
登録免許税
不動産を登記をするときの税金
登録免許税とは ・・・・土地や建物を取得すると、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めるという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記の時には必ず税金を納めなければなりません。
これが、登録免許税といわれるものです。
計算方法 ・・・この計算方法については下記のようになります。
ここで「不動産の価格というのは、原則として、固定資産税課税台帳に登録された価額 (固定資産税評価額)をいいます。
税率は、登記の内容によって異なりますので下記の一覧表をご参照ください。
(まお、表示登記には登録免許税は課税されません。)
〈登録免許税の税率〉
登 記 の 内 容 |
税 率 |
| 所有権の保存登記 |
不動産価格の1000分の6 |
| 購入などによる所有権の移転登記 |
不動産価格の1000分の50 |
| 相続による所有権の移転登記 |
不動産価格の1000分の6 |
| 遺贈・贈与その他無償名義による所有権の移転登記 |
不動産価格の1000分の25 |
| 抵当権の設定登記 |
債権金額の1000分の4 |
所有権移転の為の仮登記、又は所有権の移転請求権
の保全の為の仮登記。 |
不動産価格の1000分の6 |
土地についての軽減 ・・・・上記のように、土地の登記に係る登録免許税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、平成15年3月31日までの間に受け取る土地の登記にかかる登録免許税の課税標準については、固定資産税評価額の3分の1相当の額とする特例が認められています。
住宅についての軽減 ・・・・住宅については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などの税率が軽減されます。
この場合にも要件が定められていますので下記の要件を、ご参照ください。
新築住宅の場合 |
中古住宅の場合 |
○事故の専用住宅で床面積が50u以上あること。
○マンションなどの区分所有のもの (一定の耐火性を有する物) については、自己の居住部分の床面積が50u以上あること。
なお、ここでいう床面積は登記面積によりますので、マンションなどはご注意ください。
(→パンフレット面積) |
左記の新築住宅の概要を満たした上で、
○建築後住宅として使用された家屋であること。
○建築されてから20年(建物登記簿の構造が→鉄骨造・鉄筋コンクリート造・石造・レンガ造の家屋は25年)以内の家屋であること。
|
上記の要件のほかに、新築住宅・中古住宅とも、
○個人が平成15年3月31日までに新築又は取得した、自分が住むための家屋であること。
○新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。 |
以上の要件を満たしているものについては、税率が次の表のようになります。
登記の内容 |
本則税率 |
軽減税率 |
所有権の保存登記 |
1000分の6 |
1000分の1.5 |
所有権の移転登記 |
1000分の50 |
1000分の3 |
抵当権の設定登記 |
1000分の4 |
1000分の1 |
なお、この軽減は、家屋についてのみの適用とし、土地については適用がありません。
実際に計算してみましょう
高知県高知市に住む、大蔵住子さんは、平成6年建築の一戸建てを4,000万円で平成13年8月17日に購入しました。
この住宅にかかる固定資産税評価額は土地が1,500万円で、建物が1,300万円で住宅ローンは3,000万円組んだ場合の登録免許税はいくらか。
軽減を受けられない場合 ・・・
土地 (1,500万円×1/3)×50/1000 = 25万円
建物 1,300万円×50/1000 = 65万円
抵当権設定3,000万円×4/1000=12万円 合計102万円
軽減が受けられる場合 ・・・ 土地 (1,500万円×1/3)×50/1000 = 25万円
建物 1,300万円×3/1000 = 3.9万円
抵当権設定3,000万円×1/1000=3万円 合計31.9万円
(注意)土地の登記は、平成15年3月31日までの間は不動産の価格 (固定資産税評
価額) の3分の1相当額で課税されます。
また、軽減税率は、建物のみ適用され、土地については適用されません。
また、実際の登記のための費用としては、上記金額に司法書士の報酬がプラスされますので実際には、上記金額にプラス10万円〜13万円ほどかかります。
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