氏原会計事務所 税務・相続・税理士・行政書士・ITコーディネータ・公認システム監査人・経営士・公益法人認定・認可支援平成12年度所得税関係税制改正

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項目改正の内容
★住宅借入金等を有する場合の

所得税額の特別控除

★年末調整に係る住宅借入金等

を有する場合の所得税額の特別

控除

@ 平成11年・平成12年居住分【現行の拡充制度】

<控除期間 15年>

(住宅借入金等の年末残高)      (控除率)

・5,000万円以下の部分

   ・1年目から6年目まで         1%

   ・7年目から11年目まで       0.75%

   ・12年目から15年目まで       0.5%

A 平成13年居住分【現行の制度】

<控除期間 6年間>

(住宅借入金等の年末残高)      (控除率)

・2,000万円以下の部分           1%

・2,000万円超3,000万円以下の部分   0.5%

B 改正案

  平成13年1月1日から同年6月30日までの間の

居住分については、上記@の拡充制度と同様の住

宅借入金等の年末残高の限度額、控除期間および

控除率が適用され、平成13年7月1日以降の居住

分については、上記Aの内容の制度が適用されま

す。

★中小企業者が機械等を取得した

場合等の特別償却または所得税

額の特別控除

● 中小企業投資促進税制(措法10の7)の適用

期限が平成13年5月31日まで1年延長されます。

★特定情報通信機器の即時償却● 適用期限が平成13年3月31日まで1年延長

されます。

★青色申告特別控除@ 取引を正規の簿記の原則に従って記録している

者については、青色申告特別控除額(措法25の2)が

55万円(現行 45万円)に引き上げられます。

A 簡易な簿記の方法により記録している者に係る

経過措置の控除額は、上記@の55万円ではなく現

行どおり45万円とされます。

★特定扶養親族等に係る扶養控

除の特例

● 年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額

の割増増加(10万円加算)の特例が廃止されます。


          


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