〜介護事業を始める前に〜


<介護事業の種類>
現在、介護事業は介護事業法によりその内容によって15種類に分類されています。まずはその分類について見ていきます。

  事業名 事 業 内 容 民間の参入
居宅サービス 訪問介護(ホームヘルプサービス) 居宅要介護者等の自宅で、介護福祉士等が入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行うサービス
訪問入浴介護 居宅要介護者等の自宅へ浴槽を積んだ車で訪問して入浴の世話を行うサービス
訪問看護 居宅要介護者等の自宅で、看護士が療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービス
訪問リハビリテーション 居宅要介護者等の自宅で、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービス ×
居宅療養管理指導 居宅要介護者等の自宅で、医師、歯科医師、薬剤師等より行われる療養上の管理及び指導を行うサービス 薬局であれば○
通所介護(デイサービス) 居宅要介護者等に老人デイサービスセンターに通ってもらい、当該施設において入浴及び食事の提供(これらに伴うを含む。)その他の日常生活上の世話を行うサービス
通所リハビリテーション(デイケア) 居宅要介護者等に介護老人保健施設、病院、診療所等の施設に通ってもらい、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービス ×
短期入所生活介護 居宅要介護者等に老人短期入所施設に短期間入所してもらい、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス
短期入所療養介護 居宅要介護者等に介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所してもらい、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うサービス ×
痴呆対応型共同生活介護(痴呆対応型グループホーム) 要介護者であって痴呆の状態にある人に、共同生活を営むべき住居に入所してもらい、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス
特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム等の施設に入所している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話を行うサービス
福祉用具貸与 車いすや介護ベッド等の福祉用具をレンタルするサービス
施設サービス 介護福祉施設サービス 介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うサービス ×
介護保健施設サービス 介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うサービス ×
介護療養施設サービス 介護療養型医療施設の療養型病床群等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うサービス ×

民間(民間法人、NPO法人等)の参入 …  可能 → ○
                            不可 → ×(病院、診療所等のみ)
 



<施設について>
それぞれの施設での対象者、サービス内容を確認しておきましょう。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 対象者:身体上・精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者
@入浴・排せつ・食事等の日常生活の世話
Aリハビリ等の機能訓練
B健康管理
C療養上の世話
介護老人保健施設 対象者:病状が安定期にあり、入院治療する必要はないがリハビリテーション、看護・介護を中心としたケアを必要とする要介護者
@看護、医学的管理下での介護
A機能訓練等の必要な医療
B日常生活の世話
介護療養型医療施設 対象者:病院・診療所の療養病床等の介護保険適用部分に入院した要介護者
@療養上の管理
A看護
B医学的管理下の介護等の世話
C機能訓練等の必要な医療



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