不動産売却のときの法人税
法人税の基本的な仕組みは企業会計基準である企業会計原則、財務諸表規則、商法規則などの会計規範を基にして、会社の収入、支出などの確定した決算の結果を受けて、これに法人税法の規定に基づく益金、損金の各種の調整をして、当該事業年度の課税所得を決定し、これに税率を掛けて計算されます。
計算式 ⇒ 確定した決算に基づく当期利益 ( 税引き前 ) +法人税上の加算項目 ー 法人税上の減算項目 = 法人税法上の課税所得
法人税法上の課税所得 × 税率 = 算出法人税額
実際にはこの算出された法人税額に税額加算と税額控除を行います。
土地、借地権、地上権は土地等として、建物、建物付属設備は建物等として、これらの売買による課税所得に対しては上記の計算式により、課税されます。
法人が土地等を売った場合の課税の特例 (租税特別措置法)
法人 (株式会社や有限会社、合名会社等) が土地を売った場合は、通常の法人税の他に追加課税する特例があります。これらの特例は、投機的な土地取引を抑制しょうという目的で設けられたものですが、バブル経済の崩壊後の長期にわたる地価の下落、土地取引などの土地を巡る状況等にかんがみて、土地の有効利用の促進や土地取引の活性化を図る見地から、現在、時限的にその特例の適用が停止されています。
平成10年1月1日から平成17年12月31日までの間の土地等の譲渡については、追加課税制度は適用しない。
土地等の譲渡益課税 (租税特別措置法第62条3)
法人が、その年の1月1日において所有期間5年超の土地等を売り、その土地等の譲渡益に対して通常の法人税に加え、5%の特別税率で追加課税を行う。
短期所有土地譲渡益重課 (租税特別措置法第63条)
法人が、その年の1月1日において所有期間5年以下の土地等を売り、その土地等の譲渡益に対して通常の法人税に加え、10%の特別税率で追加課税を行う。
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