安いものから競わせる(この化粧品、本日限りで100円、限定10個、早い者勝ちなどと言うようにして、会場の雰囲気を盛り上げていく。結果、何か買わなければ損をするという状態になる)
・会場が盛り上がったところで、ターゲットの商品を出す(通常80万円するこの布団を、本日限り40万円、限定10組というような感じで。催眠状態になっているので思わず手を挙げる)
・「しまった!」と思っても、その場の雰囲気もあって無理やり契約をさせる
<解約方法>
@クーリングオフ(特定商取引法9条)
催眠商法の場合、クーリングオフは書面交付の日から8日です。8日を過ぎている場合でも、書面をもらっていない、書面に不備があるような場合は、いつまででもクーリングオフができます。
Aクーリングオフの期間(8日)が過ぎている場合
・消費者契約法4条1項1号の「不実の告知」を根拠として解約(取り消し)
通常価格80万円ということが事実でな遺場合
・消費者契約法4条3項2号の「監禁」を根拠としての解約(取り消し)
「帰りたい」と言ったにも関わらず、契約するまで返してもらえなかった場合(直接言わなくても間接的な表現「今から用がある」「要らない」と言ったり、身振りなどでも可)
・民法90条の「公序良俗違反」を根拠としての解約(無効)
契約したときには催眠状態にあり、正常な判断ができなかった場合
・民法95条の「錯誤」を根拠としての解約(無効)
羽毛枕を買ったつもりが蕎麦殻の枕だった場合
・民法96条の「詐欺・強迫」を根拠としての解約(取り消し)
通常80万円の布団ということでの、商品の品質や価値について誇大な表現であるような場合
契約したくないのに、強引に契約させられた場合
<ポイント>
・催眠商法(SF商法)の場合、消費者契約法の消滅時効が6ヶ月となります。注意してください。
○消費者契約法は、追認(うそや勘違いが分かったとき又は監禁や不退去から逃れた日)のときから6ヶ月、契約をしてから5年で消滅時効となり、解約できなくなります。 ○民法は、追認から5年、契約をしてから20年で消滅時効になります。しかし民法は、詐欺や錯誤があったことを消費者が立証しなければいけないため、解約までの時間がかかり、内容によっては民法の適用が難しい場合もあります。 |