3. 法人税
1 法人の種類
(1) 内国法人と外国法人(法2)
内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、外国法人とは、内国法人以外の法人をいう。
(2) 普通法人、公共法人、公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等
(1) 普通法人とは、営利法人(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、医療法人、企業組合)をいう。
(2) 公共法人とは、法別表第1(公共法人の表)に掲げる地方公共団体、住宅・都市整備公団、国民金融公庫等をいう。
(3) 公益法人等とは、法別表第2(公益法人等の表)に掲げる財団法人、社団法人、社会福利法人、建工保険組合等をいう。
(4) 協同組合等とは、法別表3(協同組合等の表)に掲げる農業協同組合、漁業共同組合、商工組合等をいう。
(5) 人格のない社団等とは、同窓会、PTA、協会等法人格の内社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
2 同族会社
(1) 意 義(法2X、基通1−3−5)
同族会社とは、株主等3人以下及びこれらの同族関係社が有する株式等(議決権のない株式を含む。)の合計額が、その発行済株式総数等の50%以上に相当する会社をいう。
(2) 非同族の同族会社
同族でない法人を「同族会社の判定の基礎となる同族関係社」のうちに選定して同族となる会社をいう。
(3) 非同族会社との相違点(法67、132)
| 会 社 | 非同族会社 | ||
| 同族会社 | 非同族の同族会社 | 行為計算否認 | |
| 真性の同族会社 | @行為計算否認 | ||
| A留保金課税 | |||
[内国法人の種類別課税所得の比較表]
| 区分 |
各事業年度の所得 |
清算中の所得 |
清算所得 |
| 普通法人 | 所得の全部の普通税率課税(法5、66@、A) | 各事業年度の所得は法人税非課税。ただし、清算中のものが継続した場合等は課税(法6、118) | 普通税率課税(法5、99@、115) |
| 協同組合等 | 所得の全部に低率課税(法5、66B) | 同上 | 低率課税(法5、99A) |
| 公益法人等 | 収益事業による所得に低率課税(非収益事業所得は非課税)(法4@、7、66B) | 同左 | 非課税(法7)各事業年度の法人税として課税(基通1−1−6) |
| 人格のない社団等 | 収益事業による所得に普通税率課税(非収益事業所得は非課税)(法4@、7、66@) | 同左 | 同上 |
| 公共法人 | 納税義務がない(法4B)。 | ||
(注)1 土地等の譲渡益に対しては、上記のほかに原則として5%(所有期間5年以下の土地については10%)の税率による法人税を重課する(措法62の3、63)。ただし、平成10年1月1日から平成11年12月31日までの間の譲渡に対しては課税しない。
2 平成11年度減税は「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」第16条による。
3 事業年度
(1) 原 則(法13)
法令、定款、寄付行為、規則若しくは規約の定める営業年度その他これに準ずる期間
(2) 例 外(法13、14)
(1) 定めのない場合……その設立の日又は外国法人となった日から2月以内に届出た営業年度等
(2) 営業年度等の期間が1年を超える場合……その期間開始の日から1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その期間)
(3) 人格のない社団等……営業年度等を定めていないで、しかも届出をしない場合は、1月1日から12月31日までの期間
(4) 組織変更の場合……すべて新法人が旧法人当時の期首より引き続き存在したものとする(基通1−2−2)
(5) 解散の場合……その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日から事業年度の末日Mでの期間をおのおの1事業年度とみなす。
(6) 合併の場合……その事業年度開始の日から合併の日までの期間
(7) 更正手続開始の場合……更正手続開始の時に終了し、これに続く事業年度は計画認可の時又は更正手続終了の日に終了
4 課税標準
(1) 課税標準(法21)
法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額による。
(2) 所 得(法22@、C)
内国法人の各事業年度の金額は、その事業年度の益金の額から損金の金額を控除した金額とし、これらの金額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準にしたがって計算されるものとする。
〈算式〉(益金の額)−(損金の額)=所得
(3) 益金の額(法22A)
益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、@資産の販売、A有償又は無償による資産の譲渡、役務の提供、B無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
(4) 損金の額(法22B)
損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、@その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価等の額、Aその事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の確定額、Bその事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものとする。
(5) 資本等取引(法22D)
資本等取引とは、法人の資本等の金額の増加又は減少を生ずる取引及び利益又は剰余金の分配(中間配当による金銭の分配を含む。)をいう。
5 収益計上時期に関する原則
(1) 棚卸資産
棚卸資産の販売による収益は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
この場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、検収した日等合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。
なお、山林、原野等の土地の販売でその引渡しの日が明らかでないものについては、代金の相当部分(50%以上)を収受した日と所有権移転登記の申請をした日とのいずれか早いに日その引渡しがあったものとする。(基通2−1−1〜2)
(2)固定資産
固定資産の譲渡による収益は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金に額に算入する。ただし、土地、建物、その他これに類する資産である場合において法人が譲渡に関する契約の効果発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。
なお、農地の譲渡で、その契約が農地法上の許可を受けなければその効力を生じないものであるため、その譲渡による収益の額をその許可のあった日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(基通2−1−14〜15)
6 割賦販売等
(1) 割賦基準による益金及び損金算入制度の廃止(法附則9)
割賦基準により収益の額及び費用の額を計算する選択制度を廃止し、金利相当部分を除き、商品の販売等を行った事業年度の益金に算入する。
ただし、賦払期間が2年以上であること等所定の用件を満たす商品の割賦販売等については、「7 長期割賦販売等」により収益の額及び費用の額を計算する。
(2) 経過措置(法附則9A)
平成10年度から平成14年度までの間は、販売利益の一定割合(平成11年度6分の2、以下6分の3、6分の4、6分の5)を利益に計上し、残額の繰延べを認める経過措置を講ずる。
7 長期割賦販売等
(1) 意 義(法62、令126)
長期割賦販売等とは、次の用件に適合する条件を定めた契約に基づき行われる譲渡又は請負をいう。
(1) 月賦、年賦その他賦払により3回以上に分割すること
(2) その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払期日までの期間が2年以上であること
(3) 契約に定められている資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日までに支払期日の到来する賦払金の額の合計額が譲渡又は請負の対価の3分の2以下となっていること
(2) 益金算入・損金算入(法62)
資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含むこととし、長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負又は役務の提供をした場合に、各事業年度において継続的に延払基準の方法により経理したときは収益及び費用の額はその事業年度の益金及び損金に算入する。
8 工事の請負
(1) 長期大規模工事(法63@)
工事期間が2年以上で、かつ、請負金額が50億円以上であること等一定の要件を満たす長期大規模工事(製造を含む)の請負をしたときは、着工事業年度からその目的物の引渡し事業年度の前事業年度までの各事業年度については、工事進行基準の方法により収益の額及び費用の額を計算する。
(注) 平成10.4.1〜平成13.3.31までの間は150億円以上、平成13.4.1〜平成16.3.31までの間は100億円以上の請負金額の工事を対象とする。(令附則16)
(2) (1)以外の工事(法63A)
工事の請負(損失が生ずると見込まれるものを除く。)の契約を締結した場合に、着工事業年度から長期工事の目的物の引渡し事業年度の前事業年度までの各事業年度において継続して工事進行基準の方法により経理したときは収益及び費用の額はその事業年度の益金及び損金に算入する。(工事完成基準によることも可。)
9 受取配当等
(1) 益金不算入(法23@)
(1) 各事業年度において内国法人(人格のない社団等を除く。)から、@利益の配当(金銭の分配を含む。)、A剰余金の分配、B証券投資信託(公社債投資信託等を除く。)の収益の分配(内国法人から受ける利益の配当等に係る部分の金額)を受けた金額(法定株式等に係るものを除く。)の80%に相当する金額は所得金額の計算上、益金に算入しない。(法12@)
(2) 各事業年度において内国法人の特定株式等(株式保有割合25%以上の株式をいう。)に係る配当等の額は、所得金額の計算上、益金に算入しない。(法23@)
(3) (1)の証券投資信託の収益の分配のうち内国法人から受ける利益の配当、剰余金の分配に係る部分の金額とは、次の算式により計算した金額をいう(令19@T)。
(収益分配金−特別分配金等)×2分の1
(注)1 信託財産の50%超を外国株式等に運用できる証券投資信託に係るものにあっては4分の1
2 信託財産の75%超を外国株式等で運用できる証券投資信託に係るものにあっては益金不算入の対象から除外する。
(4) 減資等があった場合のみなし配当の金額は、(1)と同様、益金に算入しない。(法23A)
(5) 負債利子のある場合の計算(法23B)
@特定株式等以外の場合
{(利益配当金等)−(控除する負債利子)}×80%=益金不算入
A特定株式等の場合
(利益配当金等)−(控除する負債利子)=益金不算入
(2) 短期保有株式の受取配当等(法23A、令20)
配当等の元本たる株式等をその配当等の額の計算の基礎となった期間の末日以前1ヶ月以内に取得し、かつ、その株式等又はその株式等と銘柄を同じくする株式等を同日(中間配当である場合には、中間配当の基準日)後2ヶ月以内に譲渡した場合における当該譲渡株式等の配当等の額は益金に算入する。
(3) 控除する負債の利子(令22@、B、C)
(1) 負債利子のうち株式等に係る部分の金額は次の算式による。
前期末及び当期末の株
式等の簿価の合計額
(負債の支払利子額−特定利子額)×──────────
前期末及び当期末の総
資産の簿価の合計額
(2) 平成元.4.1に存していた法人に限り、次の算式により計算した金額によることができる。
当期中の支払利子 × (A)のうち株式等に係る部分の金額
基準年度の支払利子の合計額(A)
(注) 基準年度とは、平成元.4.1〜平成3.3.31に開始した各事業年度をいう。
10 資産の評価益
[原則] 資産の評価換えにより帳簿価額を増加した場合は、その増額分の金額は、益金に算入しない(法25@)。
[例外] 次の場合は、時価を限度として、評価益を計上することができる。
(1) 会社更生法又は金融機関の構成手続の特例法による更正手続開始の決定に伴い同法に基づいて行う評価換え(法25@)
(2) 内向法人の組織変更に伴う資産の評価換え(令24T)
(3) 保険会社の保険業法112条に基づく評価換え(令24U)
11 リース取引
(1) リース取引
リース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいう。
(1) 当該賃貸借契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること。
(2) 当該賃借人が当該新貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
(2) リース資産の売買があったとされる場合
(1) リース期間終了の時又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること。
(2) 当該賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
(3) リース資産の種類、陽と、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によってのみ仕様されると見込まれるものであること又はリース資産の識別が困難であるとみとめられるものであること。
(4) リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当の差異があるものであること。
(3) 金銭の貸付けがあったとされる場合
譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行った場合において、当該資産のする井、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の賃貸であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとする(令136の3)。
12 借地権等
(1) 借地権等の設定に伴う対価の所得計算
(1) 法人が借地権、地役権等の設定により土地を使用させ、借地権の転貸、その他他人に借地権に係る土地の使用をさせた場合の通常収受する権利金その他の一時金は益金に算入する。
(2) (1)の場合に、その使用対価として通常権利金等を収受する取引上の慣行がある場合でも、その権利金等の収受に代え、土地(借地権社にあっては借地権)の価額に照らし、その使用の対価として、相当の地代(相当の地代を計算することが困難である場合には、土地の更地価額の6%)を収受しているときは、その土地の使用に係る取引は、正常な取引条件でなされたものとして、各事業年度の所得金額を計算する(令137、基通13−1−2)
(2) 権利金の認定見合せ(基通13−1−7)
法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において、通常の権利金を収受せず、かつ、相当の地代も収受しないときでも、当事者間の契約において将来の借地を無償で返還することを明らかにし、その旨を税務署長に届出たときは、相当の地代を実際に収受している地代との差額について認定課税をするにとどめ、権利金の認定課税はしない。
13 棚卸資産の評価方法
(1) 範囲(法2XXXT、令10)
@商品又は製品(副産物、作業くずを含む。)、A半製品又は仕掛品(半成工事を含む。)、B主要原材料、C補助原材料、D消耗品で貯蔵中のもの、E上記@〜Dに準ずる資産
(2) 取得価額
(1) 他から購入したもの……次の金額の合計額(令32@T)
@ 当該資産の購入代価
A 当該資産を消費し又は販売に供するため直接要した費用の金額(引取運賃、購入手数料、関税、買入事務費用等をいう。)
(2) 自己の製造等に係るもの……次の金額の合計額(令32@U)
@ 当該資産の製造等に要した原材料費、労務費及び経費の額
A 当該資産を消費し、又は販売に供するため直接要した費用の額
(3) その他の方法により取得したもの……次の金額の合計額(令32@V、W)
@ 合併又は出資の場合には、その資産の受入価額、その他の場合には、その取得の時におけるその資産の取得のために通常要する価額
A その資産を消費し又は販売のように供するために直接要した費用の額
(3) 評価の方法
棚卸資産の区分ごとに次のいずれかの方法を選定しなければならない。
(1) 原価法(令28@T)
(イ)個別法、(ロ)先入先出法、(ハ)後入先出法、(ニ)総平均法、(ホ)移動平均法、(ヘ)単純平均法、(ト)最終先入原価法、(チ)売価還元法
(2) 低価法(令28@U)
(注)(1) 通常の市の取引により大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものは、個別法を選定できない。
(2) 低価法(後入先出法による低価法を除く。)摘要の場合で、期 末棚卸資産の時価がその取得価額に満たないこと及びその事実 が帳簿上明らかなときは、その後の事業年度では、低価法による評価額を取得価額とみなす(切放し方式)(令28A、B)。
(4) 法定評価方法(令31)
評価方法の届出をしなかった場合、最終仕入原価法による。
14 有価証券の評価方法
(1) 範 囲(法2XXU、令11、有価証券取引税法2@)
(1)国債証券、(2)地方債証券、(3)社債券、(4)日本銀行等の発行する出資証券、(5)株券、(6)証券投資信託の受益証券、(7)貸付信託の受益証券、(8)登録された国債、地方債又は社債、(9)租税特別措置法93条1項(有価証券取引税の特例)に掲げる証券又は証書、(10)合名・合資・有限会社の社員の持分、協同組合等の組合員の持分、その他法人の出資者の持分。
(2) 評価方法(令34)
(1) 上場有価証券(企業支配株式を除く。)は次の方法による。
@ 原価法 ◯イ総平均法、◯ロ移動平均法
A 低価法(洗替低価法によることとし、切放し低価法によることはできない。)
(2) 非上場有価証券及び上場有価証券で企業支配株式は(1)の@に掲げる原価法による。
(注) 企業支配株式とは、株式会社の特殊関係株主等がその株式会社の発行済株式の総数の25%以上の株式を有する場合における当該特殊関係株主等の有するその株式会社の株式をいう。
(3) 法定評価方法(法37)
評価方法を届出なかった場合は、原価法の総平均法による。
(4) 通常の場合の取得価額(令38@)
(1) 払込みにより取得したものは、その払込金額
(2) 有利な発行価額で新株が発行された場合におけるその払込みにより取得したものは、当該払込期日における価額
(3) 購入したものは、その購入の代価(購入手数料等その購入のために要した費用がある場合は、それを加算した額)
(4) 合併又は出資により受け入れたものは、その有価証券の受入価額(その受入れのための費用がある場合は、その額を加算した金額とし、当該受入価額又は加算した金額が、その受入れの時の有価証券の取得のために通常要する価額を超える場合は、当該価額に相当する金額)
(5) その他の方法により取得したものは、その取得の時におけるその有価証券取得のために通常要する価額
(5) 特殊な取得の場合の取得価額(令40から47)
@株式の分割、併合、A増資により株式を取得した場合等における取得価額についての特例の規定がある。
(6) 信用取引等の場合の取得価額(令47の2)
信用取引等による株式売買を行い、売付けと買付けとにより決済を行った場合の株式の取得価額は、これらの取引においてその買付けに係る株式を取得するために要した金額とする。
15 減価償却資産の償却費
(1) 減価償却資産の範囲(令13)
(イ) 有形固定資産
@建物及びその附属設備、A構築物、B機械及び装置、C船舶、D航空機、E車両及び運搬具、F工具、器具及び備品(観賞用、興行用等に供する生物を含む。)
(ロ) 無形固定資産
@鉱業健(租鉱権、採石権等を含む。)、A漁業権(入漁権を含む。)、Bダム使用権、C水利権、D特許権、E実用新案権、F意匠権、G商標権、H育成者権、I営業権、J専用側線利用権、K鉄道軌道連絡通行施設利用権、L電気ガス供給施設利用権、M熱供給施設利用権、N水道施設利用権、O工業用水道施設利用権、P電気通信施設利用権
(ハ) 生物((1)のFに掲げるものを除く。)
@ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
A かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、栗樹、梅樹、かき樹、パイナップル等
B 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、ラミー、ホップ、アスパラガス
(2) 少額減価償却資産(令133)
減価償却資産で、使用可能期間が1年未満または取得化学が10万円未満であるものについて、その事業のように供した日の属する事業年度において、その取得価額の全額を損金経理により損金とすることができる。
損金経理しない場合には、通常の償却方法で償却する。
(3) 一括償却資産(令133の2)
取得価額が20万円未満の資産(前期「(2)少額減価償却資産」に該当するものを除く。)については、事業年度ごとに一括して3年間で償却できる方法により償却する。
(4) 取得価額(令54@)
(イ) 購入したもの……次に掲げる金額の合計額
@ 当該資産の購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等購入に要した費用を加算した金額)
A 当該資産を事業の用に供するため直接要した費用の額
(ロ) 自己の建設等に係るもの……次に掲げる金額の合計額
@ 当該資産の建設等のため要した原材料費、労務費及び経費の額
A 当該資産を事業の用に供するため直接要した費用の額
(ハ) 自己が成育させた牛馬等……次に掲げる金額の合計額
@ 成育のため取得した牛馬等に係る購入等の代価又は種付費、出産費並びに飼料費、労務費及び経費の額
A 成育させた牛馬等を事業の用に供するため直接要した費用の額
(ニ) 自己が成熟させた果樹等……次に掲げる金額の合計額
@ 成熟させるために取得した果樹等に係る購入等の代価又は種苗費、肥料費、労務費及び経費の額
A 成熟させた果樹等を事業の用に供するため直接要した費用の額
(ホ) 合併により受入れたもの……次に掲げる金額の合計額
@ 被合併法人がその合併の日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
A 合併法人が当該資産を事業の用に供するため直接要した費用の額
(ヘ) 出資により受入れたもの……次に掲げる金額の合計額
@ 当該資産の受入価額
A 当該資産を事業の用に供するため直接要した費用の額
(ト) その他の方法で取得したもの……次に掲げる金額の合計額
@ 取得時における当該資産の取得のため通常要する価額
A 当該資産を事業の用に供するため直接要した費用の額
(5) 残存価額(耐省令5、耐省令別表10)
(イ) 無形減価償却資産及び鉱業権、坑道……零
(ロ) 有形減価償却資産……取得価額の100分の10
(ハ) 生物(事業用のもの)
@ 牛……取得価額の100分の10から100分の50(又は10万円)
A 馬……取得価額の100分の10から100分の30(又は10万円)
B 豚……取得価額の100分の30
C その他……取得価額の100分の5
(6) 償却限度額(損金算入額)(法31)
(イ) 当該事業年度において償却費として損金経理(中間申告の場合は中間決算において費用として経理することをいう。)したもの(特定引当金経理による場合を除く。)のうち、一定の償却方法に基づき計算された償却限度額居ないの金額を損金に算入する。
(ロ) 償却限度超過額は翌期以後に繰越される。
(ハ) 期中取得の減価償却資産の償却限度額(令59@T)
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(ニ) 通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例(令60、規20)
償却限度額=普通償却限度額(1+増加償却割合)

(注) 増加償却割合が10%未満の場合は適用しない。
(ホ) 陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例(令60の2)

(7) 償却可能限度額(令61@、A)
[原則]
(1) 有形減価償却資産(坑道を除く。)……取得価額の100分の95
(2)
坑道及び無形減価償却資産……取得価額に相当する金額
(3) 生物………………取得価額から残存価額を控除した金額
[特例]
次の減価償却資産につき、前事業年度までにおいてした償却の累積額が取得価額の100分の95に達した場合は税務署長の認定を受けて、残存価額が1円(備忘価額)に達するまで減価償却が認められる。
(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
(2) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造、ブロック造、土造の構築物又は装置
(8) 耐用年数
(1) 基本的法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による。
(2) 鉱業権は、鉱区の採掘予定数量を、推計年間採掘数量で序して計算した数を基礎として税務署長が認定した年数(耐省令1A)
(3) 中古資産の耐用年数の見積(耐省令3@)
@ 残存耐用年数の見積が可能なもの……事業の用に供した事業年度において見積もったその取得後の使用可能年数
A 残存耐用年数の見積が困難なもの……次の年数(1年未満の端数は切捨て、計算年数が2年に満たない場合は2年)
◯A 耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%=見積耐用年数
◯B 耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20% =
見積耐用年数
B 中古資産を改良したときの見積耐用年数
改良費等が中古資産の取得価額の50%を超えるときは耐用年数表で定める耐用年数とする。
(4) 耐用年数の短縮(令57、規16)
減価償却資産で、その存する地盤が隆起し又は沈下したこと、陳腐化したこと、通常の修理又は手入れをしなかったことに基因して著しく損耗したこと等の一定の事由により、その現実の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなった場合には、国税局長の承認を受けて耐用年数を短縮することができる。
(9) 減価償却の方法(令48、50)
(1) 有形減価償却資産((2)、(3)を除く。)
(イ) 定額法 (ロ) 定率法
(2)
建物
定額法(平成10.3.31までに取得したものは定率法も可。)
(3) 国外リース資産
非居住者又は外国法人の国外業務用資産についてはリース期間定額法
(4) 鉱業用減価償却資産(鉱業権を除く。)
(イ)定額法 (ロ)定率法 (ハ)生産高比例法
(5) 無形減価償却資産(鉱業権及び営業権を除く。)及び生物(観賞用等を除く。)……定額法
(6) 鉱業権
(イ)定額法 (ロ)生産高比例法
(7) 営業権
5年間均等償却とする。
(8) 特別な償却方法
有形減価償却資産については所轄税務署長の承認を得て、(1)に掲げる償却の方法以外の方法により行うことができる。
(10) 法定償却方法(令53)
償却方法の届出をしなかった場合は、次の方法による。
(1) 減価償却資産……定率法
(2) 皇后用減価償却資産、鉱業権……生産高比例法
(11) 償却率
(1) 通常の場合
定額法及び定率法 耐用年数省令別表9による
(2) 事業年度の期間が1年未満の場合
(イ) 定額法による場合
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(ロ) 定率法による場合(1年未満の端数切捨)
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16 資本的支出と修繕費
(1)資本的支出
修理、改良その他名義を問わず、その固定資産について支出した金額で、次の一に該当するもの(いずれにも該当する場合は、多い金額)は、損金に算入しない(令132)。
(1) 支出により使用可能期間を延長する場合
〈算式〉

(2) 支出により価額を増加せしめる場合
〈算式〉

(2) 資本的支出と修繕費の区別(基通7−8−1〜9)
(1) 資本的支出に該当するもの
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すことになると認められる部分に対応する金額で、例えば次に掲げる金額
@ 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用
A 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用
B 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取替えた場合のその取替えに要した費用のうち改良に要したと認められる部分の金額
(2) 修繕費に含まれる費用
建物の移えい又は解体移築をした場合の移えい又は移築に要した費用の額、集中生産のため以外の機械等の移設費等、地盤沈下の土地の土盛費、機械等の床上費等の額は、修繕費として損金の額に算入する。
(3) 少額又は周期の短い費用
@ 修理、改良等の費用が20万円未満である場合
A 既住の実績により3年以内の期間を周期としてほぼ同程度支出される修理、改良等の場合
(4) 形式基準による修繕費の判定
60万円未満である場合又は修理、改良等の対象とした個々の資産の前期末の取得価額の10%相当額以下である場合(明らかに資本的支出に該当するものを除く。)
17 租税特別措置法による特別償却
(1) エネルギー需要構造改革推進設備の特別償却(措法42の5)

(2) 電子機器利用設備の特別償却(措法42の6)
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(3) 事業基盤強化設備の特別償却(措法42の7)

(4) 事業化設備等の特別償却(措法42の8)
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(5) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(措法42の12)

(注) 適用期限 平成12.5.31
(6)
特定設備等の特別償却
@ 公害防止用償却資産

A 再生資源の分別回収の促進に資する機械設備 限度額

B 電線類の地中化設備

C 海上運送業用船舶等

D 航空運送業用航空機

(7) 関西文化学術研究施設の特別償却(措法43の2)

(8) 特定中核的民間施設の特別償却(措法43の3)


(9) 地震防災対策用資産の特別償却(措法44)

(10) 高度技術工業集積地域において高度技術工業用設備の特別償却(措法44の2)
@ 高度技術工業集積地において適用開始の日から16年以内の場合

A 特定高度技術産業集積地の場合

(11) 特定事業集積促進地域における特定事業用資産の特別償却(措法44の3)

(注) 集積促進計画承認後3年超12年以内に取得するものは

また、東京都の特別区からの移転で,計画承認後2年以内に取得するものは

(12) 事業革新設備等特別償却(措法44の4)
@ 事業革新設備

A 技術革新設備

B 食品製造過程管

(13) 特定余暇利用施設の特別償却(措法44の5)
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(14) 特定電気通信設備の特別償却(措法44の6)
@ 電気信号の伝送,電気通信の制御のための施設

A 電気信号の伝送のための設備のため電気通信の利便性を著しく高めるもの

B 電気通信役務の安定的な提供に資する設備

C 放送番組の効率的な制作等に資するデジタル化設備

(15) 店舗等商業施設、食品商業集積施設等(措法44の7)


(16) 特定拠点地区における産業業務施設の特別償却(措法44の8)

(17) 再商品化設備の特別償却(措法44の9)

(18) 特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却(措法44の10)

(19) 低開発地域等における工業用機械等の特別償却(措法45)

※取得価額合計が10億円超の場合の取得価額は次による。

(20) 中小企業者の機械等の特別償却

・ 老後の保健及び福祉のための民間施設及び機械等は
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・ 老人保健施設等については割増償却で
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(注) ほかに総合経済対策税制(平成10年6月改正)による中小企業者に対する特例がある(前記(5)参照)。
(21) 特定通信機器の即時償却
特別償却限度額=普通償却限度額を超える部分の金額
(注) 適用期限……平成12.3.31までに取得等をしたもの
(22) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却(措法46の2@)
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(23) 鉄道事業者が設置する障害者用の乗降補助装置等の特別償却(措法46の2A)

(24) 優良賃貸住宅等及び特定再開発建築物の割増償却(措法47)
@ 優良賃貸住宅

A 都市再開発法による施設建築物、都市計画駐車上等
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B 高齢者、障害者用の特定建築物
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(25) 経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却(措法46)
(26) 農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却(措法46の3)
(27) 倉庫用建物等の割増償却(措法48)
(28) 工業用坑道等の特別償却(措法49)
(29) 植林費の損金算入の特例(措法50)
(30) 鉱工業技術研究組合に対する支出金の特別償却(措法52)
(注)(1) 特別償却は、原則として初年度取得価額の一定割合
(2) 割増償却は、取得後一定期間普通償却額の一定割合が普通償却限度額に加算される。
(3) 特別償却額は、通常の減価償却の経理に代えて、特別償却準備金として積立てて、損金に算入することができる。この場合、7年間にわたって均分に取りくずし、益金に算入する。
(4) 特別償却不足額は、1年間繰越すことができる(措法52の2、52の3)。
18 繰延資産の償却費
(1) 範 囲(令14)
(1) 創業費 (2) 建設利息 (3) 開業費 (4) 試験研究費 (5) 開発費 (6) 新株発行費 (7) 社債発行費 (8) 社債発行差金
(9) 次の費用でその効果が支出の日以後1年以上に及ぶもの
@ 自己の便益のため公共的、共同的施設の設置又は改良のため支出する費用
A 資産の賃借、使用のための権利金、立退料その他の費用
B 役務の提供を受けるための権利金その他の費用
C 製品等の広告宣伝のために資産を贈与した場合の費用
D その他自己が便益を受けるために支出する費用
(2) 償却限度額(令64)
(1) 前記(1)〜(7)に掲げる繰延資産
その繰延資産の額(既に償却し損金に算入した額を除く。)すなわち、期末簿価を償却限度額とする。
(2) 社債発行差金
社債等の償還期間にわたって損金(又は益金)の額に算入する。
(3) その他の繰延資産
繰延資産の額× 事業年度の月数
=償却限度額
支出効果期間の月数
その他の繰延資産と償却期間(基通8−2−3)
種類 細目 償却期間
公等共の的負施担設金
公共的施設の設置等のために支出した費用 負担者専用の場合 その耐用年数の7/10
その他の場合 その耐用年数の4/10
共同的施設の設置等のために支出した費用
負担者等の共用的なもの その耐用年数の7/10(土地取得部分は45年)
アーケード、日よけ等の共同的で、かつ、一般公衆の用に供するもの 5年(その施設の耐用年数が5年未満の場合は、その期間)
資た産めをの賃権借利す金る等 建物を賃借するために支出する権利金等 建物の新築に際し、その所有者に支払った権利金等 その耐用年数の7/10
賃借に際して支払った上記以外の権利金で、借家権として転売できるもの
その残存耐用年数の7/10
その他の権利金等 5年(その賃借期間が5年未満の場合は、その期間)
電子計算機等の賃借に伴って支出する費用 計算機器の耐用年数の 7/10(その年数が賃借期間を超えるときはその賃借期間)
役権務利提金供等の ノーハウの頭金 5年(有効期間が5年未満の場合は、その期間)
ソフトウェアの開発費用 5年
広繰告延宣資伝産用 広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
その耐用年数の7/10(その年数が5年を超えるときは5年)
そ受のけ他る自た己めがの便費益用を スキー場のゲレンデ整備費用 12年
出版権の設定の対価 設定契約に定める存続期間(定めがない場合は3年)
同業者団体等の加入金 5年
職業運動選手等の契約金等 契約期間(契約期間がない場合は3年)
19 資産の評価損
(1) 損金不算入(法33@)
資産の評価換えを行いその帳簿価額を減額した場合は、その減額した部分の金額は、損金の額に算入しない。
(2) 評価損の計上ができる場合
資産(預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権を除く。)について次の事実があり、かつ、その価額が帳簿価額より低下した場合、その資産の評価換えをして損金経理により帳簿価額を減額したときは、その減少額は、その資産の帳簿価額と期末時価との差額に達するまでの金額を限度として、損金に算入する(法33A)。
(1) 棚卸資産
@ 当該資産が災害により著しく損傷したこと
A 当該資産が著しく陳腐化したこと
B 更正手続の開始決定又は整理開始の命令があったことにより当該資産につき評価換えをする必要が生じたこと
C @〜Bに準ずる特別の事実
(注) 棚卸資産の評価損に係るものとして、補修用部品在庫調整勘定及び単行本在庫調整勘定に繰入れ、翌期振替えによる損金算入制度がある(基通9−1−6の2〜6の7)。
(2) 有価証券
@ 上場有価証券(企業支配株式を除く。)の価額が著しく低下したこと
A 非上場の有価証券及び企業支配株式について、その有価証券の発行法人の資産状態が著しく悪化したために、その価額が著しく低下したこと
B (1)のBに掲げる事実
C A又はBに準ずる特別な事実
(注) 気配相場のない株式の評価については、相続税評価の例に準じて行うことができる(基通9−1−15)。
(3) 固定資産
@ (1)の@に掲げる事実
A 当該資産が1年以上遊休状態にあること
B 当該資産が本来の用途に使用することができないため、他の用途に使用されたこと
C 当該資産の所在場所の状況が著しく変化したこと
D (1)のBに掲げる事実
E @〜Dに準ずる特別な事実
(注) 減価償却資産の時価は、再取得価額から定率法による償却を行ったものとして計算される未償却残額によることができる(基通9−1−20)。
(4) 繰延資産
@ 繰延資産のうち他の者の固定資産利用に支出されたもの
(イ) 繰延資産となる費用の支出の対象となった固定資産についての(3)の@〜Cに掲げる事実が生じたこと
(ロ) (1)のBに掲げる事実
(ハ) (イ)又は(ロ)に準ずる特別の事実
A @に該当しない繰延資産
(1)のBに掲げる事実及びこれに準ずる特別の事実(令68)
20 役員報酬・賞与及び退職給与等
(1) 役 員(法2]X)
役員とは、法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他使用人以外の者又は持株割合が50%に達するまでの同族株主グループに属する使用人でその経営に従事しているものをいう。
(2) 使用人兼務役員(法35B)
使用人兼務役員とは、役員で、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいい、社長、会長等を除く。
(3) 役員の報酬(法34、令69)
(1) 役員報酬の損金算入は、損金経理を要件とする。
(1) 定款の規定、株主総会の決議で、報酬の限度を定めている場合は、その超える金額は、損金に算入しない。
(2) 役員に対して支給した報酬((4)の適用があるものを除く。)の額が、職務の内容その他を総合勘案して、職務に対する対価として相当な額を超える金額は、損金に算入しない。
(3) 不正の行為によって役員に対して支給する報酬の額は、損金に算入しない。
(4) 報酬の意義(法34A)
報酬とは、名義を問わず、役員に対する給与(経済的な利益を含む。)で、賞与、退職給与以外のものをいう。
(5) 賞与の意義
賞与とは、名義を問わず、臨時的に支給される給与(債務免除等による経済的利益を含む。)で、次のものを除く(法35C)。
(1) その法人から、他に定期の給与を受けない者に継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の規定に基づく給与
(2) 退職給与金
(6) 役員賞与
〔原則〕 役員に対する賞与は、損金に算入しない(法35@)。
〔例外〕 使用人兼務役員に対して、使用人の職務に係る賞与を、@使用人に対する賞与の支給時期に支給し、A損金経理したときは、他の使用人に対する支給の状況等に照らし、その使用人としての職務に対する賞与として相当と認められる金額は損金に算入する(法35A、令70)。
(7) 過大な使用人給与(法36の2)
役員と特殊な関係にある使用人に対する給与等の額のうち過大な部分の金額については、損金に算入しない。
(8) 使用人に対する賞与
〔原則〕 使用人に対する賞与は、損金に算入する。
〔例外〕 使用人に対する賞与で確定決算において利益又は剰余金処分による経理(利益積立金額をその支給する賞与に充てる経理を含む。)をしたたきは、損金に算入しない(法35B)。
(9) 過大な使用人退職金(法36の2)
役員と特殊な関係のある使用人に対して支給する退職給与の額のうち過大な部分の金額については、損金に算入しない。
(10) 役員の退職給与
〔原則〕 役員に対する退職給与でその事業年度において損金経理したものは、損金に算入する。
〔例外〕 役員に対する退職給与で、損金として経理したものが、@業務の従事期間、A退職の事情、B同種の事業で、規模の類似する会社の役員の退職給与金の支給の状況等に照らし、不相当に高額な部分の金額は損金に算入しない(法36、令72)。
(11) 出向・転籍の場合の給与等
出向先法人が支出する給与負担金、退職給与負担金及び出向元法人の支出する給与格差補てん等についての取扱いが定められている(基通9−2−33〜40)。
21 寄 附 金
(1) 寄附金の意義
(1) 寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義を問わず、金銭等の資産、経済的な利益を贈与又は無償で供与した場合の資産又は経済的利益をいう(法37E)。
(2) 資産の譲渡又は経済的利益を供与した場合に、その譲渡又は供与の対価が時価に比して低いときは、時価との差額は寄附金の額に含まれる(法37F)。
(3) 子会社を整理する場合の損失負担、無利息貸付等が相当な理由があると認められるときは、寄附金に該当しない場合もある(基通9−4−1、2)
(4)
災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除、低利又は無利息による融資等、不特定又は多数の被災者を救援するための自社製品の提供に要する費用は、寄附金に該当しない(基通9−4−6の2〜4)。
(2) 指定寄附金
公益事業法人等に対する寄附金で、広く一般に募集されるもののうち、科学技術、教育の振興、文化の向上、社会福祉への貢献等公益の増進に寄与し、緊急を要するものとして大蔵大臣が指定したもの(法37BU、令76)。
(3) 公益の増進に著しく寄与する法人等に対する寄附金
公共法人、公益法人等のうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、国土の緑化事業等公益の増進に著しく寄与するものに対して支出した寄附金(法37BV、令77)。
(4) 損金算入の時期
(1) 未払金に計上しても、現実に支出するまでは、寄附金としない(令78)。
(2) 支出した寄附金を仮払金に計上しても、その支出した日を含む事業年度の寄附金として取扱う(基通9−4−2の3)。
(5) 損金算入限度額の算式(一般法人の場合)
一般法人(普通法人、協同組合等)の寄附金は、次の算式による金額が損金算入限度額となり、それを超えた金額は、損金不算入となる(令73@)。
なお、国外関連者に対する寄附金は、全額損金不算入とする(措法66の5B)。
(A)当該事業年度の所得金額× 2.5
100 × 1 一般
合計額(限度額)
資本金の額 × 月数 × 2.5 2 限度額
資本積立金額 12 1,000
(B)公益の増進に著しく寄与する法人等に対する限度額
@ 公益の増進に著しく寄与する法人等への寄附金 低い方
A 一般限度額
(C)国、地方公共団体への寄附金、指定寄附金額
22 租税公課
(1) 損金算入
(1) 損金に算入される法人税(法38@)
@ 退職年金等積立金に対する法人税(附帯税を除く。)
A 通則法35条2項による還付加算金相当額に相当する法人税
B 確定申告期限の延長の場合の利子税
(2) 事業税の取扱い(基通9−5−2)
申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入することを原則とするが、直前の事業年度分の事業税の額については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金に額に算入することができる。
(3) 消費税及び地方消費税の取扱い(平9年課法2−1通達改正)
@ 消費税等の経理処理について税抜経理処理方式を適用している場合において、課税期間終了時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等を控除した金額とその課税期間に係る納付すべき消費税の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、その差額については、その課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入する。
A 税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額についてはその納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定に係る税額についてはその更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときの金額については、その損金経理をした事業年度の損金の額の算入する。
(4) 地価税の損金算入の時期等(基通9−5−1ただし書)
申告書が提出された日の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。
ただし、法人が、申告に係る地価税につきそれぞれの納期限の日又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理した場合には、当該事業年度とする。
(5) 強制徴収等に係る源泉所得税(基通9−5−3)
強制徴収された所得税を租税公課として損金経理をしたときは、その徴収の基礎となった配当、給料等の区分に応じてその追加支払がされたものとする。
(2) 損金不算入
(1) 法人税(利子税等を除く。)
(2) 贈与税及び相続税
(3) 延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納加算税及び重加算税並びに印紙税の過怠税
(4) 道府県民税及び市町村税
(5) 地方税法の規定による延滞金(納期延長による延滞金を除く。)、過少申告加算金、不申告加算金および重加算金
(6) 罰金及び科料並びに過料(法38A)
(7) 法人税額から控除する所得税及び控除不足のために還付される所得税額(法40、措法68の2H)
(8) 法人税額から控除する外国の法人税(法41)
23 交際費
(1) 一部損金不算入(措法61の4@)
昭和57.4.1〜平成13.3.31の間に開始する事業年度に支出した交際費等の額が定額控除額を超えるときは、その超える部分の金額は損金に算入しない。
(2) 意 義(措法61の4B)
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業関係者等(間接の利用関係者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含む。)に対する接待、きょう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のため支出するものをいう。
(3) 損金不算入額(一般法人の場合)
(1) 期末資本金5,000万円超の法人
交際費の全額
(2) 期末資本金1,000万円超5000万円以下の法人
300万円× 事業年度月数 に達するまでの金額の20%
12 合計額
300万円× 事業年度月数 を超える場合のその超える金額
12
(3) 期末資本金1,000万円以下の法人
400万円× 事業年度月数 に達するまでの金額の20%
12 合計額
400万円× 事業年度月数 を超える場合のその超える金額
12
(4) 交際費から除かれるもの(措令37の5、措通61の4(1)−1〜21)
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するため通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物を編集するため行われた座談会その他記事の収集のために通常要する費用
(4) 寄附金、商品等の値引又は割戻し、広告宣伝費、福利厚生費又は給与(賞与を含む。)とされる費用
(5) 災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等、災害見舞金等及び自社製品等の被災者に対する提供
24 使途秘匿金に対する課税の特例
法人が、平成6.4.1〜平成12.3.31までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、通常の各事業年度の所得に対する法人税又は解散をした場合の清算所得に対する法人税のほかに、使途秘匿金の支出の額の40%に相当する金額(税額)を加算する(措法62@)。
(注) 使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたものであることが明らかなものを除く。)をいう。
25 繰越欠損金
各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金がある場合は、同金額に相当する金額は損金に算入する(欠損金の生じた事業年度において青色申告法人である場合に限る。)(法57@)。
(注) 租税特別措置法66条の12、66条の13により特定の場合には、各事業年度開始の日前7年又は10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用される。
26 災害による繰越欠損金
各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金のうち、災害により棚卸資産、固定資産等につき生じた損失の金額は、損金に算入する(法58@)。
27 国庫補助金等の圧縮限度額
(1)
固定資産の取得又は改良のため国庫補助金等の交付を受け、目的に適合した支出をした場合(国庫補助金等の返還を要しないことが確定した場合に限る。)はその取得又は改良に充てた国庫補助金等の金額(法42@)。
(2) 国庫補助金等の交付に代え、固定資産の交付を受けた場合は、その固定資産の時価に相当する金額(法42A)。
28 保健差益の圧縮限度額
(1) 保健金等の範囲(令84)
次に掲げられるもので、固定資産の損失、損壊のあった日から3年以内にこれらの支払の確定があったもの
@保険金 A農業協同組合、漁業協同組合、水産加工協同組合、水産業協同組合共済会、火災共済協同組合等が行う共済で固定資産の損害を共済事故とするものに係る共済金 B損害賠償金
(2) 圧縮限度額
(1) 通常の場合(法47@、令85)
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(2) 代替資産の交付を受けた場合(法47A、令87)
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29 交換資産の圧縮限度額
(1) 対象資産の範囲(法50@)
法人が1年以上所有していた固定資産のうち、@土地(地上権、借地権及び農地の耕作権を含む。)、A建物(附属する設備及び構築物を含む。)、B船舶、C機械及び装置、D鉱業権(租鉱権、採石権等を含む。)
(2) 種類の用途の限定(法50@)
交換とは、種類を同じくする資産(相手方が交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その取得資産を譲渡資産の譲渡直前と同一の用途に供された場合に認められる。
(3) 適用除外(法50A)
交換時における取得資産の時価と譲渡資産の時価との差額が
@取得資産の時価 の多い方の 20 を超えるときは交換としない。
A譲渡資産の時価 100
(4) 交換差益(圧縮限度額)
(1) 取得資産のみを取得した場合(令92@)
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(2) 取得資産と交換差金等とを取得した場合(令92AT、基通10−6−10)
取得資産の時価 ― 譲渡直前の資産の簿価 + 譲渡経費 × 取得資産の時価
取得資産の時価 + 交換差金等
= 圧縮限度額
(3) 譲渡資産に交換差金を交付した場合(令92AU)
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30 収用等補償金の圧縮限度額
(1) 収用等補償金の意義(措法64@)
(1) 資産が土地収用法で収用され、補償金を取得する場合
(2) 資産について買取りの申出を拒むとき、土地収用法等によりその資産が買取られ、対価を取得するとき
(3) 土地区画整理法による整理事業、大都市地域住宅供給促進法による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良事業が施行され、土地、土地の上に存する権利に係る換地処分により精算金を取得するとき
(4) 都市再開発法による市街地再開発事業が施行され、資産に係る権利変換により補償金を取得するとき
(5) 土地等が都市計画法により買取られ、対価を取得する場合
(6) 土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなるものが施行され、公共施設の用地に充てるべきものとして、土地等が買取られ、対価を取得する場合
(7) 住宅・都市整備公団等が行う50戸以上の一団地の住宅経営のために土地等が買取られ、対価を取得する場合
(8) 土地及びその権利が農地法で買収され、対価取得の場合
(9) 資産が土地収用法等で
33 特定事業の用地買収等の場合の特別控除
(1) 国、地方公共団体又は住宅・都市整備公団等が土地区画整理事業の用に供するため、第一種市街地再開発事業予定地等が市街地再開発組合に買い取られるため及び史跡特別保護地区、航空機騒音障害防止特別地区、重要文化財指定土地等で国又は地方公共団体に買取られる土地等(措法65の3)

(注) 同一年に譲渡した土地等のいずれについても措法65条の7〜65条の9まで、65条の11、65条の14の適用を受けないときに限る。
(2) 特定住宅造成事業等の用に供するための土地及び航空機騒音障害防止特別地区等の土地(措法65の4@)

(3) 農地保有の合理化のために譲渡した農地等(措法65の5)

(4) 特別控除額の特例(措法65の6、措通65の2−3)
譲渡の日の属する年における資産の譲渡につき、措法65条の2〜65条の4の適用を受け、損金算入の合計額が5,000万円を超えるときは、その超える部分の金額は、損金の額に算入しない。
34 特定資産の買換の特例
(1) 圧縮限度額(措65の7@、I)
昭和45.4.1〜平成13.3.31の間に特定の資産(棚卸資産を除く。)を譲渡して、その事業年度にこれに代わる買換資産を取得し、取得の日から1年以内に特定の地域内で、事業のように供したとき、又は供する見込がある場合に、次の算式により計算した金額

なお、(2)の表の21の買換は60/100とし、表の10及び11の買換は90/100とする。
(2) 譲渡及び買換等の範囲(措法65の7、措令39の7)
| 譲 渡 資 産 | 買 換 資 産 |
| 既成市街地等にある事業所等用の建物及びその敷地のうち、平成3.3.31以前に取得したもの | 既成市街地以外にある事業用に供する土地、建物、機械等 |
| 大気汚染規制区域内にある土地、建物等で、ばい煙発生施設の移転又は廃棄に伴うもの | 大気汚染規制区域及び既成市街地以外にある事業用に供する土地、建物、機械等で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得されるもの |
| 騒音規制地域内にある土地、建物等で、騒音発生施設の移転又は廃棄に伴うもの | 騒音規制地域及び既成市街地以外にある事業用に供する土地、建物、機械等で、騒音発生施設の設置に伴い取得されるもの |
| 水質汚濁規制水域の汚水等排出施設、水道水源水域の水排出施設及び湖沼水質保全の特定施設の移転又は廃棄に伴い譲渡する土地、建物等 | 既成市街地以外にある事業用に供する土地、建物、機械等で、特定施設の設置に伴い取得されるもの |
| 市街化区域又は既成市街地内にある農林業の用に供される土地、建物等 | 市街化区域及び既成市街地以外にある農林業用に供する土地、建物、機械等で、農林業の用に供されるもの |
| 航空機騒音障害区域内にある土地、建物等 | 左欄に掲げる区域以外の地域内にある土地、建物、機械等 |
| 工業団地及び流通業務地域の誘致区域以外の地域内にある土地、建物等 | 誘致区域内にある事業用に供する土地、建物、機械等(農林業以外の事業に供されるものに限る。) |
| 農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地、建物等 | 農村地域工業導入促進法による実施計画において定められた工業等導入地域内にある事業の用に供する土地及びその取得に伴い取得される建物、機械等 |
| 新産業都市等及び誘致区域以外の地域内にある土地、建物等 | 新産業都市地域の拠点地区内にある産業施設の用に供される土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置 |
| 移転促進地域内にある工場用土地等、建物、構築物で、誘導地域への移転に伴うもので、公共の用途に供されるために行うもの | 誘導地域内にある土地等、建物、構築物及び機械、装置(農林業の用に供されるものを除く。) |
| 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に規定する過度集積地域内にある事務所又は研究所として使用されている建物及びその敷地 | 地方拠点都市地域の拠点地区内にある産業業務施設の用に供される土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置 |
| 既成市街地等及びこれに類する区域内にある土地、建物、構築物 | 左欄に掲げる区域内にある上記5と同様の資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴うもの |
| 市街化区域又は既成市街地内にある土地、建物等で、その敷地の上に建築面積が150u以上の4階以上の建物の建築のために譲渡するもの | 既成市街地内にあるその譲渡の目的により建築した4階建以上の建物又はその敷地の用に供される土地等 |
| 既成市街地等にある土地、建物等で、その敷地の上に地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築の用に供するために譲渡するもの | 特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物又は他の民間再開発事業の施工により地区内に建築された中高層耐火建築物(敷地を含む。) |
| 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域内にある木造貸家住宅、敷地等 | 国内にある中高層の貸家住宅、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物 |
| 農用地区域等内にある土地等又はその土地等とともに譲渡される果樹 | 農業振興地域の整備に関する法律により市町村長の勧告に係る協議等、農用地利用増進法に規定する農用地利用増進計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等又は果樹等 |
| 特定農山村地域における基盤整備のため所有権移転等促進計画の定めるところにより譲渡される一定の土地等 | 特定農山村地域内にある土地等で、所有権移転等計画の定めるところにより取得をする土地等(農業又は林業の用に供されるものに限る。) |
| 幹線道路の沿道の整備に関する法律による沿道整備権利移転等促進計画の定めるところにより譲渡される土地等 | 左記計画に係る沿道地区計画の区域内にある土地等で、左記計画の定めるところにより取得をされるもの |
| 防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところにより譲渡される土地等 | 防災街区整備地区計画の区域内にある土地等、防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところにより取得をされるもの |
| 事業革新円滑法の認定を受けた特定事業者が、国内にある土地等、建物又は構築物で、所有期間(譲渡がされた日の属する年の1月1日までの期間)が10年を超えるもの | 既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置 |
| 沖縄振興開発特別措置法の特定業種を営む中小企業者または石炭工業構造調整臨時措置法の新分野開拓事業計画に係る承認事業者の事業の用に供されていた土地等、建物又は構築物で、所有期間(譲渡がされた日の属する年の1月1日までの期間)が10年を超えるもの | 構造改善又は事業転換のために必要とされる建物等(貸付用を除く。)及び機械装置 |
| 国内にある土地等、建物又は構築物で、所有期間(譲渡がされた日の属する年の1月1日までの期間)が10年を超えるもの (注) 平成10.1.1〜平成12.12.31の間に譲渡したものに限る。 | 国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械装置又は鉄道事業の用に供される車両運搬具 |
| 内航海運業の構造改善等に資する要件を満たす船舶 | 国内にある減価償却資産 |
| 日本船舶(23以外のもの) | 日本船舶で、その法人の事業の用に供されるもの |
(3) 買換特例の不適用(措法65の7@AB、措令39の730 )
(1) 資産の譲渡が土地譲渡益重課税制度(短期譲渡に限る。)の適用がある土地等の譲渡
(2) 買換資産のうちに土地等があり、その土地に係る面積が、譲渡土地等の面積の5倍(特定の畜産業用地は10倍、農林業用地は10倍、誘導地域内用地は10倍、民間再開発用地は2倍)の面積を超える場合のその超える部分
(3) 買換資産を取得後1年以内に事業の用に供しなかった場合又は供しなくなった場合
(4) 先行取得の場合の事前届出(措法65の7B、措令39の732
)
買換資産を先行取得して、特例の適用を受けたい場合には、予め所轄税務署長に届け出なければならない。
35 特定の現物出資により取得した有価証券
(1) 圧縮限度額(法51@、令94)
法人設立のために、金銭以外の特定の現物出資をした場合はこれに基づき取得した株式(出資)の限度額は次による。
株式取得時の価額 ― 出資資産の出資直前の簿価
=圧縮限度額(差益金)
(2) 特定の現物出資の要件(法51@、令93)
(1) 当該資産の出資等により法人が新設法人の95%以上の株式又は出資を保有すること
(2) 当該資産が国内にある資産であって、現物出資して、外国子会社を設立するものでないこと。
(3) 出資者のうち(1)の法人以外の者の1株(1口)当りの払込金額が(1)の法人の払込金額に比し著しく低くないこと。
(4) 新設法人が出資資産の設立時の受入価額として(1)の法人の出資直前の帳簿価額以下の金額を付していること。
36 貸倒引当金
(1) 対象となる金銭債権等
(1) 対象となる金銭債権(法52)
売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。ただし、相殺適状にあるため実質的に債権とみられないものを除く。
(2) その他これに準ずる債権(基通11−2−14)
その他これに準ずる債権とは、@未収の譲渡代金、A未収加工料、B未収請負金、C未収手数料、D未収保管料、E未収地代家賃、F貸付金の未収利息、G他人のための立替金、H未収の損害賠償金(益金算入のもの)、I保証債務の求償権等で所得の計算上益金に算入された収益に係るものをいう。
(3) 該当しない債権(基通11−2−16)
@ 保証金、敷金、預け金、その他これに類する債権
A 手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるもの
B 前払給料、概算旅費、前渡交際費等のように将来清算される費用の前払として一時的に仮払金、立替金等として経理されている債権
C 仕入割戻しの未収金
(2) 繰入限度額(法52)
期末金銭債権を個別に評価する貸金と一括して評価するその他の貸金とに区分し、それぞれの回収不能見込額と貸倒見込額とを計算し、その合計額に達するまでの金額を損金の額に算入する。
(1) 一部が回収不能となった債権の個別評価額の計算
期末時においてその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権のその損失の見込額の合計額(繰入限度額の計算については、後述(3)による。)
(2) 一括して評価する債権の貸倒見込額の計算
一括して評価する金銭債権等については、過去3年間の貸倒実績率により貸倒見込額を計算するが、平成10.4.1〜平成15.3.31までの間は経過措置として法定繰入率を選択することもできる。
(イ) 実績率による計算
実績繰入率=
(注)1 「売掛債権等」とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権をいう。
2 「一般売掛債権等」とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(回収不能見込額の算定の基礎となったものを除く。)
(ロ) 法定繰入率による計算(法附則5)
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| 業種 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
| 卸売・小売業(飲食・料理店業を含む。) | 0.65% | 0.5% | 0.3% | 0.15% |
| 製造業(電気・ガス・熱供給・水道・修理業を含む。) | 0.5% | 0.4% | 0.25% |
0.1% |
| 金融・保険業 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.05% |
| 割賦販売の小売業等 | 0.8% | 0.65% | 0.4% | 0.2% |
| その他の事業 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
<限度額の計算式>
一般売掛債権等の簿価 × 実績繰入率又は法定繰入率
=繰入限度額
(3) 個別評価対象債権の繰入限度額
(1) 長期たな上げ債権
当該金銭債権が次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、または割賦により弁済される場合における当該金銭債権の額のうち、当該事由が生じた日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額。
なお、5年経過後に弁済されることとなる金額であっても、担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く(令96@T、規25の2)
@ 会社更生法又は金融機関の更正手続の特例等に関する法律の規定による更正計画認可の決定
A 和議又は強制和議の認可の決定
B 商法の規定による特別清算に係る協定の認可
C 商法の規定による整理計画の決定
D 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの
(イ) 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理が定められているもの
(ロ) 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当該者間の協議により締結された契約でその内容が@に準ずるもの
(2) 債務者の債務超過等によるもの
当該金銭債権(前記「長期たな上げ債権」を除く。)に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続しその営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより、当該債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められるときにおける当該一部の金額に相当する金額(令96@U)
(3) 特定事実に基づく2分の1繰入れ
@ 当該金融債権(前記「長期たな上げ債権」、「債務超過等によるもの」を除く。)に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合における当該金融債権の額の2分の1に相当する金額。
なお、当該金融債権のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権と見られない部分の金額および担保権の実行、金融機関又は保障機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除外する(令96@V、規26の3)。
(イ) 会社更正法又は金融機関の更正手続の特例等に関する法律の規定による更正手続開始の申立て
(ロ) 和議開始の申立て
(ハ) 破産の申立て
(ニ) 商法の規定による整理開始又は特別清算開始の申立て
(ホ) 手続交換所による取引停止処分
A 外国の政府、中央銀行又は地方公共団体に対する金銭債権のうち、これらの者の長期にわたる債務の履行遅滞によりその経済的価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている金銭債権の額の2分の1に相当する金額
なお、@のなお書きと同様の金額については、同様に除外する(令96@W)。
(4) 中小法人の特例(措法57の9)
(1) 資本の金額又は出資金額が1億円以下の法人(資本金額を有しない法人を含み、相互会社を除く。)については、特例として、次に掲げる法定繰入率により貸倒見込額を計算することができる(措令33の8)。
@ 卸・小売業 1.0% A 製造業 0.8%
B 金融保険業 0.3% C 割賦小売業 1.3%
D その他の事業 0.6%
(2) 同上の法人が、平成10.4.1〜平成13.3.31の間に開始する各事業年度における繰入限度額は、通常の場合の繰入限度額の116/100とする。
(5) 貸倒損失の基準
(1) 金銭債権の全部又は一部の切捨ての貸倒れ(基通9−6−1)
次に掲げる事実が発生した場合には、その事実の発生事業年度に貸倒れとして損金の額に算入する。
@ 更正計画の認可の決定に基づき、切捨てられることになった部分の金額
A 特別清算に係る協定の認可、整理計画の決定又は和議の決定に基づき切捨てられることとなった部分の金額
B 関係者の協議決定で次に掲げるものにより切捨てられることとなった部分の金額
A 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
B 行政機関又は金融機関のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がA に準ずるもの
C 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面に明らかにされた債務免除額
(2) 回収不能の金銭債権の貸倒れ(基通9−6−2)
債務者の資産状況、支払能力から見て金銭債権の全額が回収できないことが明らかな場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができる。なお、当該金銭債権に担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできない。
(3) 取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ(基通9−6−3)
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、備忘価額を残し、他の残額を貸倒れとして損金経理できる。
@ 債務者との取引の停止をした時以後1年以上経過したこと(当該売掛債権等について担保物のある場合を除く。)。
A 同一地域において有する売掛債権等の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合に、その支払いを督促したにもかかわらず弁済がないこと。
37 返品調整引当金
(1) 事業の範囲(法53、令99)
@出版業(その取次業を含む。)、A医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業、B上記Aの物品の卸売業
(2) 設定用件(令100)
(1) その販売先からの求めに応じ、当該棚卸資産を当初の販売価額によって無条件に返品を買い戻す旨の特約がある場合
(2) 販売先が、法人から当該棚卸資産の送付を受けた場合に注文の有無にかかわらず、購入する旨の特約がある場合
(3) 繰入限度額
指定事業の種類ごとに、次のいずれかの方法で計算した額の合計額(令101@)
(1) 期末の指定事業の売掛金の簿価合計額 ×(返品率)×(売買利益率)=繰入限度額
(2) 期末前2ヶ月間の指定事業の棚卸資産の販売対価の合計額 × 返品率 × 売買利益率 = 繰入限度額

38 賞与引当金
(1) 賞与引当金制度の廃止及び経過措置
賞与引当金制度を廃止する。
ただし、平成10年度から平成14年度までの間は、廃止前の法(旧法)による損金算入限度額に対して、平成11年度は6分の4、平成12年度は6分の3、平成13年度は6分の2、平成14年度は6分の1の引当てを認める(法附則6)。
(2) 未払賞与の損金算入
賞与は、その支払をする日の属する事業年度の損金に算入する。
ただし、事業年度末までに支給する賞与の額が受給者に通知され、その後すみやかに(1ヶ月以内が限度。)支払われるものであること等の要件に該当するものについては、未払費用として損金の額に算入することを認める(令134の2)。
(3) 繰入限度額
(1) 通常の場合(旧令103@)


(注) 2以上の時期に支給した場合、それぞれの支給日ごとに計算した金額の合計額

(2) 規定等で賞与の支給対象期間を定めている場合(令103A)

39 退職給与引当金
(1) 損金算入
次の規定を定めているものが、その使用人の退職給与に充てるため、損金経理により退職給与引当金勘定に繰入れた金額については、その金額のうち繰入限度額に達するまでの金額は損金に算入する(法55@、令105)。
(1) 労働協約により定められる退職給与の支給に関する規定
(2) 労働基準法又は船員法の規定により行政官庁に届出られた就業規則により定められる退職給与の支給に関する規定
(3) 税務署長にあらかじめ届出た退職給与規定
(2) 繰入限度額
(1) 労働協約による場合(令106@)
(経過措置)
上記の算式の繰入率20/100は、平成10年の法改正により40/100から引き下げられたものである。
ただし、平成10年度から平成14年度までの間は、当該割合について、平成11年度は100分の33、平成12年度は100分の30、平成13年度は100分の27、平成14年度は100分の23とする経過措置を講ずる(令附則12)。
(2) 労働協約以外による場合(令106A)

(3) 退職金共済契約等若しくは適格退職金契約等を締結している場合又は厚生年金基金を設定している場合には特例がある(令108)。
40 製品保証等引当金
(1) 製品保証等引当金の廃止及び経過措置
製品保証等引当金を廃止する。
ただし、平成10年度から平成14年度までの間は、廃止前の法(旧法)による損金算入限度額に対して、平成11年度は6分の4、平成12年度は6分の3、平成13年度は6分の2、平成14年度は6分の1の引当てを認める経過措置を講ずる(法附則8)。
(2) 損金繰入限度額
その事業年度の建設請負に係る収益の額の合計 ×支出割合=繰入限度額

(注)(1) 支出割合は、その事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の実績に基づいて計算する。
(3)支出割合を上記の計算に代えて、その割合を0.5%(建設業及び造船業については0.1%、電子レンジの製造業は0.2%)とすることができる(旧法56の2、旧令113の3)。
41 プログラム等準備金
| (1) 汎用プログラムの開発に要する費用に充てるもの | ||
| @ 他のプログラムの実行を制御するもの |
| |
| 収入金額50億円超の部分は |
| |
| A 制御プログラム以外のものの開発 |
| |
| 収入金額100億円超の部分は |
| |
| B 情報処理システムの構想、企画、設計等に関する役務の開発 |
| |
| (2) 他人に供するためのデータベース構築の費用の支出に備えるもの |
| |
| (3) システムサービスに係る情報処理システムの欠陥につき引渡し後に自己の負担により無償で行う補修の支出に備えるもの | | |
(積立限度額の計算の基礎となる収入金額の上限を100億円とし、積立限度額を年10億円とする。)(措法57、措令33)
42 その他の引当金及び準備金
(1) 海外投資等損失準備金(措法55,55の2)・・・・・・海外資源開発事業法人等
(2) 自由貿易地域投資損失準備金(措法55の3)・・・・・・沖縄自由貿易地域内の製造業法人へ出資した法人
(3) 創業中小企業投資損失準備金(措法55の4)・・・・・・中小企業投資育成株式会社
(4) 金属鉱業等公害防止準備金(措法55の5)・・・・・・金属鉱業採掘権者
(5) 特定災害防止準備金(措法55の6,措法55の7)・・・・・・採石業者,廃棄物処理業者
(6) 特定都市鉄道整備準備金(措法56)・・・・・・運輸業者
(7) ガス熱量変更準備金(措法56の2)・・・・・・大都市,周辺地区のガス会社
(8) 計画造林準備金(措法56の3)・・・・・・森林所有法人
(9) 電子計算機買戻損失準備金(措法56の4)・・・・・・電子計算機の製造及び販売業
(10) 使用済核燃料再処理準備金(措法57の3)・・・・・・電気事業者
(11) 原子力発電施設解体準備金(措法57の4)・・・・・・電気事業者
(12) 異常危険準備金(措法57の5,57の6)・・・・・・保険会社等
(13) 関西国際空港整備準備金(措法57の7)・・・・・・関西国際空港株式会社
(14) 特別修繕準備金(措法57の8)・・・・・・船舶,溶鉱炉等を有する法人
(15) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金(措法58の2)・・・・・・鉱業者
(16) 農用地利用集積準備金(措法61の2)・・・・・・特定の農業法人
43 外貨建債権債務
(1) 換算方法(令139の3)
(1) 短期外貨建債権債務・・・・・・@取得時換算法,A期末時換算法
(2) 長期外貨建債権債務・・・・・・取得時換算法
取得時換算法によっている場合において,その債権債務につき,基準外国為替相場等の変更があったとき又は外国為替の売買相場が著しく変動したときは,期末の円換算額を記帳することにより,取得価格をつけかえることができる。
なお,当該事業年度末において為替予約が付されているものについては,その確定している円貨額をもって円換算額とする(令139の8@,B)。
(2) 法定換算方法
短期外貨建債権債務に係る法定換算方法は,期末換算法である。
(3) 外貨建取引に係る会計処理
売上金額,仕入金額等の収益及び費用の円換算は、計上日の電信売買相場の仲値による。ただし,継続適用を条件として収入金額については電信買相場,費用については電信売相場によることができる(基通13の2−2−1)。
(4) 先物外国為替契約がある場合の換算
(1) 短期外貨建債権債務
短期外貨建債権債務の円換算額が先物外国為替取引に係る契約により確定しているときは,当該契約により確定している円換算額をもって当該事業年度終了の時の外国為替の売買相場の円換算額とする。
(2) 長期外貨建債権債務
取引時換算法を適用する長期外貨建債権債務のうち,当該事業年度において先物外国為替契約が付されているものについてはその確定している円貨額をもって円換算額とする。
44 技術等海外取引に係る所得の特別控除
(1) 要件(措法58)
(1) 青色申告法人
(2) 昭和39.4.1〜平成13.3.31の期間(期間指定)
(3) 専門的な科学技術に関する役務の提供(調査,企画,立案,助言,設計,監督,検査,技術指導,測量等)による収入金額であること(関係会社,(持株割合25%以上)との取引を除く。)
(2) 特別別控除額
(3)の収入金額× 12 ・・・・・・・・・・・・・・
100 低い方(措法58@)
その事業年度の所得金額×
25 ・・・・・
100
45 特別自由貿易地域における所得の特別控除
特別自由貿易地域内で新たに設立され,その地域内で専ら製造業を営む法人であって,一定の雇用の確保に寄与する認定法人については,その設立後10年間,その地域内の製造業等から得られた所得について35%の所得控除をする(措法59)。
46 新規所得土地に係る負債利子の課税の特例
(1) 法人が各事業年度終了の時において,昭和63.12.31以後平成9.12.31までに所得下地等(土地の上に存する権利及び土地保有法人の株式等を含む。)を有する場合には,当該土地当に係る負債の利子は損金の額に算入しない(旧措法62の2@)。
(2) 負債の利子の損金不算入期間は,当該土地等の取得後4年間(4年以内に当該土地等が恒久的な建物の敷地の用の供された期間とする。また平成9.12.31までに損金不算入期間の末日が到来していないものについては,平成9,12,31までの期間)とする(旧措法62の2AU,措法附現19)
(3) 損金の額に算入されなかった負債の利子は,原則として損金不算入期間の末日を含む事業年度の翌事業年度から4年間で均等額を損金の額に算入する(旧措法62の2AT)
47 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
法人が税抜経理方式を採用した場合の資産(個々の資産ごとにみて控除対象外消費税額等が20万円以上のもの)に係る控除対象外消費税等の扱いは次による(令139の10)。
(1) その事業年度の課税売上割合が80%以上の場合・・・・・・損金経理を要件として損金の額に算入する。
(2) その事業年度の課税売上割合が80%未満の場合・・・・・・その合計額を繰り越し資産として繰り延べ,その税抜経理事業年度以後5年間以上で損金算入することを認める。(初年度は通常の2分の1を限度)。
48 特定外国子会社等の留保金額の益金算入
内国法人の外国関係会社のうち,本店等の所在する国又は地域における税負担が我が国の税負担に比して著しく低いもので,内国法人によってその発行済株式等の50%を超える株式等を直接及び間接に保有されているものの留保所得のうち、当該外国法人の発行済株式等の5%以上を直接及び間接に保有する内国法人の当該保有する株式等に対応する部分は,その内国法人の所得に合算して課税する(措法66の6)
(注) 株式保有の割合の判定は、配当受益権のない株式等を除外する。
49 内国法人の所得等に対する税率
(1) 各事業年度の所得(法66、所得税等負担軽減措置法16@A)
法人税率一覧表 (単位 %)
| 事業年度 | 普通法人及び人格のない社団等 | 協同組合等 | 公益法人等 | ||
| 資本金1億円以下の普通法人及び人格のない社団等 | 資本金1億円超の普通法人(相互会社を含む) | ||||
| 年800万円以下の所得 | 年800万円超の所得 | ||||
| 平成2年4月1日以降開始 | 28 |
37.5 | 37.5 | 27 |
27 |
| 平成10年4月1日以降開始 |
25 | 34.5 |
34.5 | 25 |
25 |
| 平成11年4月1日以降開始 | 22 | 30 |
30 | 22 | 22 |
(注) 特定の協同組合等の所得1111のうち10億円を超える部分に係る税率を26%とする。(措法68の3)
(2) 同族会社の留保所得(法67)
(1) 年3,000万円以下の留保所得…………………………・10%
(2) 年3,000万円を超え1億円以下の留保所得・…………15%
(3) 年1億円を超える留保所得・……………………………20%
(注)課税留保金額=当期留保金額−留保控除額
留保金額とは,
(1) 当該事業年度の所得等の金額× 35 最も多い金額
100
(2) 1,500万円× 当該事業年度の月数
12
(3) 期末資本金額× 25 −期末利益積立金
100
(3) 退職金等積立金(法87)…………………1%
50 土地の譲渡等がある場合の特別税率
(1) 課税制度の不適用
平成10.1.1から平成12.12.31までの間の土地等の譲渡については,5%及び10%の追加課税制度は適用しない。(措法68の3L,措法63の7)
(2) 土地等の譲渡益課税(措法62の3)
土地等の譲渡益(後述(3)の適用があるものは除く。)について通常の法人税(前期の「49」)のほか,さらに5%の税率による課税を行う。
土地の譲渡等に係る譲渡利益金額×5%=加算すべき法人税額
ただし,棚卸資産(その取得をした日から譲渡した日までの間においてその法人の事業の用に供されたものを除く。)の譲渡で,宅地建物取引業者である法人により行われる住宅,造成宅地等の供給事業に係るもの並びに国,地方公共団体,住宅・都市整備公団等及び一定の優良な住宅地開発事業等に対する譲渡については,適用除外とする。
(3) 短期所有土地譲渡益重課(措法63)
法人がその取得をした日の翌日からその土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間が5年以下である場合には,通常の法人税のほか,さらに10%の税率による課税を行う。
ただし,次に揚げる場合等については,適用除外とする。(措法63B,措令38の5D〜S)
@ 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
A 住宅・都市整備公共団体等に対する土地の譲渡等(土地の面積が1,000u以上である場合には適正価格であるものに限る。
B 優良な宅地の供給に寄与する一団の宅地の譲渡で,その譲渡価格が適当なもの
51 税 額 控 除
(1) 所得税額の控除(法68@,措法68の2)
所得税法174条の規定により課される所得税のうち次に揚げる金額は,当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
(1) 利子配当等に対する所得税………元本所有期間に対応する金額
(2) その他の所得税………その全額
(2) 外国税額の控除(法69,令142@)
内国法人が各事業において外国法人税を納付する場合は,その外国法人税の額のうち控除限度額を範囲として,法人税の額から控除する。
(3) 試験研究費が増加した場合の特別控除(措42の4)
@ 青色申告法人が昭和42.6.1〜平成13.3.31の間に開始する各事業年度において,試験研究費の額(直接必要とされるものに限る。)が該当法人の比較試験研究費の額を超え,かつ、基準試験研究費の額を超える場合には,その比較試験研究費の額を越える部分の金額の15%相当額(法人税額の12%を限度(特別税額控除限度額)とする。)の税額控除をする。
(比較試験研究費の額)
適用年度の前の5年間の各事業年度の試験研究費の額のうち多い方から3事業年度分の平均額とする。
(基準試験研究費の額)
適用年度の前期及び前々期の試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
A @の特別税額控除限度額は,特別試験研究費の額がある場合には,その支出額の15%相当額を加算することとし,当期の法人税額の14%相当額を限度とする。
(特別試験研究費の額)
試験研究費の額のうちエネルギーの使用の合理化,特定物質の使用の合理化又は再生資源の利用に資する工業製品の製造に係る技術に関する試験研究その他の試験研究に係る試験研究費の額をいう。
B 中小企業等が,昭和60,4,1〜平成13,3,31の間に開始する事業年度において,試験研究費の額がある場合とは,その6%(平成11.4.1〜平成12.3.31の間に開始する事業年度については10%)相当額(法人税額の15%を限度とする。)の税額控除をする。
(4) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別控除(措法42の5)
中小企業法人又は農業協同組合等が,平成4,4,1〜平成12,3,31の間に取得するエネルギー需給構造改革推進設備等について,一定の要件の下に取得価格の7%(海外の生産油田に係る鉱業権等にあっては3.5%)の特別税額控除(当期の所得に対する法人税額の20%相当額を限度とし,控除限度超過額については,1年間の繰越しを認める。)を認める。
(注) 取得価格の30%の特別償却制度を選択した場合には認められない。次の(5),(6),(7)についても同じ。
(5) 電子機器利用設備を取得した場合の特別控除(措法42の6)
昭和59,4.1〜平成12,3,31の間に中小企業者等(資本金3,000万円以下の法人に限る。)の取得するその生産,流通,管理部門の効率化,省力化,高度化に資する機械及び装置並びに器具及び備品のうちその設置をすることが緊急に必要と認められるものについて,一定の要件の下に取得価額の7%の特別税額控除(当期の所得に対する法人税額の20%相当額を限度とし,控除限度超過額については,1年間の繰越しを認める。)を認める。
(6) 事業基盤強化設備を取得した場合の特別控除(措法42の7)
昭和62,4,1〜平成13,3,31の間に特定の中小企業者の雇用管理の改善,企業の集積の活性化,新分野進出及び卸売業,小売業又は特定の飲食店業若しくはサービス業を営む法人及び農業を営む法人の基盤強化のために取得する特定の機械(280万円以上),装置(120万円以上)等について,一定の要件の下に取得価額の7%(農業を営む法人の特定高性能農業機械については5%)の特別税額控除(当期の所得に対する法人税額の20%相当額を限度とし控除限度超過額については,1年間の繰越しを認める。)を認める。
なお,リース資産については,リース料(機械装置370万円以上,器具備品160万円以上)を基準として,この措置に準する。
(注) 中小企業関係の適用については資本金3,000万円以下の法人に限る。
(7) 事業化設備等を取得した場合の特別控除(措法42の8)
平成7.4.1〜平成13.3.31の間に中小企業が取得する中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に基づき特定事業化設備等について,一定の要件の下に取得価額の7%の特別税額控除(当期の所得に対する法人税額の20%相当額を限度とし控除限度超過額については,1年間の繰越しを認める。)を認める。
(8) 自由貿易地域等における税額控除(措法42の9,措法42の10)
@ 平成10.4.1〜平成13.3.31の間に沖縄振興開発特別措置法により次の各地域における特定の機械装置及び建物等について,その取得価格の15%(建物等においては8%)相当額(併用年度の所得に対する法人税額の20%相当額を限度とする。)の税額控除ができる。(控除限度超過額については4年間の繰越控除ができる。)
(イ) 自由貿易地域 (ロ) 工業等開発地区
(ハ) 情報通信産業振興地域 (二) 観光振興地域
A 平成10,4,1〜平成14,3,31の間に中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法により特定の中小企業者が沖縄において取得する機械装置及び建物等について,その取得価額の15%(建物等においては8%)相当額(併用年度の所得に対する法人税額の20%相当額を限度とする。)の税額控除ができる(控除限度超過額については4年間の繰越控除ができる。)。
(9) 製品輸入額が増加した場合の特別控除(措法42の11)
平成2.4.1〜平成12.3.31の間に製造業者(電気の供給事業者等を含む。)が,輸入促進対象製品の輸入(委託による輸入を含む。)を基準年度に比し5%以上増加させた場合に,輸入促進対象商品の輸入金額の対基準年度増加額の5%(製品輸入増加割合が10%未満であるときは,同増加割合に0.2を乗じて計算した割合に3%を加算した割合)に相当する金額の特別税額控除(当期の税額の10%(中小企業については15%を限度。)を認める。
52 申告及び納付
(1) 中間申告
イ 前期の実績による中間申告(法71)
普通法人(清算中のものを除く。)は,その事業年度が6ヶ月を超える場合は,次の場合を除き,当該事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告書を提出しなければならない。ただし,次の算式で税額が10万円以下,又は当該金額がない場合等については申告を要しない。
税額= 前事業年度の法人税額 ― 土地の譲渡等に係る税額 × 6
前事業年度の月数
ロ 中間決算による中間申告
中間申告書を提出すべき普通法人が当該事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし,所得の金額又は欠損金額を計算した場合には,中間申告書を提出することができる。
(2) 確定申告
(1) 内国法人は,各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に,確定した決算に基づき所得金額又は欠損金額,法人税の額等を記載した申告書を提出しなければならない(法74@)。
(2) (1)の確定申告を提出すべき法人が,災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため,提出することができないと認められる場合は,通則法11条によるほか税務署長は申請に基づき期日を指定してその提出期限を延期(年7.3%の割合の利子税を要する。)することができる。(法75@)
(3) 会計監査人の監査を要するなどの理由により期末の日の翌日から2月以内に決算が確定しないときは,申請により,原則として1月官申告期限が延長される(日本銀行の公定歩合に連動し,7.3%から12.775%の範囲内で利子税が課される。)(法75の2,措法66の3)
(3) 納 付(法76 ,77)
中間申告書又は確定申告の提出期間まで
53 内国法人の清算所得に対する法人税等
(1) 解散の場合の清算所得に対する課税標準(法92、93)
普通法人,協同組合等が解散(合併による解散を除く。)した場合の課税標準は,解散による清算所得の金額とする。
@解散当時の資本金額(資本金額)
残余財産の価格− A解散当時の資本積立金額 =清算所得(課税標準)
B利益積立金等の額
(2) 合併の場合の清算所得に対する課税標準(法111,112)
普通法人等が合併により消滅した場合の課税標準は,合併による清算所得の金額とする。
被合併法人の合併時の
交付株式等の価額− 資本金の金額及び利益 = 清算所得(課税標準)
積立金額の合計額
(3) 税率(法99,115,所得税等負担軽減措置法16BC)
@ 普通法人………27.1%(平成11.3.31以前の解散等30.7%)
A 協同組合等……20.5%(平成11.3.31以前の解散等23.1%)
54 青色申告の承認申請
区 分
申 請 期 限
(1) 通常の場合 (法122@) 青色申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
(2) 新設第1期の場合 (法122AT)
法人設立の日以後3ヶ月経過日と当該事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日まで
(3) 設立第2期等の場合 (法122AV) 設立の日又は収益事業を開始した日以後3ヶ月経過日と設立第2期の事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで
55 産業活力再生特別措置法の施行に伴う特例措置
事業構造変更及び事業革新を行う一定の認定事業者が,平成11年10月1日
から平成13年3月31日までの間に実施する下記の事項について特例措置を設ける。
(1) 一定の中小企業が、取得等をした機械装置については取得価額の30/100の特別償却又は取得価額の7/100の特別税額控除を認める(措法42の7)
(2) 一定の事業者が、取得等をした特定の機械装置等について18/100(一定の事業革新設備については、24/100)の特別償却を認める(措法44の4)
(3) 一定の事業者等がする、長期所有土地等から既成市街地等以外の地域内にある土地、建物、機械装置等への買替えについて、課税繰延割合を80/100(国又は地方公共団体に譲渡する場合等にあっては、90/100)とする圧縮記帳を認める(措法65の7)。
(4) 計画に従い共同で現物出資により会社を設立する場合に生ずる譲渡益については,課税の繰延べを認める。(措法66)。
(5) 認定法人が,計画に従い特定設備の廃棄等を行ったことにより生じた損失に係る一定の欠損金額について,繰越控除期間を7年間とする措置と前1年間の繰戻し環付との選択適用を認める(措法66の12,66の14)。
(注) このほか,認定事業再構築計画又は認定活用事業計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率を軽減する措置を講ずる。
| 〒780-0833 高知県高知市南はりまや町1丁目10番7号 | ||||||||
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