| 廃棄物の中間処理とは |
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収集運搬にて集められた産業廃棄物は、焼却、乾燥、破砕等を行います。この課程を中間処理といいます。 これには、中間処理基準が厳しく定められています。 主な基準は、以下のようになっています。 ・廃棄物が飛び散ったり、流れだしたりしないこと。 ・廃棄物や汚濁水が河川や地下に浸透しないようにすること。 ・悪臭が発生しないこと。 ・焼却する場合には、焼却施設を用いて行うこと。 ★廃棄物処理法により、一定規模以上の処理施設には、環境省令で定める技術責任者の配置が義務付られている。 ★中間処理後の燃え殻(灰)や燃え残りも産業廃棄物であり、最終処分が必要である。 |
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| (注1)平成13年2月1日から施行。ただし、当分の間、移動式破砕施設を設置しようとするもの(事業者に限る)は、許可不要。 | |||||||||
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〒780-0833 高知県高知市南はりまや町1丁目10番7号 |
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