〜介護事業申請について〜


<日数>
介護保険の事業申請に関する標準処理日は通常30日かかります。ですから、いつから事業を始めると決めている場合は、事業開始日より最低1ヶ月前には申請をしていなくてはいけません。


<事前協議>
以下の事業を申請する場合は、申請前に県との協議を行うことができます。協議を行うことで申請の処理がスムーズに運ばれるようになり、申請後の訂正、施設の改良等の無駄な手間を省くことができます。

@ 通所介護
A 通所リハビリテーション
B 短期入所生活介護
C 短期入所療養介護
D 痴呆対応型共同生活介護
E 特定施設入所者生活介護


事前協議を行う場合は、事業所の工事に着手する前に以下の書類を揃えて、都道府県知事に提出します。

@ 指定居宅サービス事業者の指定に係る事前協議書(第1号様式)
A 定款その他の基本約款
B 事業所の設置予定地の位置図
C 事業所の設置予定地の公図の写し及び土地登記簿謄本
D 既設の建物の場合は、建物の登記簿謄本
E 事業所の建物の計画平面図
F 事業所の開設スケジュールが分かる書類
G その他知事が必要と定める図面又は書類

※事前協議は強制ではありませんが行うことをお勧めします

(痴呆対応型共同生活介護の場合)
痴呆対応型共同生活介護の事業を行う場合、事業所の立地に関しての事前協議を受けることができます。その場合は、以下の書類を用意して提出します。

@ 立地要件に関する事前協議書(第2号様式)
A 事業所の設置予定地の位置図
B 事業所の設置予定地の周囲の状況が確認することができる写真等
C 事業所の設置予定地の市町による立地要件に関する意見書
D 事業所の開設スケジュールが分かる書類
E その他知事が必要と定める図面又は書類


これらの事前協議の申請が提出されると、知事が基準に適合するかどうかを審査して、事業主に文章により回答します。期間は原則として30日以内ですが、内容によって時間がかかる場合もあります。

※当ホームページは香川県の場合を参考に作成してあります。都道府県によっては事前協議がない場合がありますので、その点の確認は必ず行ってください。


<申請書類>
指定(介護老人保健施設の場合は開設許可)の申請は、指定(許可)申請書に付表と以下の表より必要な添付書類を添付して行います。

みなし指定 … 平成12年4月1日の時点で既に老人保健法や老人福祉法、健康保険法に基づき許可、認可、指定を受けた施設等については、介護保険法の指定機関としてみなされる施設をいいます。申請についても必要ありません。

病 … 病院  診 … 診療所  薬 … 薬局  現事 … 現存事業  介護 … 介護療養型医療施設
老健 … 介護老人保健施設  現特 … 現存特別養護老人ホーム  現老 … 現存老人保健施設

番号
添付すべき書類


みなし指定
訪問介護 訪問入浴 訪問看護 訪問リハ 居宅療養 通所介護 通所リハ 短期生活 短期療養 痴呆対応 特定施設 福祉用具 居宅支援 福祉施設 老健施設 療養医療
 
 
病/診 病/診 病/診/薬  
老健  
 
老健/介護  
 
 

現特 現老
@ 定款、寄付行為等
A 病院、診療所等の許可番号の写し







B 従業者の勤務体制、勤務形態一覧表

C 管理者の経歴書







D 訪問看護ステーション管理者の免許書の写














E サービス提供責任者、経験看護婦等の経歴













F 事業所の平面図
(備品概要を含む場合は◎)

G 事業所の部屋別施設一覧表










H 事業所の設備等に係る一覧表









I 併設する施設の概要












J 施設の共用の場合の利用計画














K 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図(公図)














L 運営規定
M 苦情処理のための概要
N 当該申請に係る資産の状況






O 協力医療機関との契約の内容










P 介護老人福祉施設等の連携体制及び支援の態勢の概要














Q 関係市町並びに他の保健医療・福祉サービスとの連携の内容














R 福祉用具の保管及び消毒の方法














S 当該事業所の所在地以外の場所で事業を行う場合の名称・所在地












※1.@の列に有る△は、法人以外の者が開設する病院・診療所において行う場合は添付する必要がありません
※2.Aの列で「短期生活」に有る△は、特別養護老人ホームの場合にのみ添付してください。その場合、Nの書類(▲印)は必要ありません
※3.Aの列で「短期生活」以外に有る△は、病院・診療所において行う場合に添付してください。その場合、D及びNの書類(▲印)は必要ありません
※4.Eの列に有る△は、必要な場合に添付してください
※5.当HPは香川県の資料をもとに作成してあります。他県については添付書類等が多少変わるかもしれません。必ず事前に確認してください。


<申請>
上記の表より事業ごとに必要な申請書類・添付書類を用意して、都道府県知事に対して申請します。介護保険の事業申請の場合は、毎月決められた申請期間と指定日(事業開始日)があります。申請期間は毎月10日から15日まで、指定日(事業開始日)は月初めという場合が多いです。これは各都道府県によって異なりますので、必ず確認してください。それぞれ3部(提出用1部、提出用副本1部、自身の控え1部)作成して、2部提出します。手数料は特別必要ありません。


<事業所指定後>
事業所の指定を受けると、いよいよサービスを開始します。ここでやっておいて欲しいのが助成金の確認。特に事業を開始したばかりの段階では、少しでも資金を増やしておきたいもの。必ず助成金は押さえておいてください。



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