〜アポイントメントセールス〜

アポイント 何かと聞けば 押し売りや
心の俳句


アポイントメントセールスは、いきなり自宅や職場に電話をかけてきて待ち合わせのアポを取り、会うとあたかもメリットのありそうな会員への勧誘や、資格講座の入会などを薦めてきます。業者によっては、強引に契約をさせるような悪質なところもあります。デート商法もアポイントセールスの一種といえます。


<商品としてよく使われるもの>
○○の特別会員、英会話教材、宝石、絵画、パソコン 等


<狙われやすい人>
学校を出たばかりの社会人(契約についてよく知らない場合が多いので、騙しやすい)


<業者の手口>
〜ある日の午後〜
電話:リーン、リーン(呼び出し音)

 (むー、昼寝をしてたのに…)もしもし

業者:かば田さん、おめでとうございます。今回当社が行うイベントの特別招待者に選ばれました。

 (何だ、いきなり)いや、何かの勘違いじゃありませんか。全く思い当たることもないのですが。

業者:かば田さんですよね。実は当社、毎月日本全国をイベントで回っていまして、今回香川県にでイベントを開催することになりました。そこで、任意に100名様限定で特別招待者として、お電話差し上げているのです。通常ですと、入場料で1000円頂くのですが、特別招待者様は入場料無料、しかもプレゼントもご用意しています。ですから○日に高松駅へ来て頂けないでしょうか?

 (なんだか得したようだな)分かりました。では、○日に高松駅で。

〜当日〜

業者:よくお越しくださいました。どうぞこちらのビルでイベントを行っています。

〜ビル(室内)にて〜

 だいたい見たので、そろそろ帰ります。

業者:ちょっと待ってください。実はもう一つ、お得な話があるのです。私どもの会社で取り扱っている会員サービスなんですけど、当社の英会話学習セットを購入していただくと通常の半額で海外旅行にいけるのです。

 いや、あまり興味が無いので。

業者:本当にいいのですか?このサービスは本日契約いただいた方のみを対象にしています。私どもも全国を回っていますので、今日契約して頂かないとこのようなチャンスは二度とないですよ。通常50万のところを40万円でご提供します。

 (今しかないのなら、契約しないともったいないかな…)じゃあ、お願いします。


(ポイント)
・いきなり電話で「おめでとうございます。○○に選ばれた」「プレゼントを差し上げます」「イベントがあります」などで外に誘い出す
・実際に会うと、喫茶店や事務所などに連れて行かれる
・旅行に安くいける、会員だけの特別サービスがある、買い物をするときに特別割引があるなどの言葉で誘う
・何とかその場で契約させようとする(帰ろうとすると「この日限り」などと言って、いかにも契約をしないと損と思わせる)
・なかなか契約に応じないとき、上司などを呼び出してきて強引に契約させる


<解約方法>
@クーリングオフ(特定商取引法9条)
アポイントメントセールスの場合、クーリングオフは書面交付の日から8日です。8日を過ぎている場合でも、書面をもらっていない、書面に不備があるような場合は、いつまででもクーリングオフができます。
契約した場所が喫茶店などの場合はもちろん、相手の事務所でも呼び出されたときに「契約するために誘っている」という旨のことをいわれていなければ、クーリングオフができようできます。

Aクーリングオフの期間(8日)が過ぎている場合
・消費者契約法4条1項1号の「不実の告知」を根拠として解約(取り消し)
 プレゼントを渡すと言いながら、本当は教材を売りつけることが目的だったような場合

・消費者契約法4条3項2号の「監禁」を根拠としての解約(取り消し)
 「帰りたい」と言ったにも関わらず、契約するまで返してもらえなかったような場合(直接言わなくても間接的な表現「今から酔うがある」「要らない」と言ったり、身振りなどでも可)

・民法4条2項の「未成年者」を根拠としての解約(取り消し)
 契約者が未成年の場合(ただし、契約時に成年と偽っている場合は不可)

・民法90条の「公序良俗違反」を根拠としての解約(無効)
 価値が数万円しかないようなダイヤを100万で買わされたような場合

・民法95条の「錯誤」を根拠としての解約(無効)
 業者の話を聞いて、英会話教材を購入すれば海外旅行に格安で行けると思って契約したのに、実際は市場の値段とほとんど変わらないような場合

・民法96条の「詐欺・強迫」を根拠としての解約(取り消し)
 契約したくないのに、強引に契約させられたような場合


<ポイント>
・商品を購入する際にクレジット契約をしてませんか?アポイントメントセールスの場合はクレジット契約をしている場合が多く見られます。もし契約をしているのであれば、クレジット会社に対して支払停止の抗弁権を主張することを忘れないで下さい!クレジット契約についてはコチラ


○消費者契約法は、追認(うそや勘違いが分かったとき又は監禁や不退去から逃れた日)のときから6ヶ月、契約をしてから5年で消滅時効となり、解約できなくなります。

○民法は、追認から5年、契約をしてから20年で消滅時効になります。しかし民法は、詐欺や錯誤があったことを消費者が立証しなければいけないため、解約までの時間がかかり、内容によっては民法の適用が難しい場合もあります。



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