〜相続とは〜


<一般的な相続>
相続とは死亡した人の財産を、残された人で引き継いでいくものです。

ではどの時点で相続が開始されるのでしょう?
「父が去年死亡したけど、不動産の名義変更がまだなので相続していない」と言う人がいますが、これは誤りです。相続=手続の終了ではありません。

一般的に相続が開始されるのは、人が死亡した時から開始されます。つまり、相続とは相続人は何の手続もする必要はないのです。人が死亡すれば、財産が自動的に引き継がれるのです。財産の遺産分割や名義変更などを行いますが、それはあくまでも相続してからの手続です。相続自体は死亡した時から開始されています。

また、民法896条には「相続人は、相続開始のときから被相続人の財産に属したした一切の権利義務を継承する。」と定めています。これは気を付けておかなければいけません。「一切の権利義務」をありますが、これは財産はもちろん、借金などの負債も全てという意味だからです。


<失踪による相続>
さて相続が開始されるのは、人の死亡だけではありません。それは失踪宣告というもので、普通失踪と特別失踪があります。その人の生死が不明な状態が長く続いた場合、残された家庭では配偶者が再婚できないなどの問題が出てくるからです。そこでこのような時は、配偶者や相続人などの利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を申し立てます。そして失踪宣告が認められれば、その人は死亡したものとみなされ、相続が開始されます。

         不明な状態が続いた期間 どのような場合か
普通失踪 7年間 蒸発、その他音信普通の場合
特別失踪 1年間 危険を伴う災難に見舞われた場合
(海や山で遭難、船舶事故、飛行機事故、その他災害に遭ってしたいが確認されないもの)

失踪
(普通失踪は7年、特別失踪は1年)

家庭裁判所へ失踪宣告の請求
(相続人などの利害関係人)

家庭裁判所による失踪宣告

死亡擬制により相続開始



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