新公益法人移行手続の実務
■新公益法人の理念・考え方
●2008年12月1日新公益法人制度がスタート
2008(平成20)年12月1日、公益法人改革三法
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、
公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律、
これらの整備法)が施行され、
新公益法人制度がスタートしました。
これにより、明治以来続いてきた民法上の公益法人制度が抜本的に改正され、
まったく新しい 制度に生まれ変
わります。
新公益法人制度の大きな特徴は、
それまで一体化していた「法人の設立」と「公益性の判断」を分離したことです。
法人設立に関しては、主務官庁の認可が不要で
登記のみで可能(一般社団法人・一般財団法人)となりました。
これにより、非営利の法人設立のハードルは下がります。
今後、多数の非営利の法人が新たに設立され、
取引社会に登場することになるでしょう。
一方、公益性を求められる法人(公益社団法人・公益財団法人)については認定が必要となり、
行政庁の監督の下、 これまでとは
大きく異なる
組織運営やガバナンスのあり方が求められます(ただし、税の優遇が受けられます)。
●既存の公益法人にも影響大
この新しい制度は、既存の公益法人にも適用されます。
そして現在2万4,893ある既存の公益法人は法律施行後5年以内(2013(平成25)年11月30日までに)、
公益認定を
受けるか、一般
社団法人・一般財団法人となるかの選択を余儀なくされ、
期間中に移行しない法人は解散とみなされます。
この新しい制度により、既存の公益法人が激しいリストラや合併などを余儀なくされ、
場合によっては淘汰されたりすることも想定されます。
それは、既存の公益法人の経営者のみならず、
そこで働いてきた多数の労働者や受益者(利用者)にも深刻な
影響を及ぼすことが
予測されます。しっかりと対応していきましょう。
内容的にはまったく新しい制度といってよいと思えるほどの改革であり、新たな戦略性と企画性が求められている状況にあります。
既存の公益法人制度の枠を脱ぎ捨て新しい制度に脱皮することが求められているため、組織改変を伴うことで認定を受ける必要が
あります。
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し民による公益の増進に寄与すると共に、主務官庁の裁量権に基づく許可・監督の不明瞭
性等の原稿公益法人制度の問題点を解決することを目指して、平成20年12月1日から5年以内に新しい公益法人制度に移行します。
この間に移行申請しないと解散することになりますので、公益認定を選択するか、又は一般公益法人を選択するか決めなければなりません。
認定の為の準備には各種の時間のかかるものがありますので、早めの準備をお勧めします。事業収支が年1億円以上の公益社団法人
又は公益財団法人は会計監事に公認会計士又は税理士の選任が必要ですので、当事務所は公認会計士兼税理士事務所であるので、
お引受できます。また大規模な法人の場合には会計監査人の選任が必要です。
基本的枠組み
1.申請者:公益目的事業を行う特例民法法人(注)、一般社団法人又は一般財団法人。
(注)民法法人は平成20年12月1日以降、自動的に特例民法法人となる。
2.行政庁(申請先):内閣総理大臣又は都道府県知事。
3.認定:行政庁において申請法人が公益認定の基準に適合すると認めるときは公益認定(注)。
(注)公益認定の基準のほか法定の欠格事由に該当しないことが必要である。
4.監督:認定後、公益法人は一定の事項を遵守しつつ、行政庁による監督を受ける。
5.第三者機関:行政庁は、公益認定等委員会又は都道府県におかれる合議制の機関への諮問、答申に基づいて、公益認定等を行う。
主なスケジュール
平成20年
4月
5月
6月 |
公益認定に関する運用について(公益認定等ガイドライン)及び公益法人会計基準の決定、認定法施行規則等の改正
移行認定・認可の申請書様式の公表
パンフレットの配布
申請書の手引の公表
|
春〜秋 |
モデル定款の作成
都道府県合議制機関の設置
申請手続等について周知広報 |
12月1日 |
新制度施行(移行期間5年間) |
平成25年
11月30日 |
移行期間の終了(移行申請の提出期限) |
1.公益目的事業
A:「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表第1号から第22号に掲げる種類の事業」
であって
B:「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」
をいう(法第2条第4号)。
Aに関し、別表第23号の「前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの」における政令の定めは置かれていない。
Bに関しては、公益認定等ガイドラインの参考資料として「公益目的事業のチェックポイント」が公表されている。
(参考)法第2条第4号の別表
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
2.行政庁(申請先)(法第3条)
内閣総理大臣か都道府県知事かに申請するが、どちらになるかは外形的に判断できるよう、以下のような基準となっている。
(1) 内閣総理大臣
以下のいずれかに該当する法人。
@二以上の都道府県の区域内に事務所を設置
A公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの(⇒事業区域の定款の定めにつき、FAQ問T−9−3参照)
なお、法律においては、「国の事務または事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行う」法人についても行政庁は内閣総理大臣であるとしているが(認定法第3条第1号ハ)、当該政令の定めは置かれていない。
(2) 都道府県知事
上記以外の法人。これが圧倒的に多数を占める。18,253法人 (⇒内閣総理大臣か都道府県知事かにつき、FAQ問T−9−1、2参照)
3.公益認定の申請にあたり提出する書類(法第7条、則第5条)
@ 申請書(【申請書】名称、代表者、公益目的事業を行う都道府県の区域、公益目的事業の種類及び内容、収益事業等の内容、認定を受けた後の法人の名称、旧主務官庁の名称を記載)
A 法人の基本情報及び組織 【別紙1】
B 法人の事業について 【別紙2】
C 収支相償の計算 【別表A】
D 公益目的事業比率の算定 【別表B】
E 遊休財産額の保有制限の判定 【別表C】
F 他の団体の意思決定に関与することができる財産保有の有無 【別表D】
G 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類 【別紙E】
H 各事業に関連する費用額の配賦計算表 【別表F】
I 収支予算の事業別区分経理の内訳表 【別表G】(公益法人会計基準に則して収支予算書を作成していない場合に限る)
J 定款(移行認定を申請する特例民法法人の場合、定款の変更の案及び定款の変更に関し必要な手続きを経ていることを証する書類も提出)
K 登記事項証明書
L 理事等の名簿(特例民法法人の場合、役員等就任予定者の名簿)
M 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類
N 理事構成に係る認定基準を満たし、欠格事由に該当しないことの確認書
O 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
P 事業計画書及び収支予算書
Q 最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び附属明細書
R 事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類(特例民法法人の場合は直近の損益計算書(正味財産増減計算書)で可)
S 社員の資格の得喪に関する細則及び会費に関する細則(ある場合) 【別紙1に添付】
21 事業に必要な許認可等があったことを証する書類 【別紙2に添付】
22 最初の評議員の選任に関する旧主務官庁の認可書の写し(特例財団法人の場合)
23 事業・組織体系図
4.公益認定の基準
行政庁は、公益認定の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をし(法第5条)(注)、その旨公示する(法第10条)。
(注) 特例民法法人が公益認定を受けるためには、公益認定の基準を満たすほか、申請にあたり添付する定款の変更の案が、一般法及び法並びにこれらに基づく命令の規定に適合することが必要である。(整備法第100条第1号)。
<法人の目的および事業の性質、内容に関するもの>
(1) 公益目的事業を行うことが主たる目的であること(第1号)。
[趣旨]公益認定を受ける以上、法人は公益目的事業の実施を主たる目的とするべきである。
定款で定める法人の事業又は目的に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがありうる。申請時には、公益目的事業比率の見込みが50%以上であることをもって満たすものと判断する(ガイドラインT−1)。
(2) 公益目的事業に必要な経理的基礎と技術的能力があること(第2号)。
[趣旨]公益目的事業を継続的に実施するためには、事業に必要な経理的基礎と技術的能力を備えるべきである。
(イ)経理的基礎(ガイドラインT−2、【別表E】)(⇒全般的説明につき、FAQ問X−1−1参照)
@ 財政基盤の明確化
(@) 財務状態の確認(⇒財団法人の純資産との関係につき、FAQ問T−7−1参照)。
(A) 寄附金収入、会費収入、借入れの予定についての見込みを確認する。
A 経理処理・財産管理の適正性
財産の管理、運用についての役員の関与、会計帳簿の備付け、不適正な経理を行わないこと。
B 情報開示の適正性(⇒監事の意義、経理事務の精通者につき、FAQ問X−1−2参照)
(@) 外部監査を受けていない場合には、費用及び損失の額又は収益の額が1億円以上の法人については監事に公認会計士又は税理士がいること、当該額が1億円未満の法人については、監事に経理事務の精通者がいること。
(A) 上記(@)に該当しなくとも、公認会計士、税理士又はその他の経理事務の精通者が法人の情報開示にどのように関与するのかの説明をもとに、個別に判断する。
(ロ)技術的能力 (ガイドラインT−2)(⇒全般的説明につき、FAQ問X−1−1参照)
事業実施のための技術、専門的人材や設備が必要である。
申請時には、公益目的事業のチェックポイントで技術的能力と関係あるチェックポイントが掲げられている場合には、当該チェックポイントを満たす必要がある。
(3) 理事、社員など下記@〜Cの当該法人の関係者に特別の利益を与えないこと(第3号、令第1条)。
[趣旨]不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する公益法人のあり方として、当該法人の関係者に特別の利益を供与すべきではない。
@ 社員、評議員、理事、監事、使用人、基金の拠出者、財団の設立者
A @の者の配偶者、三親等内の親族、金銭を受けて生計を維持する者
B @、Aの者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
C 社員、基金の拠出者、財団の設立者が法人の場合の親子法人等
(4) 営利事業者(注)、特定の者の利益を図る活動を行う下記@及びAの者に特別の利益を与えないこと (公益法人が行う公益目的事業に対する特別の利益の供与は除く)(第4号、令第2条)。
[趣旨]不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する公益法人のあり方として、営利事業者及び特定の者の利益を図る活動を行う者に特別の利益を供与すべきではない。
@ 営利事業者に特別の利益を与える活動を行う者
A 社員、会員等の支援、交流など社員等に共通する利益を図る活動を主として行う者
(注)営利事業者には、収益事業を行う非営利法人も含まれる。
上記(3)、(4)下線部の「特別の利益」とは、利益を与える対象の選定や利益の規模が、事業の内容や実施方法等具体的事情に即し、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇が該当する。
認定後においては、確定的に利益が移転するに至らなくとも、そのおそれがあると認められる場合には報告徴収(法第27条第1項)を求めうる(ガイドラインT−3)。
(5) 社会的信用を維持する上でふさわしくない下記@〜Bの事業及び公の秩序、善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないこと(第5号、令第3条)。
[趣旨]公益法人は、広く社会から支援を受けつつ公益目的事業を行うことから、その地位にふさわしい社会的信用を維持すべき。
@ 投機的な取引を行う事業
投機的な取引を行う事業かどうかは、取引の規模、内容等具体的事情によるが、例えばポートフォリオ運用の一環として行う公開市場等を通じる証券投資等は該当しない(ガイドラインT−4)。
A 利息制限法上の無効となる金利による融資事業
B 性風俗関連特殊営業
(6) 公益目的事業に係る収入が適正な費用を超えないと見込まれること(以下「収支相償」)(第6号)。(ガイドラインT−5、【別表A】)
[趣旨]公益目的事業は不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであることから、受益者の拡大等を通じて収入は適正な費用を超えないようにすべき(⇒収支相償の趣旨につき、FAQ問X−2−3参照)。
@ 収支相償の判定方法
次の二段階で判断(⇒二段階で判断する理由につき、FAQ問X−2−4参照)。
(@) 第一段階においては、公益性が認められる公益目的事業(公益目的事業のチェックポイントにおける事業の単位と同様の考え方に基づいて、事業の目的や実施の態様等から関連する事業もあわせてまとめたものを含む)を単位として、当該事業に係る損益計算書(正味財産増減計算書)上の経常収益、経常費用を比較する。収入が費用を上回る場合には、当該事業に係る特定費用準備資金に積立て(⇒事業単位の考え方につき、FAQ問X−2−1参照)。
(A) 第二段階においては、第一段階を満たす事業の経常収益及び経常費用に加え、公益目的事業に係る会計に属するその他の経常収益及び経常費用を加算し、特定費用準備資金、公益目的保有財産等に係る収支も合算して比較する。
この場合に、収益事業等の利益から公益目的事業財産に繰入れた額も収入に含めるが、当該繰入れが利益額(注)の50%の額か、50%を超える額かに応じて、2つの計算方法(下記A、B)。収益事業等を行っていない法人は、下記Aに準ずる)(⇒2つの計算方法を設けた理由につき、FAQ問X−2−2参照)。
(注)収益事業等における利益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額。
(B) 費用は「適正な」範囲である必要がある。
A 収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合
(@) 以下の合計額を収入とする。
@ 損益計算書上の公益目的事業の会計に係る経常収益
A 公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期取崩し額
B 損益計算書上の収益事業等会計から公益目的事業会計への資産繰入れ額
(注)収益事業等を行っていない法人についてはBは除く。
(A) 以下の合計額を費用とする。
@ 損益計算書上の公益目的事業の会計に係る経常費用
A 公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期積立て額
(B) 上記(@)と(A)の額を比較。
B 収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合
(@) 収入として以下の合計額を算出する。
@ 損益計算書上の公益目的事業の会計に係る経常収益
A 公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期取崩し額
B 公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために保有する資金(以下「公益資産取得資金」)の当期取崩し額
C 公益目的保有財産の当期売却収入(簿価+売却損益)
(A) 費用として以下の合計額を算出する。
@ 損益計算書上の(公益目的事業の会計に係る経常費用−公益目的保有財産に係る減価償却費)
A 公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期積立て額(上限あり(注))
B 公益資産取得等資金の当期積立て額(上限あり(注))
C 公益目的保有財産の当期取得支出
(注)「(各資金の積立て限度額−前期末の当該資金の残高)/目的支出予定時までの残存年数」として計算される額とする。
(B) ((A)−(@))の額について収益事業等から資産を繰入れる(利益の100%を上限)。
(C) 損益計算書及び貸借対照表の内訳表において、収益事業等に関する会計(収益事業等会計)は、公益目的事業に関する会計(公益目的事業会計)、管理業務その他の法人全般に関する事項に関する会計(法人会計)とは区分して表示する。
C 剰余金の扱いその他
(@) ある事業年度において剰余が生じる場合において、公益資産取得等資金への繰入れや当期の公益目的保有財産の取得に充てたりする場合には、本基準は満たされているものとして扱う。
このような状況にない場合は、翌年度に事業の拡大等により同額程度の損失となるようにする(⇒剰余金の処理につき、FAQ問X−2−5参照)。
(A) 事業の性質上特に必要がある場合には、個別の判断。収支相償の判定により、著しく収入が超過し、その超過する収入の解消が図られていないと判断される時は報告を求め、必要に応じ更なる対応を検討する。
氏原明廣のブログ
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等について
同 施行令条文
同 施行規則条文
公益法人ガイドライン
1.公益目的事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2.行政庁(申請先)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
3.公益認定の申請にあたり提出する書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
4.公益認定の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
・収支相償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
・公益目的事業比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
・遊休財産額の保有制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
5.欠格事由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
6.変更の認定、届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
7.公益法人の遵守事項等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
8.公益法人の監督・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
9.公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
国・都道府県公式情報サイト
公益認定等委員会HP掲載のFAQ
高知県版 認定委員会情報
お知らせ 氏原公認会計事務所の取り組み
一般社団及び一般財団法人に関する法律
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
公益法人会計基準 一般法 公益認定法 整備法 定款例 定款備考
この公益法人改革に如何に対応するか判断が求められています。この点に関してはなかなか判断が難しい場合も考えられるようで、
各法人の担当者も悩んでいるところであり、専門家である公認会計士の本格的な支援が必要になります。
そこで、当事務所では専門性を追求する立場からプロジェクトチームを立ち上げて対処しています。ご相談や公益認定か、一般公益法人を選択するか、
または、他の社会福祉法人制度に移行するかの選択のアドバイスをさせて頂きますので、お申込みください。
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