〜ホームパーティー商法〜
ホームパーティー商法は、近所の主婦などを集めてホームパーティーを開催。一通り食事などが終わって落ち着いたところで、鍋などの商品を売りつける悪徳商法です。
<商品としてよく使われるもの>
鍋セット、浄水器、矯正下着 等
<狙われやすい人>
主婦(ご近所に誘われるとやはり断りづらい弱みを利用して)
<業者の手口>
〜ある日の夕暮れ〜
近所の人:かば田さん、今からダマシさんのお宅で料理パーティーをやるの。一緒に来ない?
(夕食作らなくてすむ、ラッキー)ええ、せっかくですから参加します。
〜ダマシさん宅で料理パーティー終了後〜
ダマシさん:ところで皆さん、今日の料理は特別においしかったでしょ。実は、千週買ったばかりの「万能鍋」を使ったからなの。これはオールステンレスだから火のとおりがよくて、体にもいいの。5点セットで5万円。みなさんもどうかしら?
近所の人:まあ、すばらしい。鉄鍋って体に悪いって聞いてたし、この際だから買ってみようかしら。
ダマシさん:そうよ、今買っちゃいなさいよ。業者が言うには在庫があまりなくて、今日申込みしてくれたら明日の夕方には届けることができるって言ってたわ。かば田さんも是非買いなさいよ。
(他の奥さんも買ってるみたいだし、なによりダマシさんのは断りにくいんだよなぁ)せっかくだから私も買います。
(ポイント)
・近所の人を誘ってホームパーティーを開く(料理パーティーや健康セミナー等)
・鍋セットの場合であれば料理、浄水器であれば水の飲み比べ、下着であれば試着などをして、今までの商品との比較して、商品がいいのだという雰囲気を作る(いいねぇ、今までのものとは全然違う等)
・雰囲気ができたら商品の売り込みを開始、今日中にお届けなどと言う場合もある
<解約方法>
@クーリングオフ(特定商取引法9条)
催眠商法の場合、クーリングオフは書面交付の日から8日です。8日を過ぎている場合でも、書面をもらっていない、書面に不備があるような場合は、いつまででもクーリングオフができます。
Aクーリングオフの期間(8日)を過ぎている場合
・消費者契約法4条1項1号の「不実の告知」を根拠として解約(取り消し)
アルミの鍋は体に悪いなどと言って、契約を促した場合
・消費者契約法4条3項2号の「監禁」を根拠としての解約(取り消し)
「帰りたい」と言ったにも関わらず、契約するまで返してもらえなかった場合(直接言わなくても間接的な表現「今から用がある」「要らない」と言ったり、身振りなどでも可)
・民法95条の「錯誤」を根拠としての解約(無効)
アルミの鍋は体に悪いからステンレスの鍋セットを買ったのに、実はアルミの鍋は体に悪くはなかった場合
・民法96条の「詐欺・強迫」を根拠としての解約(取り消し)
売人はアルミ鍋が体に悪くないのを知りながら、購入者にはアルミ鍋は体に悪いと言って騙していたとき
買いたくないのに強引に契約させられたとき
<ポイント>
・クーリングオフをしたい商品で既に使用してしまった(下着、鍋等)場合でも、クーリングオフすることができます。もちろん業者が損害賠償をと言ってきても、何も支払う必要はありません。
○消費者契約法は、追認(うそや勘違いが分かったとき又は監禁や不退去から逃れた日)のときから6ヶ月、契約をしてから5年で消滅時効となり、解約できなくなります。
○民法は、追認から5年、契約をしてから20年で消滅時効になります。しかし民法は、詐欺や錯誤があったことを消費者が立証しなければいけないため、解約までの時間がかかり、内容によっては民法の適用が難しい場合もあります。 |
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