| 項目 | 改正の内容 |
| ★住宅借入金等を有する場合の 所得税額の特別控除 ★年末調整に係る住宅借入金等 を有する場合の所得税額の特別 控除 | @ 平成11年・平成12年居住分【現行の拡充制度】 <控除期間 15年> (住宅借入金等の年末残高) (控除率) ・5,000万円以下の部分 ・1年目から6年目まで 1% ・7年目から11年目まで 0.75% ・12年目から15年目まで 0.5% A 平成13年居住分【現行の制度】 <控除期間 6年間> (住宅借入金等の年末残高) (控除率) ・2,000万円以下の部分 1% ・2,000万円超3,000万円以下の部分 0.5% B 改正案 平成13年1月1日から同年6月30日までの間の 居住分については、上記@の拡充制度と同様の住 宅借入金等の年末残高の限度額、控除期間および 控除率が適用され、平成13年7月1日以降の居住 分については、上記Aの内容の制度が適用されま す。 |
| ★中小企業者が機械等を取得した 場合等の特別償却または所得税 額の特別控除 | ● 中小企業投資促進税制(措法10の7)の適用 期限が平成13年5月31日まで1年延長されます。 |
| ★特定情報通信機器の即時償却 | ● 適用期限が平成13年3月31日まで1年延長 されます。 |
| ★青色申告特別控除 | @ 取引を正規の簿記の原則に従って記録している 者については、青色申告特別控除額(措法25の2)が 55万円(現行 45万円)に引き上げられます。 A 簡易な簿記の方法により記録している者に係る 経過措置の控除額は、上記@の55万円ではなく現 行どおり45万円とされます。 |
| ★特定扶養親族等に係る扶養控 除の特例 | ● 年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額 の割増増加(10万円加算)の特例が廃止されます。 |
| 〒780-0833 高知県高知市南はりまや町1丁目10番7号 | ||||||||
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