〜遺言書を発見したときの手続〜


遺言書を発見したけど、その後どうすればいいのか!?意外と知っていそうで知らないことだと思います。しかし、決まった手続をしなければ、5万円以下の過料(罰金のようなもの)を支払わなければいけなくなります。そこで、遺言書の発見から執行までの流れを説明します。


@遺言書の種類の確認
遺言書を発見したら、まずはそれが公正証書なのかどうかを確認してください。公正証書であれば開封しても問題ないのですが、自筆証書、秘密証書で封印している場合は、家庭裁判所で検認を受けなければ開封してはいけません。もし判断がつかないような場合は、開封するのではなく家庭裁判所に確認をして下さい。


A遺言書の検認(公正証書以外)
遺言書が公正証書以外の場合(特別方式も含む)は、封印していれば勝手に開けてはいけません。遺言書の封をしたまま家庭裁判所へ提出して検認を行います。ちなみに、検認をせずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。ただし、遺言書が無効になるというわけではありません。
※自筆証書で封印をしていなくても検認は必要になります。

検認
家庭裁判所で遺言書の存在を確認することで、内容について判断を下すわけではありません。検認が終われば検認調書というものを裁判所が作成します。これにより遺言書の偽造、変造を防ぎます。


B遺言の執行
遺言書の内容に従って、相続人又は遺言執行者が遺言を実行していきます。


※遺言書を発見したときに、故意に遺言書を破棄(燃やす、破る)、隠匿などをすれば相続欠格事由になり、相続権が剥奪されます。その他、遺言書を偽造、変造をした場合にも欠格事由となります。また遺言書は遺言者の最後の意思表示です。その意思を尊重するためにも、このようなことはしないで下さい。



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