相続手続にはそれぞれ決められた期間があります。
例えば限定承認や相続放棄は3ヶ月を過ぎると認められないということにもなります。負債があるのにこれらの手続を3ヶ月以内に行わないと、負債も全て相続したものとみなされます。そのような事態にならないためにも、まずは何をいつまでに行わなければいけないのか、確実に把握しておく必要があります。
| 被相続人の死亡 相続の開始 |
↓
| 死亡届の提出 7日以内 |
↓
| 遺言書の有無の確認 遺言書があれば家庭裁判所で検認 遺言書を発見後、遅滞なく(自筆証書、秘密証書) |
↓
| 相続人の把握 財産目録の作成 |
↓
| 相続の限定承認、相続放棄の申請 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内 |
↓
| 遺産分割協議書の作成 ※これには期限はありません。 ただし、その後の名義変更等に必要になってくる書類なので早めに作成すること |
↓
| 家庭裁判所へ遺産分割協議の調停の申立て ※分割協議がまとまらない場合に活用します |
↓
| 各種財産の名義変更 (不動産、預貯金、株券等) |
↓
| 相続税の申告・納付 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月 |