氏原会計事務所 税務・相続・税理士・行政書士・ITコーディネータ・公認システム監査人・経営士・公益法人認定・認可支援  不動産に関係する税金

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税金にはどんな税金があるのでしょうか

  1.住宅取得資金の計画を立てるとき贈与税(国税)⇒住宅を取得する際に、親や親戚の人などから資金の贈与を受けたときには、贈与税の対象になります。

  2.契約書を交わすとき。印紙税(国税)⇒売買契約及び金銭消費貸借契約を結ぶときには契約書を作成しますが、この時にかかるのが印紙税です。

  3.登記するとき登録免許税(国税)⇒不動産を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記しますが、この時にかかるのが印紙税です。
 
  4.不動産を取得したら・・・不動産取得税(地方税)⇒不動産を購入したり、住宅を新築、増改築したときには、不動産取得税の対象になります。

  5.所得税の確定申告のとき所得税の住宅ローン控除(国税)⇒税金を納めるのが通例ですが、中には戻ってくるものもあります。

   それが住宅ローン控除という所得税の特別控除です。

  6.相続したとき相続税(国税)⇒相続や遺贈によって、不動産を取得したときは、相続税の対象となります。



住宅取得資金等贈与制度 (贈与税)



  贈与税とは ・・・・個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。

  特に時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかります。

  計算式は ⇒ ( 1月1日〜12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計 −基礎控除110万円 ) ×税率 = 税額

< 贈与税の即算表 >
基礎控除額、贈与税の配偶者控除額控除後の課税価格税率(%)控除額(万円)
150万円以下10-
200万円以下157.5
250万円以下2017.5
350万円以下2530
450万円以下3047.5
600万円以下3570
800万円以下40100
1,000万円以下45140
1,500万円以下50190
2,500万円以下55265
4,000万円以下60390
1億円以下65590
1億円超701,090

          以上は、贈与税を一般的に解説いたしました。


  住宅取得資金等贈与制度とは ・・・・・住宅の取得資金や住宅の増改築をするための資金 (以下「住宅取得資金等」といいます) の贈与を受けた場合には軽減措置があります。

  しかし、軽減されるといっても無条件に税金が安くなるというものではありません。

  税金が軽減されるという場合には必ず”要件”が定められていて、この要件にあてはまるものでなければ軽減されないことになっています。

 
  さて、住宅取得資金贈与の軽減にもどりますが、この場合にも一定の要件が定められていますので、これを一覧表にして示しておきます。

 

区分要 件 の 内 容
適用受けることができる者次の全ての要件を満たす人が対象になります。

@その年の所得税の合計所得金額が1,200万円以下であること。
(注)合計所得金額は、厚生年金の方であれば、給料所得控除後の金額で、給料の収入金額にすれば1,442万円程度になります。
A以前にこの特例を受けたことがないこと。
B 次のイ)・ロ)いずれかに要件を満たすものであること。
イ)住宅取得資金等を贈与により取得した日前5年以内にその者または配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。
ロ)住宅取得資金等を贈与により取得した日5年以内に居住していたその者または配偶者の所有する家屋及びその敷地を、その贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡 (家屋の建て替えを行う場合のその家屋の滅失も含む) していること。
  (注意1) 贈与前5年以内に住宅を所有していたが、それが店舗併用住宅であり、居住部分の床面積の割合が2分の1未満である場合には適用を受けることができます。
  (注意2) 贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡ができなかった場合には、本則課税による税額のほか、過少申告加算税や延滞税が課されますのでご注意ください。
対象となる贈与親から子へもしくは祖父母から孫へ住宅取得を目的とする金銭の贈与に限ります。
(注) 贈与は金銭に限られ、土地や建物で贈与した場合には対象となりません。
対象となる住宅新築住宅の場合次の全ての要件を満たす住宅が対象となります。
@ 床面積(登記簿謄本・抄本記載の建物面積)が50u以上あること。
A 住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、新築しまたは取得をし、その者の居住の用に供している住宅の家屋。尚、新築の工事が完成していない場合でも建造物として認められる時以後の状態にあり、その完成後も遅滞なくその者の居住の用に供することが確実であると見込まれる住宅用の家屋も対象になります。
 (注) 1.住宅用家屋の新築または取得とともにするその敷地の用に供される土地の購入のための資金も対象になります。
     2.また、定期借地権付住宅を購入する場合の保証金で権利金とみなされる部分も特例の対象となります。
中古住宅の場合次の全ての要件を満たす住宅が対象となります。
@ 新築住宅の@、Aと同じ。
A新築されて20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの住宅は25年)以内であること。
増改築等の場合次の要件を満たす住宅の増改築が対象となります。
@ その増改築等の工事費が1,000万円以上であること。
A その増改築を行った後の住宅の床面積が50u以上増加すること。
(注意) ここでいう「増改築等」とは、後述の住宅ローン控除の適用が受けらる増改築等と同様に原則として、@戸建住宅の場合にあっては、増築・改築・大規模な修繕・模様替、Aマンションの場合にあっては、その専有部分である床、間仕切壁、外壁の内装または階段の一以上について行われる過半の修繕、模様替、
B マンションを含む家屋の一室の床または壁の全部について行われる修繕・模様替とされています。

  以上の要件を満たす場合に、軽減の適用を受けることができます。



  どのくらい軽減されるのか ・・・・■贈与を受けた住宅取得金等が550万円以下の場合・・・課税されません。


  考え方 ・・・・年110万円×5年分先取り  注意)住宅取得の場合のみ認められます。


  ■贈与を受けた住宅取得資金等が550万円を超える場合・・・・550万円を超えても1,500万円までは、特例が認められますので税額は軽減されることになります

   また、1,500万円を超える場合でも、1,500万円までの税額が大幅に軽減されていますので全体としては通常の贈与を受ける場合と比較すれば相当税額が安くなっています。

    次に税額早見表を掲載しますのでお役立てください。

贈与を受けた住宅取得資金等の額本則による税額軽減措置による税額
200万円9万円0万円
300万円21万円0万円
400万円42.5万円0万円
550万円84.5万円0万円
600万円101.5万円5万円
700万円136.5万円15万円
800万円176万円25万円
900万円216万円35万円
1,000万円260.5万円45万円
1,100万円305.5万円55万円
1,200万円335万円65万円
1,300万円405万円75万円
1,400万円455万円90万円
1,500万円505万円105万円
1,600万円555万円126.5万円
2,000万円774.5万円260万円
3,000万円1,344万円748.5万円

なお、この軽減措置の適用期限は平成15年12月31日までです。