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■社会福祉法人の理念・考え方

社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立される法人です。

社会福祉法人については、社会福祉法の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の公益法人に関する規定が準用されます。

社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであり、その財政的基盤として社会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければなりません。

社会福祉法人の設立は、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。

また、社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められるところです。よって、大阪府では、所管の社会福祉法人に対して定期的に指導監督を行っており、必要に応じて改善指導や行政処分の対象となる場合もあります。

 

第1 社会福祉法人設立に向けて

1. 社会福祉法人の設立を考えている方々へ

1 社会福祉法人を設立し、どのような事業を行う予定ですか。

・社会福祉法人が行うことのできる事業は限られています。
(社会福祉事業:社会福祉法第2条に限定列挙、「2 社会福祉事業一覧表」参照
(公益事業及び収益事業:社会福祉法第26条に規定)

・社会福祉法人の行う事業は、社会福祉法第2条で規定されていますので、それ以外 の事業のみをもって、社会福祉法人の設立はできません。

・公益事業及び収益事業の事業規模が、全事業の過半を占めることはできません

2 事業の活動拠点は、どこを考えていますか。

・各市町村ごとに施設や利用者の数などの計画が策定されていますので、施設整備予定の市町村や大阪府の関係各課と充分に協議をしてください。

3 基本財産は、ありますか。

・社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うに必要な資産(基本財産)を備えなければならない」と社会福祉法第25条に規定されています。
その資産とは、原則として社会福祉法人所有の土地、建物等をいいます。

4 建設資金等は、どのように確保するのですか。

・建物の建設資金等の一部に対して、国、府、市町村の補助制度がありますが、自己資金として建設資金等を用意する必要があります。
また、法人の設立当初の運転資金として、年間事業予算の約12分の1以上(介護保険法上の事業及び障害福祉分野における支援費対象事業の場合は12分の2以上)の資金が必要です。

・建設資金の借入金として、独立行政法人福祉医療機構という公的融資機関を利用(融資限度額有り)することができますが、あくまで「借入金」ですので、施設開設後返済しなければなりません。

5 社会福祉法人の運営は、誰がするのですか。

・上記の条件が整って社会福祉法人の設立を行うこととなりますが、法人を運営していくために役員(理事・監事)が必要になります。

・役員の報酬については、役員の地位にあることのみをもっては、支給できません。

6 どのような人が、役員(理事・監事)になる予定ですか。

・役員等の就任にあたっては、いくつかの条件を満たす必要があります。

  1. (1)理事(6人以上)
    1. ア 理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者
    2. イ 社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。
      (学識経験を有する者)
      ・社会福祉に関する教育を行う者、社会福祉に関する研究を行う者
      ・社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者
      ・公認会計士、税理士、弁護士等、社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有する者
      (地域の福祉関係者)
      ・社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員
      ・民生委員・児童委員
      ・社会福祉に関するボランティア団体・親の会等の民間社会福祉団体の代表者等
      ・医師、保健師、看護師等保健医療関係者
      ・自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者
    3. ウ 各理事と親族等の特殊の関係がある者が制限内であること。
    4. エ 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。
    5. オ 施設経営の実態を法人運営に反映させるため、1人以上の施設長等が理事として参加すること。ただし、評議員会を設置しない法人にあっては、施設長等施設の職員が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。
  2. (2)監事(2人以上)
    1. ア 監事は、当該法人の理事、評議員及び職員等の職務を兼任できない。
    2. イ 1人は、財務諸表等を監査し得る者
    3. ウ 他の1人は、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者(上記(1)イ参照。ただし、「自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者」は、地域の福祉関係者に含まない。)
    4. エ 他の役員と親族等の特殊の関係がある者でないこと。
    5. オ 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者であってはならないこと。

7 評議員会について(定数は、理事定数の2倍を超える数)

  1. ア 評議員会を置くこと。ただし、措置をとる社会福祉事業、保育所又は介護保険事業のみを行う法人は、この限りでない。
  2. イ 社会福祉事業の経営は地域との連携が必要なことから、地域の代表者を加えること。また、利用者の家族の代表が加わることが望ましいこと。
  3. ウ 各評議員と親族等の特殊の関係がある者が制限内であること。
  4. エ 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の3分の1を超えてはならないこと。
  5. オ 評議員の報酬については、評議員の地位にあることのみをもっては、支給しないこと。

8 発起人の法的責任について

・発起人の事務の遂行に伴って、個人的に法的責任が発生する場合があります。

・発起人がその事務を行う際には、高度の注意義務が要求されます。したがって、発起人代表者が注意を怠り、第三者に対して損害を及ぼした場合、その代表者は個人的に賠償責任を負うことがあります。さらに、代表者以外の発起人も、注意をすれば損害の発生を防ぐことができるにもかかわらず、その注意を怠った場合には、賠償責任を負うことになります。

9 法人設立の事務は、誰が担当されますか。

・社会福祉法人の設立申請には、多岐にわたる書類を必要とします。これらの書類は今後の法人運営に大変重要なものですので、法人の設立後理事長や、施設長になる予定の方が直接事務手続きを行ってください。

10 社会福祉法人設立認可等審査会について

・社会福祉法人を新たに設立しようとする場合には、あらかじめ、社会福祉法人設立認可等審査会に諮る必要があります。(例年、1月頃と8月頃に開催し ています。)

後は、法人の設立、施設の開設に向けて、大阪府の担当課(者)と綿密に連絡を取りながら、手続きを進めてください。

<参考>

(親族等の特殊の関係がある者の制限数)

(親族等の特殊の関係がある者の制限数)
理事又は評議員の定数 親族等の制限数
6名〜9名 1名
10名〜12名 2名
13名〜 3名

(特殊の関係がある者)

  1. ア 当該役員と親族関係にある者(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
  2. イ 当該親族関係を有する役員等とまだ婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. ウ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で本人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
  4. エ イ又はウに掲げる者の親族で、これらの者と生計を一にしている者
  5. オ 次に掲げる法人の法人税法第2条〔定義〕第15号に規定する役員(1.において「会社役員」という)又は使用人である者
    1. 1.当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人
    2. 2.当該親族関係を有する役員等及びイからエまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎とした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

 

2. 社会福祉事業一覧表

<第一種社会福祉事業> (29事業)

□ 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業
■ 救護施設
■ 更生施設
■ 医療保護施設
■ 授産施設
■ 宿所提供施設
■ 生計困難者に対して助葬を行う事業
□ 児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 乳児院
■ 母子生活支援施設
■ 児童養護施設
■ 知的障害児施設
■ 知的障害児通園施設
■ 盲ろうあ児施設
■ 肢体不自由児施設
■ 重症心身障害児施設
■ 情緒障害児短期治療施設
■ 児童自立支援施設
□ 老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 養護老人ホーム
■ 特別養護老人ホーム
■ 軽費老人ホーム
□ 障害者自立支援法に規定する次の施設を経営する事業
■ 障害者支援施設
□ 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた以下の施設を経営する事業
■ 身体障害者更生施設
■ 身体障害者療護施設
■ 身体障害者授産施設
□ 障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた以下の施設を経営する事業
■ 知的障害者更生施設
■ 知的障害者授産施設
■ 知的障害者通勤寮
■ 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
■ 授産施設を経営する事業
■ 生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

<第二種社会福祉事業> (50事業)

□ 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
■ 生活必需品等を与える事業
■ 生活に関する相談に応ずる事業
□ 児童福祉法に規定する以下の事業
■ 児童自立生活援助事業
■ 放課後児童健全育成事業
■ 子育て短期支援事業
□ 児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 助産施設
■ 保育所
■ 児童厚生施設
■ 児童家庭支援センター
■ 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
□ 母子及び寡婦福祉法に規定する以下の事業
■ 母子家庭等日常生活支援事業
■ 寡婦日常生活支援事業
□ 母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉施設を経営する事業
■ 母子福祉センター
■ 母子休養ホーム
□ 老人福祉法に規定する以下の事業
■ 老人居宅介護等事業
■ 老人デイサービス事業
■ 老人短期入所事業
■ 小規模多機能型居宅介護事業
■ 認知症対応型老人共同生活援助事業
□ 老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 老人デイサービスセンター
■ 老人短期入所施設
■ 老人福祉センター
■ 老人介護支援センター
□ 障害者自立支援法に規定する以下の事業
■ 障害福祉サービス事業
■ 相談支援事業
■ 移動支援事業
□ 障害者自立支援法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 地域活動支援センター
■ 福祉ホーム
□ 身体障害者福祉法に規定する以下の事業
■ 身体障害者生活訓練等事業
■ 手話通訳事業
■ 介助犬訓練事業
■ 聴導犬訓練事業
□ 身体障害者福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 身体障害者福祉センター
■ 補装具製作施設
■ 盲導犬訓練施設
■ 視聴覚障害者情報提供施設
■ 身体障害者の更生相談に応ずる事業
■ 知的障害者の更生相談に応ずる事業
□ 障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた以下の施設を経営する事業
■ 精神障害者生活訓練施設
■ 精神障害者授産施設
■ 精神障害者福祉ホーム
■ 精神障害者福祉工場
□ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
■ 簡易住宅を貸し付ける事業
■ 宿泊所等を利用させる事業
■ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
■ 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
■ 隣保事業
■ 福祉サービス利用援助事業
□ 社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
■ 連絡を行う事業
■ 助成を行う事業

社会福祉法人の認可について(社会福祉法人審査基準)

平成12年12月1日
(最終改定:平成19年3月30日)
障第890号、社援第2618号
老発第794号、児発第908号
各都道府県知事、指定都市市長、中核市市長宛
厚生省大臣官房障害保健福祉部長
厚生省社会・援護局長
厚生省老人保健福祉局長
厚生省児童家庭局長

社会福祉法人の認可について(通知)

社会福祉法人の設立の認可等については、従来、「社会福祉法人の認可について(昭和39年1月10日社発第15号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知。以下「旧通知」という。)においてお示ししてきたところでありますが、今般、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」(平成12年法律第111号)の公付・施行による社会福祉基礎構造改革の推進の趣旨を踏まえ、社会福祉法人の公益性を維持できる範囲内で、設立要件の緩和、自主的な経営基盤の強化及び事業経営の透明性の確保を図るため、

1)地域におけるきめ細かな福祉活動を支援するための資産要件の緩和
2)役員が経営責任を負える体制を確立するための役員等執行体制の見直し
3)財務諸表の閲覧等、法人の運営に関する情報の開示の推進

等、必要な改正を行うことといたしました。そのため、旧通知を廃止し、社会福祉法人の設立の認可を行う際の審査基準等について、新たに別紙のとおり定めたので、御了知のうえ、適切な指導監督に当たっていただきますようお願いいたします。

なお、当該通知については、別紙1 第5(5)を除いて地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定に基づく都道府県並びに指定都市及び中核市が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として発出するものであることを併せて通知いたします。

別紙1 社会福祉法人審査基準

第1 社会福祉法人の行う事業

社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に規定する法第24条の経営の原則に基づき社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができるが、各事業は、次のようなものでなければならないこと。

なお、法人は、法第4条の趣旨を踏まえ、地域福祉の推進に努める使命を有することから、その本来事業である社会福祉事業に支障のない範囲において、地域の様々な福祉需要に応える公益的取組(公益事業の実施のほか、低所得者に対するサービス利用料の減免等を含む。)を積極的に実施することが求められるものであること。

1 社会福祉事業
  1. (1)当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであること。
  2. (2)社会福祉事業の経営は、法第3条、第4条及び第5条の趣旨を尊重し、法第61条の事業経営の準則に合致するものであること。
  3. (3)社会福祉事業は、法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしているものであること。
  4. (4)社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に求めるような計画の下に行われるものであってはならないこと。
  5. (5)法第2条第3項第9号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」は、社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいるので、新規に行うものについては抑制を図るものであること。また、既に設立されている法人がこの事業を行っている場合についても、当該事業の規模を拡充することは地域の実情等を踏まえ、基本的に抑制を図ることとするものであること。なお、平成13年7月23日社援発第1276号社会・援護局長通知「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」に基づいて無料又は低額な料金で診療を行う事業を経営する法人については、同通知に定める基準を厳格に遵守することを求めるとともに、この事業を継続することが困難であると認められる法人については、他の法人への切換えを指導すること。
  6. (6)第二種社会福祉事業である相談に応ずる事業のみをもって法人の設立を認めることは、公的相談機関の整備充実の状況を考慮しつつ、財政 基盤、事業従事者の資質、事業実績等を充分に審査し、慎重に取り扱うものとすること。
  7. (7)第二種社会福祉事業である社会福祉事業の連絡を行う事業のみをもって法人の設立を認めることは、社会福祉協議会制度の趣旨及び全国的普及の状況等を考慮して、慎重に取り扱うものとすること。

2 公益事業
(1)公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。
(2)公益事業には、例えば、次のような事業が含まれること(社会福祉事業であるものを除く)。
  1. ア 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
  2. イ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業
  3. ウ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
  4. エ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
  5. オ 入所施設からの退院・退所を支援する事業
  6. カ 子育て支援に関する事業
  7. キ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
  8. ク ボランティアの育成に関する事業
  9. ケ 社会福祉の推進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
  10. コ 社会福祉に関する調査研究等
(3)当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
(4)当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること。
(5)社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。
(6)公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。
3 収益事業
  1. (1)法人が行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第4条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。以下(3)において同じ。)の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。
  2. (2)事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。
  3. (3)当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。
  4. (4)当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
  5. (5)当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。
  6. (6)母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和39年政令第224号)第6条第1項各 号に掲げる事業については、(3)及び(6)は適用されないものであること。

第2 法人の資産

1 資産の所有等
(1)原則
法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。
なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部(社会福祉施設を経営する法人の場合には、土地)に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えないこととするが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。
(2)特例(<社会福祉法人審査基準 資産要件緩和の概要>参照
ア 特別養護老人ホームを設置する場合
これについては、「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年8月22日社援第1896号・老発第599号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
イ 小規模な障害者通所授産施設を設置する場合
これについては、「障害者に係る小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人に関する資産要件等について」(平成12年12月1日障第891号・社援第2619号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
ウ 既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合
これについては、「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第669号・社援第2028号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
エ 既設法人が通所施設を設置する場合
これについては、「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第670号・社援第2029号・老発第628号・児発第732号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
オ 既設法人以外の法人が保育所を設置する場合
これについては、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
カ 構造改革特別区域において、「サテライト型居住施設」又は「サテライト型障害者施設」を設置する場合
これについては、「構造改革特別区域における「サテライト型居住施設」及び「サテライト型障害者施設」の用に供する不動産に係る取扱いについて」(平成16年12月13日社援発第1213003号・老発1213001号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

2 資産の区分

法人の資産の区分は、基本財産、運用財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(収益事業を行う場合に限る。)とすること。

(1)基本財産
  1. ア 基本財産は、法人存立の基礎となるものであるから、これを処分し、又は担保に供する場合には、法第30条に規定する所轄庁の承認を受けなければならない旨を定款に明記すること。
  2. イ 社会福祉施設を経営する法人にあっては、すべての施設についてその施設の用に供する不動産は基本財産としなければならないこと。ただし、すべての社会福祉施設の用に供する不動産が国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けているものである場合にあっては、100万円(この通知の発出の日以後に新たに設立される法人の場合には、1,000万円)以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る。以下同じ。)を基本財産として有していなければならないこと。
  3. ウ 社会福祉施設を経営しない法人(社会福祉協議会及び共同募金会を除く。) は、一般に設立後の収入に安定性を欠くおそれがあり、設立において事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要であるため、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならないこと。ただし、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場合については、当該法人の基本財産は当該法人の安定的運営が図られるものとして所轄庁が認める額の資産とすることができること。
  4. エ 児童居宅介護等事業、母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、父子家庭居宅介護等事業、老人居宅介護等事業、身体障害者居宅介護等事業又は知的障害者居宅介護等事業(以下「居宅介護等事業」と総称する。)の経営を目的として法人を設立する場合については、「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」(平成12年9月8日障第671号・社援第2030号・老発第629号・児発第733号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
  5. オ 地域・共同生活援助事業の経営を目的として法人を設立する場合については、「地域・共同生活援助事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」(平成14年8月30日社援発第0830007号・老発第0830006号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
  6. カ 介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として法人を設立する場合については、「介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件の緩和等について」(平成15年5月8日社援発第0508002号)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
  7. キ 社会福祉協議会(社会福祉施設を経営するものを除く。)及び共同募金会にあっては、300万円以上に相当する資産を基本財産として有しなければならないこと。ただし、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会(以下「市区町村社会福祉協議会」と総称する。)にあっては、300万円と10円に当該市町村又は当該区の人口を乗じて得た額(100万円以下のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えないこと。
  8. ク イからカまで以外の財産であっても、法人が重要と認める財産は基本財産として差し支えないこと。
(2)運用財産
  1. ア 基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産は、すべて運用財産であること。
  2. イ 運用財産の処分等に特別の制限はないが、社会福祉事業の存続要件となるものは、みだりに処分しないよう留意すること。
(3)公益事業用財産及び収益事業用財産
公益事業及び収益事業の用に供する財産は、他の財産と明確に区分して管理すること。ただし、事業規模が小さい公益事業については、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのない限りで他の財産を活用して差し支えないこと。
3 資産の管理

  1. (1)基本財産(社会福祉施設を経営する法人にあっては、社会福祉施設の用に供する不動産を除く。)の管理運用は、安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収できるほか、固定資産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価値を生ずる方法で行う必要があり、次のような財産又は方法で管理運用することは、原則として適当ではないこと。
      1)価格の変動の激しい財産(株式、株式投資信託、金、外貨建債権等)
    1. 2)客観的評価が困難な財産(美術品、骨董品等)
    2. 3)減価する財産(建築物、建築物等減価償却資産)
    3. 4)回収が困難になるおそれのある方法(融資)
  2. (2)基本財産以外の資産(運用財産、公益事業用財産、収益事業用財産)の管理運用にあたっても、安全、確実な方法でおこなうことが望ましいこと。
    また、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用も認められること。ただし、子会社の保有のための株式の保有等は認められないものであり、株式の取得は、公開市場を通してのもの等に限られること。
  3. (3)法人の財産(基本財産、基本財産以外の財産双方)については、価値の変動の激しい財産、客観的評価が困難な財産等価値の不安定な財産又は過大な負担付財産が財産の相当部分を占めないようにする必要があること。
4 残余財産の帰属

解散した場合の残余財産の帰属すべき者を定款で定める場合には、その帰属者は、法人に限ることが望ましいこと。なお、定款で帰属者を定めない場合には、残余財産は国庫に帰属するものであること。

第3 法人の組織運営

1 役員
  1. (1) 関係行政庁の職員が法人の役員となることは法第61条に規定する公私分離の原則に照らし適当でないので、差し控えること。ただし、社会福祉協議会にあっては、役員の総数の5分の1の範囲内で関係行政庁の職員が、その役員となっても差し支えないこと。
  2. (2) 実際に法人運営に参画できない者を、役員として名目的に選任することは適当でないこと。
  3. (3) 地方公共団体の長等特定の公職にある者が慣例的に、理事長に就任したり、役員として参加したりすることは適当でないこと。
2 理事
  1. (1) 理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。また、責任体制を明確にするため、理事の中から理事長を選出すること。
  2. (2) 理事長及びそれ以外の理事は、法人の自主的な経営機能の強化及び内部牽制体制の確立の観点から、それぞれが代表権を有しても差し支えないものとするが、各理事と親族等の特殊の関係にある者(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第3項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)のみが代表権を有する理事となることは適当でないこと。なお、代表権の制限を伴う場合は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づき、その内容を登記すること。
  3. (3) 理事の定数は6人以上とすること。
  4. (4) 各理事と親族等の特殊の関係のある者が、関係法令・通知に定める制限数を超えて選任されてはならないこと。
  5. (5) 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。
  6. (6) 理事には、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。
  7. (7) 社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設経営の実態を法人運営に反映させるため、一人以上の施設長等が理事として参加すること。ただし、評議員会を設置していない法人にあっては、施設長等施設の職員である理事が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。
  8. (8) 社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として、社会福祉事業経営者、ボランティア活動を行う者等との連携を十分に図っていく必要があることから、当該社会福祉協議会の区域において社会福祉事業を経営する団体の役職員及びボランティア活動を行う団体の代表者を理事として加えること。
3 監事
  1. (1) 監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできないこと。
  2. (2) 監事は、法人の財産状況等の監査を行うものであることから、うち一人は法第44条に規定する財務諸表等を監査し得る者でなければならないこと。また、監事が監査を行った場合には、監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告し、法人において保存すること。
  3. (3) 監事のうち一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。
  4. (4) 監事は、他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないこと。
  5. (5) 監事は、当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者であってはならないこと。
4 評議員会
  1. (1) 法人においては、評議員会を置くこと。ただし、次に揚げる事業のみを行う法人については、この限りでない。
    1. 1) 都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業
    2. 2) 保育所を経営する事業
    3. 3) 介護保険事業
  2. (2) 評議員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とし、法人の業務の決定に当たり重要な事項についてあらかじめ評議員会の意見を聴くことが必要であること。
  3. (3) 評議員会を設ける場合は、役員の選任は評議員会において行うことが適当であること。
  4. (4) 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の3分の1を超えてはならないこと。
  5. (5) 社会福祉事業の経営は地域との連携が必要なことから、評議員には地域の代表を加えること。また、利用者の立場に立った事業経営を図る観点から、利用者の家族の代表が加わることが望ましいこと。
  6. (6) 社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として、社会福祉事業経営者、ボランティア活動を行う者等との連携を十分に図っていく必要があることから、当該社会福祉協議会の区域において社会福祉事業を経営する団体の役職員及びボランティア活動を行う団体の代表者を評議員として加えること。
5 法人の組織運営に関する情報開示等
  1. (1) 財産状況等の監査に関しては、法人運営の透明性の確保の観点から、公認会計士、税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。特に、資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上の法人については、その事業規模等に鑑み、2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法人についても、5年に1回程度の外部監査の活用を行うなど法人運営の透明性の確保のための取組を行うことが望ましいものであること。
    なお、法人が外部監査を活用した場合又は福祉サービス第三者評価事を受審した場合において、法人が、法第59条の規定による現況報告書と合わせて当該外部監査の結果報告書の写し2通又は当該福祉サービス第三者評価事業の受審結果の写し2部を所轄庁に提出したときは、実地監査(法第56条第1項に基づく指導監査のうち一般監査としての実地監査をいう。以下同じ。)について平成13年7月23日雇児発第487号・社援発第1274号・老発第273号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」の2(4)に定めるとおりの取扱いとすることなどにより、法人の自主性の確保や負担軽減を図ることとして差し支えないこと。
  2. (2) 法第44条第4項の規定に基づき閲覧に供しなければならない収支計算書とは、平成12年2月17日社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉法人会計基準の制定について」(以下「会計基準通知」という。)の別紙「社会福祉法人会計基準」(以下「法人会計基準」という。)第6条に定める資金収支計算書及び事業活動収支計算書(同通知の4(1)2)及び3)の法人が法人会計基準によらずに会計処理を行う場合並びに同4)及び5)により法人会計基準が適用されない施設について会計処理を行う場合は、これに相当する書類)が、これに該当するものであること。
    また、資金収支計算書に附属する資金収支内訳表及び事業活動収支計算書に附属する事業活動収支内訳表についても、併せて開示することが望ましいこと。さらに、法人が公益事業又は収益事業を行っている場合には、これらの事業に関する事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの書類に関する監事の意見を記載した書面についても、法第44条第4項の規定に基づき閲覧に供しなければならないものであること。なお、法人の業務及び財務等に関する情報については、法人の広報やインターネットを活用することなどにより自主的に公表することが適当であること。また、法人の役員及び評議員の氏名、役職等の情報についても同様の方法で公表することが望ましい。

6 その他
  1. (1) 役員の定数は、確定数とすること。
  2. (2) 理事及び監事については、法律上はその定数の三分の一までは欠員が認められているが、法人の運営上からは、一名でも欠員が生じた場合には、できる限り速やかに補充を行うことが望ましいこと。
  3. (3) 役員の任期は、法第36条第2項により、2年を超えることはできない。また、任期満了前に次期役員を選任することが適当であるが、任期満了の後であっても後任者が選任されるまでは、前役員がなおその職務を行うこととして差し支えないこと。ただし、この場合にも速や かに次期役員を選任しなければならないこと。
  4. (4) 職員については、理事長が任免することとして差し支えないが、事業の成否に関係のある施設長等は、理事会の議決を経て、理事長が任免することが適当であること。

第4 法人の認可申請等の手続

1 所轄庁(略)
2 法人の認可審査の手続(略)
3 その他
  1. (1) 補助金又は独立行政法人福祉医療機構の融資を受けて社会福祉施設を設置する場合の法人の設立認可の審査は、当該補助金及び融資の審査と相互に連携を図り、行うものであること。なお、法人の設立は、当該補助金の交付が確実になった後でなければ認められないこと。また 、当該施設の認可又は設置の届出は当該法人が成立した後でなければ行うことができないこと。
  2. (2) 設立代表者又は法人代表者への就任を予定している者が既に別の法人の代表者である場合には、既存法人における組織運営、事業運営、資金計画の履行状況等を確認し、異なる事業主体を設立する必要性が認められるものであること。

第5 その他

  1. (1) 社会福祉法人定款準則第14条による担保提供の承認は、担保提供の目的の妥当性、担保提供の必要性、担保提供方法の妥当性、担保提供に係る意思決定の適法性等を考慮して判断すべきものであり、一律に不承認としてはならないこと。
  2. (2)〜(9) (略)

社会福祉法人審査基準 資産要件緩和の概要

ア 特別養護老人ホームを設置する場合

※ 施設用地の賃借(民間)を認める

<要件>
・地上権又は賃借権の登記
・賃借料は無料又は極力低額(支払能力)
イ 小規模な障害者通所授産施設を設置する場合(10人〜19人)

※ 施設用地及び施設の賃借(民間)を認める

<要件>
・1,000万円以上の資産
・5年以上の経営実績(NPOの場合又は市町村長が推薦する場合は3年)
・地方公共団体等からの委託又は助成実績
ウ 既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合

※ 施設用地の賃借(民間)を認める

<要件>
・身体障害者更生援護施設の経営実績
・地上権又は賃借権の登記
・賃借料は無料又は極力低額(支払能力)
エ 既設法人が通所施設を設置する場合

※ 施設用地及び施設の賃借(民間)を認める

<要件>
・第一種社会福祉事業又は保育所若しくは精神障害者社会復帰施設の経営実績
・原則、地上権又は賃借権の登記(建物については、10年以上の賃貸借期間でも可)
・賃借料は適正な額以下、財源の確保等
オ 既設法人以外の社会福祉法人が保育所を設置する場合

※ 施設用地の賃借(民間)を認める

<要件>
・原則、地上権又は賃借権の登記(貸主が地方住宅公社等の場合については、登記しなくても可)
・賃借料は適正な額以下、財源の確保等
カ 構造改革特別区域において「サテライト型居住施設」又は「サテライト型障害者施設」を設置する場合

※ 施設用地及び施設の賃借(民間)を認める

<要件>
・民間から賃借しているサテライト型施設の定員の合計数が、当該社会福祉法人が設置する入所施設の定員の合計数の2分の1を超えないこと
・地上権又は賃借権の登記
・賃借料は適正な額以下、財源の確保等

(参考)

(1)居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立しようとする場合
<要件>
・1,000万円以上の資産
・5年以上の経営実績(NPOの場合又は市町村長が推薦する場合は3年)
・地方公共団体からの委託、助成、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定又は身体障害者福祉法、知的障害者福祉法若しくは児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者の指定
(2)地域・共同生活援助事業の経営を目的として社会福祉法人を設立しようとする場合
<要件>
・1,000万円以上の資産
・5年以上の経営実績(NPOの場合又は市町村長が推薦する場合は3年)
・地方公共団体からの委託、助成、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定又は知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者の指定
(3)介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として社会福祉法人を設立しようとする場合
<要件>
・1,000万円以上の資産
・5年以上の経営実績(NPOの場合又は市町村長が推薦する場合は3年)
・地方公共団体等からの委託又は助成実績
【社会福祉法人の設立について】
特別養護老人ホーム等の社会福祉施設の経営は、原則として社会福祉法人でなければ行うことはできません。
したがって、施設整備に当たっては、建設に先立って施設を経営する社会福祉法人の設立認可を受ける必要が
あります。
一般的には、施設整備の補助協議と並行して法人設立の事前協議が行われ、補助内示後に設立代表者から
法人設立認可が申請され、所轄庁より認可されます。なお、事業内容を除く法人の資産、組織等に関する要件
の概要は次のとおりです。
1.法人の資産
1)法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を
受けていること。
2)社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設の用に供する不動産(=土地及び建物)は、原則として基本財産としなければならないこと。
3)法人を設立する場合にあっては、必要な資産として、運用財産のうちに当該法人の年間事業費の12分の1以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等を
有していなければならないこと。
 
なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の介護保険法上の事業にも該当する社会福祉事業を主として行う法人を設立する場合にあっては、
当該事業の年間事業費の12分の4以上に相当する現金、普通預金または当座預金等を有していること。
 
2.役員等
1)理事
<1>理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。
<2>定数は、6人以上とする。
<3>各理事と親族等特殊の関係にある者(租税特別措置法施行令第25条の17・第3項第1号に規定する親族等をいう。)が、一定数を超えて選任されてはならない。
   ※理事定数6〜9人の場合は1人まで、10〜12人の場合は2人まで、13人以上の場合は3人まで
<4>当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に関連する業務を行う者が、理事の1/3を占めることは適当でない。
<5>理事の2分の1以上(入所施設を経営しない場合は4分の1以上)は、社会福祉事業について学識経験を有する者(※1)及び地域の福祉関係者(※2)である
こと。
※1学識経験を有する者とは…社会福祉事業について学識経験を有する者
ア)社会福祉に関する教育を行う者
イ)社会福祉に関する研究を行う者
ウ)社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者
エ)公認会計士、税理士、弁護士等社会福祉事業の経営を行う上で、必要かつ有益な専門知識を有する者
※2地域の福祉関係者
ア)社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員
イ)民生委員・児童委員
ウ)社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等
エ)医師、保健師、看護師等保健医療関係者
オ)自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員
カ)その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者
<6>理事には、地域の代表を加えること。
   ※地域の代表: ア 自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員 ・ イ 民生委員・児童委員
<7>1人以上の施設長が、理事として参加すること(理事総数の3分の1以下)
 
2)監事
<1>監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできない。
<2>監事のうち一人は財務諸表を監査し得る者(※)であり、一人は社会福祉事業について知識経験を有する者であること。
   ※財務諸表を監査し得る者とは、日商簿記3級以上のもの、企業・団体の監査担当役員、公認会計士・税理士
<3>他の役員と親族等の特殊の関係が有る者であってはならない。
 
また、当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に関連する業務を行う者であってはならない。
 
3)評議員会
<1>評議員会の定数は、理事の2倍を超えること。
<2>当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に関連する業務を行う者が、評議員の1/3を占めることは適当でない。
<3>評議員には、地域の代表を加えること。
 
また、利用者の家族の代表が加わることが望ましい。
 
4)その他
<1>関係行政庁の職員が、法人の役員となることは適当でない。(社会福祉協議会を除く)
<2>実際に法人運営に参画できない者を、役員として名目的に選任することは適当でない。
<3>地方公共団体の長等特定の公職に有る者が、慣例的に理事長に就任したり役員として参加することは適当でない。
 
3.施設長の資格等について
1)社会福祉施設の長は、関係法令及び通知で定める資格を有する者でなくてはならないこと。
  ※特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)の場合、次のいずれかに該当することが必要。
   <1>社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者(社会福祉主事)
   <2>社会福祉事業に2年以上従事した者
   <3>これらと同等以上の能力を有すると認められる者(厚生労働省の定める資格認定講習課程を修了した者)
2)施設の長は、専任・常勤であること。
 
4.その他
1)社会福祉法人やその経営する施設の名称には、理事長等の個人名から引用したようなものは認められない。
また、都道府県内で同一の名称を用いることは適当でない。
2)法人事務所の所在地と施設の所在地は、原則として一致していること。
 
【提出書類一覧】
1)設立認可申請書(設立代表者の実印を押印したもの)
2)定款
3)添付書類目録(4〜10の項目を記載したもの)
4)設立当初の財産目録
贈与契約書記載の財産を記載する。
ただし,財産目録には資産計上の必要のあるもののみ計上してください。(例えば,備品は計上の必要はありません。)
5)設立当初の財産が法人に帰属することを証する書類
ア)贈与契約書(写)
寄附者ごとに作成してください。原本は当事者間で保管されるので写しを取ってもらい,「原本に相違ないことを証明する。
○○○○○設立代表者△△△△(実印)」という原本証明を付してください。寄附者と設立代表者が同一人の場合は,
設立代表者代理人と契約を結んでください。
イ)印鑑登録証明書
贈与契約当事者の印鑑登録証明書(役員就任予定者で9−(エ)で原本を付している場合は,ここでの添付は写しで可)
ウ)寄附者の行為能力等に関する書類
A 個人の場合
身分証明書(ただし,身分証明書については確認ができた時点で,設立代表者へ返却します。)
B 運営委員会等任意団体の場合
運営委員会議事録(写)
運営委員会の資産を法人へ寄附することを議決した議事録の写しに「原本に相違ないことを証明する。
○○運営委員会委員長△△△△(実印)」という原本証明を付してください。
エ)寄附者の預金残高証明書
複数の銀行に別れているときは,同日の証明を取ってください。申請日直近のものの提出を求めます。
オ)不動産登記簿謄本,公図
土地,建物等の寄附がある場合,抵当権が設定されていないことが原則。抵当権が設定されている場合は,
法人認可後贈与財産の移転とともに抵当権の抹消を行う旨の誓約書を提出してください。
カ)不動産価格評価書
キ)所有権移転登記確約書
土地,建物等の寄附がある場合
ク)その他不動産の使用権限が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることのできる書類
A 使用貸借契約書(無償場合)若しくは賃貸借契約書
B 契約当事者の印鑑登録証明(役員就任予定者で9−(エ)で原本を付している場合は,ここでの添付は写しで可)
C 当該不動産を相手方が所有していることを証明する書類(不動産登記簿謄本)
D 地上権又は賃借権の登記確約書
6)設立当初の会計年度及び次年度の事業計画書及び収支予算書
7)設立代表者の履歴書
8)設立代表者の権限を証する書類(委任状)*2種類有り
9)役員就任予定者に関する書類
ア)役員名簿
イ)履歴書
7で原本を付した設立代表者については,ここでは写しでも可
住所,署名は直筆で,印は認め印でも可
ウ)就任承諾書
住所,署名は直筆で,実印を押印
エ)印鑑登録証明書
*役員就任予定者の身分証明書については,欠格事由に該当しないことを確認して,設立代表者へ返却します。
10)施設建設関係書類
ア)建築関係
A 建設計画書
B 建物図面
C 見積書(本体工事+初度調弁)
イ)独立行政法人福祉医療機構資金借入申込書及び貸付決定通知書(通知が到達していないときは,受理票)
ウ)償還計画書
エ)償還金関係書類
A 償還金贈与契約書(写)
B 印鑑登録証明書
C 寄附者の行為能力等に関する書類 5−(ウ)参照
オ)施設長就任承諾書
住所,署名は直筆で,実印を押印
カ)施設長予定者履歴書
9−(イ)で原本を付した場合は写しで可
キ)誓約書
施設長予定者で,施設長要件を満たしていない場合は,資格認定講習課程を受講する旨の誓約書を提出してください。
ク)基本財産編入誓約書
 
○社会福祉法人設立代行
以上のように「社会福祉法人」を設立するには、非常に膨大な書類と手続きが必要です。
また、社会福祉法人を設立するには各都道府県で事前審査の上、設立許可を取得することが必要です。
事前審査は各都道府県によって、日程・期間・審査実施回数など条件が異なります。社会福祉法人設立をご検討する際は、
まず「事前審査」の日程等を確認することが必要となります。
 
 
社会福祉法人設立

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めるところにより設立された法人で、公共性が極めて高く、営利を目的としない民間の法人です。
社会福祉施設とは、社会福祉法第2条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行う施設で、種別によっては福祉関係の通知・通達に基づいた施設も含まれます。


第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業

公共性の特に高い事業で、援護を必要とする人を入所させて生活の大部分を営ませるなど、個人の人格に影響するところが大きく、弊害を伴うおそれが多いところから、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則としています。

第1種社会福祉事業以外の事業で、社会福祉の増進に貢献するものであって、また人権の擁護上弊害のおそれが比較的少ないものをいいます。

▽主な事業
  • 生活保護法に規定する救護施設、更生施設などを経営する事業など
  • 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設などを経営する事業
  • 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームを経営する事業
  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホームなどを経営する事業
  • 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホームなどを経営する事業
  • 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
  • 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
▽主な事業
  • 児童福祉法に規定する児童デイサービス事業、助産施設、保育所などを経営する事業など
  • 母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援事業など
  • 老人福祉法に規定する老人デイサービス事業、老人短期入所施設などを経営する事業など
  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業など
  • 知的障害者福祉法に規定する知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業など
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業など
  • 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業など


社会福祉法人の設立は下記の流れになります


1.定款を含む申請書及び付属書類の作成・申請

2.所轄庁の認可

3.設立の登記



1.定款を含む申請書及び付属書類の作成・申請

(1)定款

 定款とは、社会福祉法人の基本規程であり、法人は定款に規定された範囲での運営活動となります。
定款に記載するものとしては、「必要的記載事項」と「任意的記載事項」とがあります。

必要的記載事項 相対的記載事項
  1. 目的
  2. 名称
  3. 社会福祉事業の種類
  4. 事務所の所在地
  5. 役員に関する事項
  6. 会議に関する事項
  7. 資産に関する事項
  8. 会計に関する事項
  9. 評議委員会を置く場合には、これに関する事項
  10. 公益事業を行う場合には、その種類
  11. 収益事業を行う場合には、その種類
  12. 解散に関する事項
  13. 定款の変更に関する事業
  14. 広告の方法

※以上のうち、ひとつを欠いても定款は無効になる。

 定款に記載されなければその効力は及ばず、記載すれば「必要的記載事項」と同じ効力を生ずることになります。

(2)添付書類
  1. 添付書類
  2. 設立当初の財産目録
  3. 財産が法人に帰属することを証する書類
  4. 法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類
  5. 設立当初の会計年度及び次会計年度の事業計画書及び収支予算書
  6. 設立者の履歴書等
  7. 設立代表者の権限を証する書類
  8. 役員就任予定者の履歴書等
  9. 施設建設関係書類
  10. 施設長就任承諾書
  11. 諸規程

2.所轄庁の認可

 社会福祉法人の定款は、社会福祉法施行規則の定める手続きにより、所轄庁の認可を受けなければなりません。(法31条1項)

≪主な認可の基準≫(法32条)
   ○ 社会福祉法人の資産
   ○ 目的とする社会福祉事業を行う必要を満たすものであるか
   ○ 定款の内容及び設立手続きが法令に違反していないか

3.設立の登記

 社会福祉法人は、その認可のあった日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。(法34条)

 

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申請一覧表

関連サイト

PCA社会福祉法人会計

 

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