<日数>
介護保険の事業申請に関する標準処理日は通常30日かかります。ですから、いつから事業を始めると決めている場合は、事業開始日より最低1ヶ月前には申請をしていなくてはいけません。
<事前協議>
以下の事業を申請する場合は、申請前に県との協議を行うことができます。協議を行うことで申請の処理がスムーズに運ばれるようになり、申請後の訂正、施設の改良等の無駄な手間を省くことができます。
@ | 通所介護 |
A | 通所リハビリテーション |
B | 短期入所生活介護 |
C | 短期入所療養介護 |
D | 痴呆対応型共同生活介護 |
E | 特定施設入所者生活介護 |
事前協議を行う場合は、事業所の工事に着手する前に以下の書類を揃えて、都道府県知事に提出します。
@ | 指定居宅サービス事業者の指定に係る事前協議書(第1号様式) |
A | 定款その他の基本約款 |
B | 事業所の設置予定地の位置図 |
C | 事業所の設置予定地の公図の写し及び土地登記簿謄本 |
D | 既設の建物の場合は、建物の登記簿謄本 |
E | 事業所の建物の計画平面図 |
F | 事業所の開設スケジュールが分かる書類 |
G | その他知事が必要と定める図面又は書類 |
※事前協議は強制ではありませんが行うことをお勧めします
(痴呆対応型共同生活介護の場合)
痴呆対応型共同生活介護の事業を行う場合、事業所の立地に関しての事前協議を受けることができます。その場合は、以下の書類を用意して提出します。
@ | 立地要件に関する事前協議書(第2号様式) |
A | 事業所の設置予定地の位置図 |
B | 事業所の設置予定地の周囲の状況が確認することができる写真等 |
C | 事業所の設置予定地の市町による立地要件に関する意見書 |
D | 事業所の開設スケジュールが分かる書類 |
E | その他知事が必要と定める図面又は書類 |
これらの事前協議の申請が提出されると、知事が基準に適合するかどうかを審査して、事業主に文章により回答します。期間は原則として30日以内ですが、内容によって時間がかかる場合もあります。
※当ホームページは香川県の場合を参考に作成してあります。都道府県によっては事前協議がない場合がありますので、その点の確認は必ず行ってください。
<申請書類>
指定(介護老人保健施設の場合は開設許可)の申請は、指定(許可)申請書に付表と以下の表より必要な添付書類を添付して行います。
みなし指定 … 平成12年4月1日の時点で既に老人保健法や老人福祉法、健康保険法に基づき許可、認可、指定を受けた施設等については、介護保険法の指定機関としてみなされる施設をいいます。申請についても必要ありません。
病 … 病院 診 … 診療所 薬 … 薬局 現事 … 現存事業 介護 … 介護療養型医療施設
老健 … 介護老人保健施設 現特 … 現存特別養護老人ホーム 現老 … 現存老人保健施設
番号 | 添付すべき書類
|
訪問介護 | 訪問入浴 | 訪問看護 | 訪問リハ | 居宅療養 | 通所介護 | 通所リハ | 短期生活 | 短期療養 | 痴呆対応 | 特定施設 | 福祉用具 | 居宅支援 | 福祉施設 | 老健施設 | 療養医療 | |
|
|
病/診 | 病/診 | 病/診/薬 | |
老健 | |
老健/介護 | |
|
|
現特 | 現老 | |||||
@ | 定款、寄付行為等 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
A | 病院、診療所等の許可番号の写し | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||
B | 従業者の勤務体制、勤務形態一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
C | 管理者の経歴書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
D | 訪問看護ステーション管理者の免許書の写 | ▲ | ||||||||||||||||
E | サービス提供責任者、経験看護婦等の経歴 | ○ | △ | |||||||||||||||
F | 事業所の平面図 (備品概要を含む場合は◎) |
○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
G | 事業所の部屋別施設一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
H | 事業所の設備等に係る一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
I | 併設する施設の概要 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
J | 施設の共用の場合の利用計画 | ○ | ||||||||||||||||
K | 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図(公図) | ○ | ||||||||||||||||
L | 運営規定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
M | 苦情処理のための概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
N | 当該申請に係る資産の状況 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
O | 協力医療機関との契約の内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
P | 介護老人福祉施設等の連携体制及び支援の態勢の概要 | ○ | ||||||||||||||||
Q | 関係市町並びに他の保健医療・福祉サービスとの連携の内容 | ○ | ||||||||||||||||
R | 福祉用具の保管及び消毒の方法 | ○ | ||||||||||||||||
S | 当該事業所の所在地以外の場所で事業を行う場合の名称・所在地 | ○ | ○ | ○ |
※1.@の列に有る△は、法人以外の者が開設する病院・診療所において行う場合は添付する必要がありません
※2.Aの列で「短期生活」に有る△は、特別養護老人ホームの場合にのみ添付してください。その場合、Nの書類(▲印)は必要ありません
※3.Aの列で「短期生活」以外に有る△は、病院・診療所において行う場合に添付してください。その場合、D及びNの書類(▲印)は必要ありません
※4.Eの列に有る△は、必要な場合に添付してください
※5.当HPは香川県の資料をもとに作成してあります。他県については添付書類等が多少変わるかもしれません。必ず事前に確認してください。
<申請>
上記の表より事業ごとに必要な申請書類・添付書類を用意して、都道府県知事に対して申請します。介護保険の事業申請の場合は、毎月決められた申請期間と指定日(事業開始日)があります。申請期間は毎月10日から15日まで、指定日(事業開始日)は月初めという場合が多いです。これは各都道府県によって異なりますので、必ず確認してください。それぞれ3部(提出用1部、提出用副本1部、自身の控え1部)作成して、2部提出します。手数料は特別必要ありません。
<事業所指定後>
事業所の指定を受けると、いよいよサービスを開始します。ここでやっておいて欲しいのが助成金の確認。特に事業を開始したばかりの段階では、少しでも資金を増やしておきたいもの。必ず助成金は押さえておいてください。