〜相続人〜


いざ相続が始まったとき、誰がどれくらいの財産をもらえるか知っていますか?基本的には遺言書がある場合は、遺言書に従えばいいのですが、無い場合は民法で定められた法定相続分となります。

では法定相続分がどれくらいの割合になっているか説明していきましょう。


<子と配偶者が相続人の場合>
配偶者(夫又は妻)が2分の1を相続、残りの2分の1を子が相続します。子が数人いれば、相続した子の分の財産を人数に応じて均分します。

例.相続財産:1200万 相続人:配偶者、子3人の場合
   配偶者:1200万×2分の1=600万
    子  :1200万×2分の1×3分の1=200万(1人あたりの金額)


※1.子については、嫡出子(婚姻関係にある男女を父母にして生まれた子)だけでなく、養子、胎児も同じ扱いを受けます。ただし、非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に生まれた子。愛人の子など)は認知をすれば相続権を獲得できますが、相続分は嫡出子の2分の1になります。認知がない場合、非嫡出子に相続権はありません。

※2.相続時に子はいないが孫がいる場合は、孫が相続人になります代襲相続。さらに孫がいない場合は曾孫が相続人になります(再代襲相続)。相続分は子の場合と同じです。


<直系尊属(父・母)と配偶者が相続人の場合>

配偶者(夫又は妻)が3分の2、残りの3分の1を直系尊属(実の父や母、養親)が相続します。実親、養親は問いません。直系尊属が数人いれば、相続した3分の1の財産を人数に応じて均分します。

例.相続財産:1800万 相続人:配偶者、実親(父・母)、養親(父)の場合
   配偶者:1800万×3分の2=1200万
    親  :1800万×3分の1×3分の1=200万(1人あたりの金額)


<兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合>
配偶者(夫又は妻)が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。ただし半血の兄弟姉妹(両親のうち一方が違う兄弟)には、相続分が全血の兄弟の2分の1しかありません。

例.相続財産:2000万 相続人:配偶者、被相続人の兄、被相続人の妹(半血)の場合
   配偶者:2000万×4分の3=1500万
    兄  :2000万×4分の1×3分の2=333万
    妹  :2000万×4分の1×3分の1=167万

※兄弟姉妹に対しても、代襲相続が認められます。つまり、被相続人(死亡した人)が死亡したときに兄弟姉妹も死亡していた場合、おい・めいが相続人になります。



法定相続人早見表
相続人 相続分
配偶者のみ 配偶者=1(全て)
配偶者・子 配偶者=1/2 子=1/2
配偶者・直系尊属 配偶者=2/3 直系尊属=1/3
配偶者・兄弟姉妹 配偶者=3/4 兄弟姉妹=1/4
子(配偶者がいない場合) 子=1(全て)
直系尊属(配偶者、子がいない場合) 直系尊属=1(全て)
兄弟姉妹(配偶者、子、直系尊属がいない場合) 兄弟姉妹=1(全て)



戻る          ご案内へ          次へ