〜介護事業に必要なもの〜


<要件>

介護事業を始めるにあたり、いくつかの要件を満たしていなくてはいけません。

1.法人格を有していること
これは株式会社、有限会社、NPO法人等でなければいけません。個人で始めようとしてもいずれかの法人を設立してからでないと、介護事業を始めることはできないのです。しかも、事業目的にこれから始める事業についての記載がなければいけません。

2.事業所の従業員の知識及び技能並びに人員が厚生省令の基準を満たしていること
いくら事業をやりたいと言っても、やる気だけではできません。従業員や専門の知識を持った人がいなくては、利用者に満足してもらう運営もできないからです。まずは人員を確保しましょう。またこれは、申請しようとするサービスによっても違ってきます。

3.事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができるこ


<みなし指定>
みなし指定とは、介護保険法の申請をしなくてもある一定の要件を満たせば介護事業の指定を受けているとみなされる制度です。みなし指定が適用されるのは、以下の場合に限られます。

対象となる事業者 みなし指定となる事業
保険医療機関として指定されている病院・診療所 訪問介護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
保健医療機関として指定されている薬局 居宅療養管理指導
介護老人保健施設 通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護療養型医療施設 短期入所療養介護



<その他の準備事項>
1.事業開始予定地の事前調査
人口、世帯数、高齢者、要介護者数、周りの施設の状況等を調査しておきます。そのとき、自分が始めようとするサービスと同一のサービスを提供している事業者がいる場合は、業務提携を考えるのも一つの方法です。

2.事業計画を具体的に決める
これは事業を始めたあと、どのような広告宣伝、事業運営、事業展開をしていくのか、できる限り具体的に計画を立てるということです。計画ではどうしても自分に甘くなりがちですが、妥協はせずにしっかり計画することで後々の運営に役立ちます。


<指定基準>

訪問介護(ホームヘルプサービス) 管理者 … 専従・常勤で1名(サービス提供責任者や従業者との兼務も可)

サービス提供責任者 … 次のいずれかに該当する常勤の職員から選任すること。
a.介護福祉士
b.訪問介護員養成研修1級課程を修了した者
c.訪問介護員養成研修2級課程を修了した者であって実務経験が3年以上のもの

従業者 … 訪問介護員を常勤換算で2.5名以上配置
※訪問介護員:介護福祉士又は訪問介護員養成研修1〜3級課程を修了した者及び当該研修に相当する研修を終了した者

設備 … 必要な設備及び備品を備えること
訪問入浴介護 管理者 … 専従・常勤で1名(従業者との兼務も可)

従業者 … 看護職員(看護士、准看護士)1名以上、介護職員2名以上。そのうち1名を常勤とする。

設備 … 入浴に必要な浴槽等の設備等を備えること
訪問看護 管理者 … 専従・常勤で1名(保健士又は看護士、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。兼務も可)

理学療法士又は作業療法士 … 実用にあわせて適当数

看護職員 … 保健士、看護士、准看護士。常勤換算で2.5名以上配置して、うち1名は常勤とすること

設備 … 必要な設備、備品を備えること

病院・診療所の場合 … 健康保険法における保険医療機関の指定をもって介護保険法の指定があったものとみなされる
訪問リハビリテーション 資格 … 病院、診療所でなければいけない(株式会社、有限会社、NPO法人等では不可)

理学療法士又は作業療法士 … 実用にあわせて適当数

設備 … 病院又は診療所
※健康保険における保険医療機関の指定を受けていれば介護保険法による指定があったものと みなされる
居宅療養管理指導 資格 … 病院、診療所、薬局でなければいけない(法人でなくても可)
※健康保険における保険医療機関又は保険薬局の指定等を受けていれば介護保険法による指定があったものとみなされる
通所介護(デイサービス) 管理者 … 専従・常勤で1名(従業者との兼務も可)

従業者 … 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員を各1名以上。
※施設の状況によって必要人数が変わるので必ずチェック

設備 … 食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有すること
通所リハビリテーション(デイケア) 資格 … 病院、診療所、介護老人保健施設(病院、診療書は法人でなくても可)
※介護老人保健施設の開設許可をもって介護保険法の指定があったものとみなされる

医師 … 専任常勤1人(病院又は診療所の場合)又は専任1人(前記以外の診療所)等
※施設の状況によって必要人数が変わるので必ずチェック

理学療法士又は作業療法士(老人保健施設の場合) … 常勤換算で利用者数/100以上

看護・介護職員(老人保健施設の場合) … 専任の職員を少なくとも1名配置

支援相談員 … 常勤換算で利用者数/100以上

設備 … 専用の部屋等を有すること(利用者の1人あたりの面積が3u以上)
短期入所生活介護 管理者 … 専従(兼務可)

医師 … 1名以上(非常勤でも可)

従業者 … 生活指導員、介護職員又は看護職員、 栄養士、機能訓練指導員等
※施設の状況によって必要人数が変わるので必ずチェック

設備 … ベッド数20床以上設置し、専用の居室を設けること
※その他詳細は厚生省令第37号を参照(厚生省HP法令検索システムより)
短期入所療養介護 資格 … 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(病院、診療書は法人でなくても可)
※介護老人保健施設の許可又は介護療養型医療施設の指定があったときは、本サービスに係る指定があったものとみなされる

人員・設備 … 施設により要件が細かく設定されているため厚生省令第37号を参照(厚生省HP法令検索システムより)
痴呆対応型共同生活介護(痴呆対応型グループホーム) 管理者 … 専従・常勤(支障がなければ兼務可)
※適切な指定痴呆対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者

設備 … 一又は複数の共同生活住居を有しなければならない(入居定員を5人以上9人以下)
※その他設備内容、立地条件等の設定があるため厚生省令第37号を参照(厚生省HP法令検索システムより)
特定施設入所者生活介護 資格 … 有料老人ホーム及び軽費老人ホームを設置する法人

管理者 … 専従(支障がなければ兼務可)

従業者 …  生活相談員、看護職員又は介護職員、 機能訓練指導員、計画作成担当者を各1名ずつ

設備 … 建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とし、建築基準法、消防法等に定める避難設備、消火設備、事故・災害に対応するための設備を十分設けること
※その他詳細は厚生省令37条を参照(厚生省HP法令検索システムより)
福祉用具貸与 管理者 … 専従・常勤で1名(従業者との兼務も可)

従業者 … 常勤で2名以上(護福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、準看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士等)
※その他詳細は厚生省令37条を参照

設備 … 消毒・補修済みの用具と未了のものとが区分可能であること等

貸与する福祉用具 … 「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」により決められています
介護福祉施設サービス 資格 … 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームを設置する者

従業者 … 介護職員、看護職員、介護支援専門員がそれぞれ必要
※詳細は厚生省令39号を参照(厚生省HP法令検索システムより)
介護保健施設サービス 資格 … 営利を目的としない法人で厚生大臣が定める者が開設する介護老人保健施設

従業者 … 介護職員、看護職員、介護支援専門員がそれぞれ必要
※詳細は厚生省令40号を参照(厚生省HP法令検索システムより)
介護療養施設サービス 資格 … 医療法に規定する療養型病床群を有する病院又は診療所

従業者・設備等 … これらに関しては要件ごとに細かく設定されているため、詳細は厚生省令41号を参照(厚生省HP法令検索システムより)



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