氏原会計事務所 税務・相続・税理士・行政書士・ITコーディネータ・公認システム監査人・経営士・公益法人認定・認可支援

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1. 国 税 通 則  

1 納付義務の継承等

(1) 相 続
相続人又は相続財産法人は、その被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税の納付義務を承継する(法5@前段)。
相続人が2人以上あるときは、その承継する国税は民法の法定相続分、代襲相続分、指定相続分によりあん分した額とし、その額を超える相続財産の価値の限度において他の相続人が承継する国税の納付責任を負う(法5A,B)。
(2) 合 併
合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、被合併法人に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税の納付義務を承継する(法6)。
(3) 人格のない社団等
法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括承継した場合、その法人は、当該人格のない社団等に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税(権利義務の一部承継のときは、その承継時の人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合により計算した額)の納付義務を承継する(法7)。
(4) 共有物等
 共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付義務を負う(法9)。

2 申告・更正・決定

(1) 申 告
イ 期限内申告
 申告納税方式(法16@T,AT)による国税の納付者は、納税申告書(法2Y)を法定申告期限(法2Z)までに税務署長に提出しなければならない(法17)。
 ロ 期限後申告
 期限内申告書を提出すべき者(又は損失申告書を提出できる者で法定申告期限内に提出しなかった者)は、法定申告期限後でも決定があるまでは、納税申告書の提出ができる(法18)。
 ハ 修正申告
 納税申告書を提出した者、更正又は決定を受けた者は、税額に不足額があるとき、純損失等の金額が過大であるとき、還付金が過大であるとき等の場合には、更正があるまでは、課税標準等、税額等を修正する納税申告書の提出ができる(法19)。
(2) 申告書の提出先等
(1) 納税申告書は、提出のときの国税の納税地(現在納税地)を所轄する税務署長に提出するが、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税又は課税資産の譲渡等に係る消費税の申告書は、納税地に異動があったときは異動の係る納税地の所轄税務署長(現在納税地の所轄税務所長以外)に提出しても、現在納税地の所轄税務署長に提出したものとみなされる(法21)。
(2) 納税申告書を郵送したときは、その通信日付印の日に提出されたものとみなされる(法22)。
(3) 国税庁長官等は、災害その他やむを得ない理由により、法定申告期限までに申告ができないと認めるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長できる(法11)。
(3) 更正の請求
 納税申告書を提出した者は、その申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、その申告に係る課税標準等又は税額等について更正を請求することができる(法23@)。
(4) 更 正
 税務署長は、申告された課税標準等又は税額等の計算が法律に従っていなかったとき、その他課税標準等又は税額等が調査と異なるときは、更正する(法24)。
(5) 決 定
 税務署長は、納税申告の義務があると認められる者が申告をしない場合は、課税標準等及び税額等を決定する(法25)。

(6) 再更正
 税務署長は、更正又は決定をした後、その課税標準等又は税額等が過大又は過小であることを知ったときは、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する(法26)。
(7) 更正・決定の手続
 更正又は決定は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行う(法28)。

 

3 国税の納付期限

(1) 期限内申告の納期限
 期限内申告をした者は、法定納期限(法2[。延税の国税はその延納の期限)までにその国税を納付する(法35@)。

(2) 期限後申告、修正申告の納期限
 期限後申告又は修正申告をした者は、その申告書を提出した日までにその国税を納付する(法35AT)。
(3) 更正・決定等の納期限
 更正通知書若しくは決定通知書又は賦課決定通知書(納税告知書)により納付すべき国税又は過少申告加算税、無申告加算税、重加算税は、これらの通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付する(法35AU,B,令8)。

 

4 繰上請求等

 税務署長は、次の一に該当する場合において、税額の確定した国税(法15B,16)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、繰上請求書を送達して納付を請求することができる(法38@,A)。
(1) 強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律第2条第1項の規定による通知がされたときを含む。)
(2) 相続人が限定承認をしたとき
(3) 法人が解散したとき
(4) 納税管理人を定めないで、法施工地に住所、居所を有しなくなるとき
(5) 不正行為とうにより国税及び滞納処分の執行を免がれ、免がれようとしたと認められるとき(還付受領を含む。)

 

5 納税の猶予等

(1) 災害で財産に損害を受けた場合の納税の猶予
 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により財産に相当な損害を受けた納税者は、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき次の国税がある場合、災害のやんだ日から2月以内に申請すれば、被害のあった財産の損失状況及び財産の種類を勘案して定めた期間(納期限から1年以内に限る。)その全部又は一部の納税を猶予される(法46@,令13@)。
(1) 災害のやんだ日(源泉徴収による国税等については、その日の属する月の末日)以前に納税義務の成立した国税(登録免許税等を除く。)で納期限(納税告知がされていない源泉徴収による国税については、法定納期限)が損失を受けた日以後に到来するもののうち申請の日以前に税額が確定したもの(令14)
(2) 災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するものうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
(3) 予定納税の所得税(ただし、確定、準確定申告書の提出期限までの期間が猶予期間になる。)、中間申告の法人税(ただし、確定申告書の提出期限までの期間が猶予期間になる。)、中間申告の課税資産の譲渡に係る消費税(ただし、確定申告書の提出期限までの期間が猶予期間になる。)で納期限が損失を受けた日以後に到来するもの(令13A,14A)
(2) 災害等で一時納付困難な場合の納税の猶予
 次の一に該当する事実によって一時に国税の納付ができない場合、税務署長等がその申請を相当と認めれば、納付困難な金額を限度として1年以内に限り、納税を猶予される(災害による猶予(上記(1))による猶予金額をその猶予期間内に納付できないと認められるときも同様)(法46A)。
(1) 財産につき震災、風水害その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと
(2) 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気又は負傷したこと
(3) 事業を廃止し、又は休止したこと
(4) 事業につき著しい損失を受けたこと
(5) (1)から(4)までに類する事実があったこと
(3) 賦課延滞等の場合の納税の猶予
 次の国税(延納国税を除く。)を一時に納付できない理由があると認められる場合には、納付困難な金額を限度とし、原則として納期限までにされた申請により、納期間から1年以内に限り、納税を猶予される(法46B)。
(1) 申告納税方式による国税で法定申告期限から1年を経過した日以後に確定した部分の税額
(2) 賦課課税方式による国税(加算税等を除く。)で課税標準申告書の提出期限(申告書の提出を要しない国税は、納税義務の成立の日)から1年を経過した日以後に確定した部分の税額
(3) 源泉徴収による国税(附帯税を含む。)で法定納期限から1年を経過した日以後に納税告知があった場合のその税額
(4) 猶予期間の延長
 上記(2)と(3)の猶予期間内に猶予金額を納付できないやむを得ない理由があると認められるときは、申請により、期間の延長(通算して2年以内)ができる(法46F)。
(5) 担保の徴取
 上記(2)と(3)の猶予をする場合には、原則として猶予金額に相当する担保(法50)を徴取する(法46D,E)。
(6) 猶予の取消し・猶予期間の短縮
猶予を受けた者が次の一に該当する場合には、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮できる(法49@)。この場合には、繰上請求の理由となる事実(法38@)があるときを除き、あらかじめ、弁明の機会が与えられる(法49A)。
(1) 繰上請求の理由となる事実がある場合において、猶予期間内に完納できないと認められるとき
(2) 分割金額ごとに定められた猶予期間内に履行しないとき
(3) 税務署長等の担保の変更命令に応じないとき
(4) 財産の状況その他の事情の変化により猶予の継続が適当でないと認められるとき

 

6 延 納

(1) 所得税の延納
(1) 確定申告税額の延納=確定申告書を提出した者がその申告により納付すべき所得税額(延払条件付譲渡に係る延納を受けようとする税額を控除した額)の2分の1に相当する金額以上の所得税を第3期の納付期限(3月15日)まで納付したときは、その残額につき5月31日まで納付を延期できる。この場合は、延納届出書を上記の納付期限までに提出する(所法131)。
(2) 延払条件付譲渡に係る延納=山林、譲渡所得の起因となる資産の延払条件付譲渡の場合に、次の要件を満たすときは(イ)の申告により納付すべき所得税の額の全部又は一部につき申請により、担保を徴し、5年以内の延納が認められる(所法132@,A)。
(イ) 当該確定申告書を期限内に提出したこと
(ロ) 延払条件付譲渡に係る税額が(イ)の所得税額の2分の1相当額を超えること
(ハ) その税額が30万円を超えること
(2) 相続税・贈与税の延納等
 相続税・贈与税の延納、物納については、「第5 相続税 16 延納・物納」の項参照。

 

7 各種加算税

(1) 過少申告加算税
 期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、修正申告又は更正による納付額の100分の10の過少申告加算税が課される(法65@)。
 ただし、修正申告の提出が、その国税についての調査があったことにより更正がなされることを予知してされたものでないときは、課されない(法65D)。
(2) 過少申告加算税の過重
 (1)に該当する場合において、その修正申告又は更正による納付すべき税額が、当初の期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超えるときは、(1)の金額のほか、修正申告又は更正による納付すべき税額と上記超える部分の税額とのいずれか少ない金額の100分の5の加算税が課される(法65A)
(3) 無申告加算税
 期限後申告、決定、期限後申告又は決定後の修正申告又は更正があった場合には、申告、更正又は決定による納付額の100分の15の無申告加算税が課される(期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合はこの限りでない。)(法66@)。
 なお、期限後申告書又は修正申告書の提出が、調査があったことにより更正又は決定がされることを予知してされたものでないときは、100分の5の率となる(法66B)。
(4) 不納付加算税
 源泉徴収による国税の法定納付期限までに完納されなかった場合には、その税額の100分の10の不納加算税が徴収される(納付しなかったことについての正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。)(法67@)。ただし、納税告知を受けることなく法定納付期限後に納付された場合において、納付が、調査があったことにより告知があるべきことを予知してなされたものでないときは、100分の5の率となる(法67A)。
(5) 重加算税
 過少申告、無申告、不納付の場合において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装した等のときは、その税額の100分の35(又は100分の40)の重加算税が過少申告加算税等に代え、課される(法68)。

 

8 延滞税

(1) 延滞税
 次に掲げる場合は、その法定納期限の翌日から完納の日までの期間に応じ、その未納の税額に年14.6%の割合による延滞税が課される。ただし、納期限(延納は取消書を発した日)までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%とされる(法60@,A)。
(1) 期限申告に係る国税を法定納期限までに完納しないとき
(2) 期限後申告、修正申告、更正又は決定による国税があるとき
(3) 納税告知にかかわる国税((5)の国税、不納加算税、重加算税、過怠税を除く。)を法廷期限後に納付するとき
(4) 予定納税に係る所得税を法定期限までに完納しないとき
(5) 源泉徴収による国税を法定納期限までに完納しないとき
   (注) 平成12年1月1日以降、納期限までの期間又は納期限の翌日から2月を経過するときまでの期間に対する延滞税の割合は、年7.3%と特例基準割合(前年11月30日現在の公定歩合に年4%の割合を加算した割合)とのいずれか低い割合とする(措置法94@)。
(2) 延滞税の免除
(1) @災害等による納税の猶予、A滞納処分の停止、B事業廃止等による納税の猶予、C換価の猶予をした場合には、当該延滞税のうち@,Aに係る猶予等の期間対応分の全額又はB,Cに係る期間(納期限の翌日から2月経過後の期間)対応分の2分の1の金額を免除する(法63@)。
(2) 法11条による期間延長の場合には、その延長期間対応分を免除する(法63A)。
(3) 上記(1)のB又はCの猶予の場合に、@納税者の財産状況が不良で弁済期にある公租公課等の軽減、免除をしなければ事業継続、生活困難と認められるとき、A事業、生活状況により延滞税の納付が困難と認められるときは当該猶予期間(当該期間内に納付しなかったことについてやむを得ない理由があると税務署長が認めるときは、猶予期限の翌日からやむを得ない理由のやんだ日までの期間を含む。)対応部分のうち納付困難の部分を限度として免除できる(法63B)。
(4) 通則法23条5項その他国税に関する法律の規定により徴収の猶予をした場合には、その猶予期間のうち、その国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間(上記(1)から(3)により免除された場合には、その免除期間を除く。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を免除する(法63C)。
(5) 滞納にかかわる国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合には、差押え又は担保の提供にかかわる国税を計算の基礎とする延滞税につき、これらがされている期間のうち、その国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間(上記(1)から(4)までにより免除され場合には、その免除該当期間を除く。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を限度として免除できる(法63D)。
(6) 税務署長は、次に該当する場合、当該期間対応分を限度として免除できる(法63E,令26の2)。
(イ) 有価証券の取立、国税の納付の再委託を受けた金融機関が当該取立の日後納付した場合……同日の翌日から納付までの期間
(ロ) 納税貯蓄組合法6条1項の指定金融機関が受託の日後納付した場合……同日の翌日から納付までの期間
(ハ) 災害等により納付できない事由発生の場合……事由発生の日から消滅後7日までの期間
(ニ) 交付要求により交付を受けた金銭を当該国税に充てた場合……交付要求を受けた執行機関が強制換価手続により金銭を受領した日の翌日から充当日までの期間
(ホ) 人為的災害で税額の全部又は一部の申告、納付ができない場合……事由発生の日から消滅後7日までの期間
(注) 平成12年1月1日以降、延滞税免除の対象期間に特例基準割合期間が含まれるときは、延滞税の免除額は次のイとロの合計額となる(措置法94A)。

イ  免除対象機関に対応する部分の金額の2分の1
ロ 上記イ× 年7.3%−特例基準
年7.3%

 

9 更正・決定等の期間制限

(1) 原則
 更正、賦課決定等は法定申告期限、課税標準申告書の提出期限から3年を経過した日(同日前に期限申告があったときは、その日から2年を経過した日のいずれか遅い日)以後は行うことができない(法70@)。
(2) 期間制限の延長
 次に掲げる更正、賦課決定等は、申告期限から5年を経過する日まですることができる(法70A,B)。
(1) 税額を減少する更正又は賦課決定
(2) 純損失金額又は還付金増加等の更正
(3) 純損失金額減少の更正
(4) 法定申告期限から3年経過した後の期限申告の更正
(5) 決定又は決定後にする更正
(3) 期間の特例
 次に掲げる更正等は上記の通常の除斥期間が満了した後でも一定期間することができる(法71)。
(1) 更正決定等に係る不服申立て、訴えについての裁決、決定、判決による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴う課税標準、税額等が異動する国税に係る更正決定等……裁決、更正等があった日から6月間
(2) 申告納税方式による国税につき、課税標準の計算の基礎となった事実に無効の行為があったため生じた経済的成果が失われたこと等の理由による更正又は加算税の賦課決定……その理由が生じた日から3年間
(4) 不正行為等の場合の期間の特例
 偽りその他不正の行為により税額を免れた場合等の更正等は、申告期限から7年を経過するまですることができる(法70D)。

 

10 徴収権の消滅時効

 徴収権は、法定期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する(法72@)。また、この徴収権の時効は援用を要せず、その利益を放棄することもできない(法72A)。
 この消滅時効は、更正決定、賦課決定、納税告知、督促、交付要求等の処分により中断する(法73)。

 

11 不服審査及び訴訟

(1) 不服申立てができる処分と不服申立先
(1) 国税に関する処分で次に掲げるものに不服がある者は、(イ)から(ホ)により不服申立てをすることができる(法75@)。
(イ) 税務署長がした処分((2)の処分を除く。)……その処分をした税務署長に対する異議申立て
(ロ) 国税局長がした処分……その処分に不服があるものの選択により、@その処分をした国税局長に対する異議申立て、A国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかの不服申立て
(ハ) 国税庁長官がした処分……国税庁長官に対する異議申立て
(ニ) 税関長がした処分……その税関長に対する異議申立て
(ホ) 国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長またはその職員がした処分……国税不服審判所長に対する審査請求
(2) 税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が次の職員によってされた旨の記載がある書面により通知されたものに不服がある者は、その行政機関の長がその処分をしたものとみなして異議申立てをすることができる(法75A)。
(イ) 国税局の当該職員……その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長
(ロ) 国税庁の当該職員……国税庁長官
なお、上記の異議申立ては、その処分をした税務署長を経由してすることもできる(法82@)。
(3) (1)の(イ)、(ロ)の@若しくは(ニ)又は(2)の(イ)の異議申立て(法定の異議申立期間経過後のもの、その他の申立てが適法でないものを除く。)についての決定があった場合、その異議申立てをしたものが決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して審査請求をすることが出きる(法75B)。
(4) (1)の(イ)、若しくは(ニ)又は(2)の(イ)の異議申立てをすることができる者は、次の一に該当するときは、その選択により、異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる(法75C)。
(イ)  所得税法又は法人税法に規定する青色申告書に係る更正(加算税の賦課決定を含む。)に不服があるとき
(ロ)  処分をしたものが、その処分につき異議申立てをすることができる旨の行政不服審査法の規定(不服法57)による教示をしなかったとき
(ハ)  その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき
(5) (1)の(イ)、(ロ)の@若しくは(ニ)又は(2)の(イ)の異議申立て(法定の異議申立て期間経過後にされたもの、その他その申立てが適法にされていないものを除く。)をしている者は、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても異議申立ての決定が出ないときは、その処分について異議申立ての決定を経ないで、国税不服審判所長に対し審査請求をすることができる(法75D)。
(2) 審査請求とみなされる場合
 次の一に該当する場合には、それぞれに掲げる日に国税不服審判長に対し、審査請求がされたものとみなされる(法89@,90@,A,B)。
(1) 税務署長、国税局長又は税関長に対して異議申立てがされた場合、当該税務署長等がその異議申立を審査請求として取り扱うことが適当と認めてその旨を異議申立人に通知し、かつ、異議申立人がこれに同意したとき……その同意があった日
(2) 更正決定等(源泉徴収による国税に係る納税の告知を含む。)について審査請求がされている場合、当該更正決定等にかかわる国税の課税標準等又は税額等(その附帯税を含む。)についてされた他の更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し異議申立がされ、当該税務署長等がその異議申立書等を国税不服審判所長に送付したとき……その送付がされた日
(3) 更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し異議申立がされている場合、当該更正決定等に係る国税の課税標準又は税額等についてされた他の更正決定等について審査請求がされ、当該異議申立がされている税務署長等がその異議申立書等を国税不服審判所長に送付したとき……その送付がされた日
(3) 不服申立期間
(1) 不服申立て(上記「(1) 不服申立てができる処分と不服申立先」の(3)及び(5)の異議申立て後にする審査請求を除く。((4)において同じ。)は、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない(法77@)。
(2) 前記(1)の(3)による審査請求(法75B)は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にいないにしなければならない(法77A)。
(3) 天災その他上記(1)及び(2)の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、不服申立ては、これらにかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる(法77B)。
(4) 不服申立ては、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(法77C)。
(5) 国税に関する法律に基づく処分をした者が誤って法定期の期間より長い期間を不服申立期間として教示した場合において、その教示された期間内に不服申立てがされたときは、その不服申立ては、法定期間内にされたものとみなされる(法77E)。
(4) 訴訟と不服申立ての前置き
 処分の取消を求める訴えは、原則として、異議申立ての決定、審査請求の裁決を経た後でなければできない(法115@)。

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