高知県 軽自動車 届出 代行 車庫証明

 
 
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行政書士 氏原明廣
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軽自動車の保管場所届出とは?
軽自動車の場合には、車庫証明でなく「自動車保管場所届出」を保管場所を管轄する警察署に提出します。必要な条件や書類は、普通車の車庫証明とほぼ同じです。

普通車の場合は、運輸支局で登録をする前に車庫証明を取得しなければなりません。取得した車庫証明は運輸支局での登録の際に必要になります。
軽自動車の場合は、名義変更や住所変更の手続きをする際に車庫証明は必要ありません。軽自動車検査協会で名義変更等の手続きが終わってから、保管場所の届出を警察署に提出します。
これが、普通車と軽自動車の大きな違いになります。

また、申請の際に必要な高知県証紙代も違います。普通車の場合は2,700円ですが、軽自動車の場合は、500円分の高知県証紙を添付することになります。(高知県の場合)

保管場所届出は、全ての地域で必要ということではありません。
高知県の場合は、高知市は車庫の届出が必要です。


保管場所について
自動車を保管する場所には決まりがあります。
自宅から保管場所までの直性距離が2キロ以内であること。
隣接道路から支障なく出入りができること。
自動車の全体を収容できるものであること。
自動車の所有者がその保管場所を利用できる権限があること。

この条件のうち、一つでも当てはまらなければ、警察署は車庫の証明をしてくれません。
車の幅、長さよりも車庫のスペースが狭い場合がたまに見られるので、車庫の広さを正確に計測する必要があります。


届出から保管場所標章の受取りまで
高知市の場合、申請の5日後に保管場所標章をもらうことができます。例えば、月曜日に申請した場合は、不備等なかった場合で金曜日に保管場所標章を受け取ることができます。

このように、保管場所届出は平日に2度、警察署に行く必要があります。


申請書類について
申請に必要な書類は警察署で、「車庫証明の書類をください」というと、一式もらうことができます。

申請に必要な書類について
・自動車保管場所届出書(3枚綴り)

・自認書もしくは使用承諾書
(車庫の所有が本人の場合は自認書、借りている場合は使用承諾書が必要です。)

・所在図・配置図
所在図・・・自宅、車を駐車するところ、自宅と車庫の位置関係が分かる地図を添付します。
配置図・・・保管場所、保管場所に接する道路や保管場所の平面の寸法を記入します。


代行について
  • 平日の昼間は仕事が忙しくて警察署に行けない方
  • 高知ナンバーに変更になるので車庫の届出もお願いしたい。
  • オークションで軽自動車を購入したので名義変更が必要だ。
保管場所届出の代行は氏原行政書士事務所にお任せください。
申請書の作成、保管場所の確認、警察署での申請・受取りまで行っています。
また、「自認書や使用承諾書も取ってほしい」といったご相談も多く寄せられます。氏原行政書士事務所では細かなご要望にもできる限り対応いたします。まずはお電話もしくはメールでお問合せください。


軽自動車(新車・中古車)を購入された方
直ちに保管場所の届出が必要です。
軽自動車の保管場所を変更された方
15日以内に保管場所の変更届出が必要です。
軽自動車を持って、転入された方
15日以内に保管場所の新規届出又は変更届出が必要です。


お問合せ方法について
手順1、お電話・メールにてお問合せ
まずは、今そろっている車庫証明に必要な書類をご準備の上、お電話またはメールにてご連絡ください。
必要書類の確認や、これから準備する書類、料金のご案内、保管場所の届出までの流れや期間などについてご説明させていただきます。
手続きの手順
手順2、書類を氏原行政書士事務所まで発送
ご説明が終わったら、氏原行政書士事務所まで書類を送っていただきます。 送り先、送付方法
書類到着後、書類に不備がないか等確認をし、万が一不備があった場合は、こちらからご連絡いたします。
手続きの手順
手順3、警察署で車庫証明申請
書類の準備が整ったら、保管場所の届出を行います。申請は保管場所を管轄する警察署です。
申請から受取りまでの日数は、警察署によって異なります。高知県の場合、だいたい5日後には保管場所標章を取得できます。
手続きの手順
手順4、車庫証明をご依頼者まで発送
保管場所標章を警察署で受取ります。取得後、ご依頼者まで車庫証明を発送します。


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