普通、法定相続人であれば、相続権があるので財産を相続をすることができます。しかし、民法により認められた相続人(法定相続人)なのに相続ができないという場合があります。
相続欠格事由にあたる場合、相続廃除をされている場合です。
<相続欠格>
相続欠格とは、相続権がありながら、ある一定の事由に該当するような行為を行った場合、相続人が相続権を失うことです。
| ある一定の事由 |
| ◆被相続人(死亡した人)を殺した(殺人罪)、殺しそうになり(殺人未遂罪)、刑に処せられた者。または自分より先順位、同順位の相続人を殺した(殺人罪)、殺しそうになり(殺人未遂罪)、刑に処せられた者。 例.病弱になっている父の財産を独占したいために、母を殺して殺人罪で懲役刑に処せられた息子 |
| ◆被相続人(死亡した人)は殺害されて、その犯人を知っているのに、告発しなかった、または告訴しなかった者。 ※殺害者が自分の配偶者(夫又は妻)である場合、直系の血族(実の両親、子、兄弟)の場合はこれに該当しない 例.父の保険金目当てに息子の愛人が父を殺害。その事実を知った息子が告発しないとき |
| ◆被相続人(死亡した人)に対して生前に、遺言書を作成すること、又は遺言書を取り消そうとすること、又は変更することを、詐欺、脅迫によって妨げた者。 例.遺言書を作成しようとした父に対して、脅迫をしてその作成を妨げた者 |
| ◆被相続人(死亡した人)に対して生前に、遺言書を作成、又は取り消し、又は変更を詐欺、脅迫によってさせた者。 例.高齢な父に対して、ありもしない事実を告げて自分に有利な遺言書を作成させた者 |
| ◆相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した者。 例.自分に不利な遺言書を見つけたため、その遺言書を破り捨てた者 |
※相続欠格は本人に相続権がなくなるだけで、代襲相続は認められています。
(親が欠格事由であっても、子が相続できる)
相続欠格に該当する場合は裁判所の決定などは必要ありません。
| 代襲相続:例えば父、母、息子の家族で父が死亡した場合、相続人は母と息子になります。しかし息子が父よりも早くに死亡していた場合、息子に子(父から見て孫)がいれば、息子に代わって孫がその分を相続します。 |
<相続廃除>
相続廃除は、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪うことのできる制度です。
どのような場合に適用されるかについては民法で以下のように定められています。ただし、該当するかどうかの判断は家庭裁判所が行います。「私がこのように感じているから当てはまる」というのものではありません。
・相続人が被相続人に対して、虐待をしたとき
・相続人が被相続人に対して、重大な侮辱を加えたとき
・相続人が被相続人に対して、その他の著しい非行があったとき
※相続欠格同様に相続廃除も代襲相続は認められています。
相続廃除の対象は、配偶者、子、直系尊属になっています。
兄弟姉妹には関係ありません(遺言によって排除することが出来るので)。
相続廃除は被相続人(死亡した人)が生前、家庭裁判所に請求して行います。被相続人が死亡していて遺言書に記入してあれば、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に請求します。家庭裁判所の審判が確定すれば、指定された相続人は相続権を奪われて、財産を相続することができなくなります。
逆に相続廃除をしていたが、気が変わって相続させたい!というときが出てくる場合があります。この時も廃除と同様に、家庭裁判所に廃除の取り消しを請求します。また、遺言書で記入してあれば、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。家庭裁判所の審判が確定すれば、相続廃除が取り消されます。