〜かたり商法〜
かたり商法は、消防署やNTT、電力会社などの公的な職員をかたり、商品を売りつける悪徳商法です。
<商品としてよく使われるもの>
消火器、電話機、浄水器 等
<狙われやすい人>
主婦、お年寄り (自宅に来ることが多く、在宅している可能性が高いので)
<業者の手口>
〜ある日の午後〜
ピンポーン、ピンポーン(呼び鈴)
はーい、どちらさんかな?
業者:こんにちは。(身分証明書を見せながら)私は高松市消防局から来たものです。くまじいさんのお宅には消火器はありますか?
(ほう、消防局か)ああ、5年前に買ったやつがあるぞ。
業者:実は今、消火器の点検をしてまして、古いものは取り替えないといけないのですよ。点検させていただきますか?
ああ、それじゃあ点検しておくれ。
業者:これは1年前に有効期限が切れてますね。ちょうど今持ち合わせが2つあるから、この際取り替えておきましょう。
いや、そんなに使うものでもないし、構わんよ。
業者:いえ、実は来月から条例が改正されて、各家庭に1つの消火器設置が義務付けられるんですよ。そうなると、消火器の値段も今よりも値上がりします。是非今回交換することをお勧めします。
(後で必要になるのが、今安く手に入るのなら)じゃあ、それをもらおうか。
(ポイント)
・消防署、NTT、電力会社、水道局などの公的機関を名乗る
・作業着を着て、身分証明のようなものを持っている場合が多い
・「○○が義務付けられた」と言って、商品を買わすことが多い
<解約方法>
@クーリングオフ(特定商取引法9条)
かたり商法の場合、クーリングオフは書面交付の日から8日です。8日を過ぎている場合でも、書面をもらっていない、書面に不備があるような場合は、いつまででもクーリングオフができます。
ただしその場で現金を支払っている場合で、3000円以下の場合は認められません。
Aクーリングオフの期間(8日)を過ぎている場合
・消費者契約法4条1項1号の「不実の告知」を根拠として解約(取り消し)
業者が消火器の取り付けは市によって義務付けられたというようなことを言った場合
・消費者契約法4条3項1号の「不退去」を根拠として解約(取り消し)
こちらが帰ってくれと言ったにも関わらず、結局契約するまで帰らなかったような場合(直接言わなくても間接的な表現「今から用がある」「要らない」と言ったり、身振りなどでも可)
・民法95条の「錯誤」を根拠としての解約(無効)
消火器の取り付けが義務化されていると思って契約したような場合
・民法96条の「詐欺・強迫」を根拠としての解約(取り消し)
消火器の取り付けは義務化されていないのに、業者が契約をするときに義務化されていると騙したような場合
<ポイント>
・契約をしてしまったあと怪しいと感じだら、まず県や市町村、業界団体に連絡をして、確認してください。
・解約は書面で確実に行ってください。2次被害の可能性もあります。
・かたり商法の場合、消費者契約法の消滅時効が6ヶ月となります。注意してください。
○消費者契約法は、追認(うそや勘違いが分かったとき又は監禁や不退去から逃れた日)のときから6ヶ月、契約をしてから5年で消滅時効となり、解約できなくなります。
○民法は、追認から5年、契約をしてから20年で消滅時効になります。しかし民法は、詐欺や錯誤があったことを消費者が立証しなければいけないため、解約までの時間がかかり、内容によっては民法の適用が難しい場合もあります。 |
戻る 目次へ 次へ
メール相談・業務依頼へ