■社会福祉法人の理念・考え方
社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立される法人です。
社会福祉法人については、社会福祉法の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の公益法人に関する規定が準用されます。
社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであり、その財政的基盤として社会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければなりません。
社会福祉法人の設立は、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。
また、社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められるところです。よって、大阪府では、所管の社会福祉法人に対して定期的に指導監督を行っており、必要に応じて改善指導や行政処分の対象となる場合もあります。
・社会福祉法人が行うことのできる事業は限られています。
(社会福祉事業:社会福祉法第2条に限定列挙、「2 社会福祉事業一覧表」参照 )
(公益事業及び収益事業:社会福祉法第26条に規定)
・社会福祉法人の行う事業は、社会福祉法第2条で規定されていますので、それ以外 の事業のみをもって、社会福祉法人の設立はできません。
・公益事業及び収益事業の事業規模が、全事業の過半を占めることはできません
・各市町村ごとに施設や利用者の数などの計画が策定されていますので、施設整備予定の市町村や大阪府の関係各課と充分に協議をしてください。
・社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うに必要な資産(基本財産)を備えなければならない」と社会福祉法第25条に規定されています。
その資産とは、原則として社会福祉法人所有の土地、建物等をいいます。
・建物の建設資金等の一部に対して、国、府、市町村の補助制度がありますが、自己資金として建設資金等を用意する必要があります。
また、法人の設立当初の運転資金として、年間事業予算の約12分の1以上(介護保険法上の事業及び障害福祉分野における支援費対象事業の場合は12分の2以上)の資金が必要です。
・建設資金の借入金として、独立行政法人福祉医療機構という公的融資機関を利用(融資限度額有り)することができますが、あくまで「借入金」ですので、施設開設後返済しなければなりません。
・上記の条件が整って社会福祉法人の設立を行うこととなりますが、法人を運営していくために役員(理事・監事)が必要になります。
・役員の報酬については、役員の地位にあることのみをもっては、支給できません。
・役員等の就任にあたっては、いくつかの条件を満たす必要があります。
・発起人の事務の遂行に伴って、個人的に法的責任が発生する場合があります。
・発起人がその事務を行う際には、高度の注意義務が要求されます。したがって、発起人代表者が注意を怠り、第三者に対して損害を及ぼした場合、その代表者は個人的に賠償責任を負うことがあります。さらに、代表者以外の発起人も、注意をすれば損害の発生を防ぐことができるにもかかわらず、その注意を怠った場合には、賠償責任を負うことになります。
・社会福祉法人の設立申請には、多岐にわたる書類を必要とします。これらの書類は今後の法人運営に大変重要なものですので、法人の設立後理事長や、施設長になる予定の方が直接事務手続きを行ってください。
・社会福祉法人を新たに設立しようとする場合には、あらかじめ、社会福祉法人設立認可等審査会に諮る必要があります。(例年、1月頃と8月頃に開催し ています。)
後は、法人の設立、施設の開設に向けて、大阪府の担当課(者)と綿密に連絡を取りながら、手続きを進めてください。
| 理事又は評議員の定数 | 親族等の制限数 |
|---|---|
| 6名〜9名 | 1名 |
| 10名〜12名 | 2名 |
| 13名〜 | 3名 |
平成12年12月1日
(最終改定:平成19年3月30日)
障第890号、社援第2618号
老発第794号、児発第908号
各都道府県知事、指定都市市長、中核市市長宛
厚生省大臣官房障害保健福祉部長
厚生省社会・援護局長
厚生省老人保健福祉局長
厚生省児童家庭局長
社会福祉法人の設立の認可等については、従来、「社会福祉法人の認可について(昭和39年1月10日社発第15号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知。以下「旧通知」という。)においてお示ししてきたところでありますが、今般、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」(平成12年法律第111号)の公付・施行による社会福祉基礎構造改革の推進の趣旨を踏まえ、社会福祉法人の公益性を維持できる範囲内で、設立要件の緩和、自主的な経営基盤の強化及び事業経営の透明性の確保を図るため、
等、必要な改正を行うことといたしました。そのため、旧通知を廃止し、社会福祉法人の設立の認可を行う際の審査基準等について、新たに別紙のとおり定めたので、御了知のうえ、適切な指導監督に当たっていただきますようお願いいたします。
なお、当該通知については、別紙1 第5(5)を除いて地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定に基づく都道府県並びに指定都市及び中核市が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として発出するものであることを併せて通知いたします。
社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に規定する法第24条の経営の原則に基づき社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができるが、各事業は、次のようなものでなければならないこと。
なお、法人は、法第4条の趣旨を踏まえ、地域福祉の推進に努める使命を有することから、その本来事業である社会福祉事業に支障のない範囲において、地域の様々な福祉需要に応える公益的取組(公益事業の実施のほか、低所得者に対するサービス利用料の減免等を含む。)を積極的に実施することが求められるものであること。
法人の資産の区分は、基本財産、運用財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(収益事業を行う場合に限る。)とすること。
解散した場合の残余財産の帰属すべき者を定款で定める場合には、その帰属者は、法人に限ることが望ましいこと。なお、定款で帰属者を定めない場合には、残余財産は国庫に帰属するものであること。
※ 施設用地の賃借(民間)を認める
※ 施設用地及び施設の賃借(民間)を認める
※ 施設用地の賃借(民間)を認める
※ 施設用地及び施設の賃借(民間)を認める
※ 施設用地の賃借(民間)を認める
※ 施設用地及び施設の賃借(民間)を認める
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人設立 | ||||||||||||||||||
|
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めるところにより設立された法人で、公共性が極めて高く、営利を目的としない民間の法人です。
1.定款を含む申請書及び付属書類の作成・申請(1)定款 定款とは、社会福祉法人の基本規程であり、法人は定款に規定された範囲での運営活動となります。
(2)添付書類
2.所轄庁の認可社会福祉法人の定款は、社会福祉法施行規則の定める手続きにより、所轄庁の認可を受けなければなりません。(法31条1項) ≪主な認可の基準≫(法32条) 3.設立の登記社会福祉法人は、その認可のあった日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。(法34条) |
新公益法人移行の手続もお引受できます。
ご意見、ご要望は下記まで!!
e-mail ![]()
| 〒780-0833 高知県高知市南はりまや町1丁目10番7号 | ||||||||
| | ||||||||
| |