| 1.法人の資産 |
| 1)法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を |
| 受けていること。 |
| 2)社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設の用に供する不動産(=土地及び建物)は、原則として基本財産としなければならないこと。 |
| 3)法人を設立する場合にあっては、必要な資産として、運用財産のうちに当該法人の年間事業費の12分の1以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等を |
| 有していなければならないこと。 |
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| なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の介護保険法上の事業にも該当する社会福祉事業を主として行う法人を設立する場合にあっては、 |
| 当該事業の年間事業費の12分の4以上に相当する現金、普通預金または当座預金等を有していること。 |
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| 2.役員等 |
| 1)理事 |
| <1>理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。 |
| <2>定数は、6人以上とする。 |
| <3>各理事と親族等特殊の関係にある者(租税特別措置法施行令第25条の17・第3項第1号に規定する親族等をいう。)が、一定数を超えて選任されてはならない。 |
| ※理事定数6〜9人の場合は1人まで、10〜12人の場合は2人まで、13人以上の場合は3人まで |
| <4>当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に関連する業務を行う者が、理事の1/3を占めることは適当でない。 |
| <5>理事の2分の1以上(入所施設を経営しない場合は4分の1以上)は、社会福祉事業について学識経験を有する者(※1)及び地域の福祉関係者(※2)である |
| こと。 |
| ※1学識経験を有する者とは…社会福祉事業について学識経験を有する者 |
| ア)社会福祉に関する教育を行う者 |
| イ)社会福祉に関する研究を行う者 |
| ウ)社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者 |
| エ)公認会計士、税理士、弁護士等社会福祉事業の経営を行う上で、必要かつ有益な専門知識を有する者 |
| ※2地域の福祉関係者 |
| ア)社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員 |
| イ)民生委員・児童委員 |
| ウ)社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等 |
| エ)医師、保健師、看護師等保健医療関係者 |
| オ)自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員 |
| カ)その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者 |
| <6>理事には、地域の代表を加えること。 |
| ※地域の代表: ア 自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員 ・ イ 民生委員・児童委員 |
| <7>1人以上の施設長が、理事として参加すること(理事総数の3分の1以下) |
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| 2)監事 |
| <1>監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできない。 |
| <2>監事のうち一人は財務諸表を監査し得る者(※)であり、一人は社会福祉事業について知識経験を有する者であること。 |
| ※財務諸表を監査し得る者とは、日商簿記3級以上のもの、企業・団体の監査担当役員、公認会計士・税理士 |
| <3>他の役員と親族等の特殊の関係が有る者であってはならない。 |
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| また、当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に関連する業務を行う者であってはならない。 |
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| 3)評議員会 |
| <1>評議員会の定数は、理事の2倍を超えること。 |
| <2>当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に関連する業務を行う者が、評議員の1/3を占めることは適当でない。 |
| <3>評議員には、地域の代表を加えること。 |
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| また、利用者の家族の代表が加わることが望ましい。 |
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| 4)その他 |
| <1>関係行政庁の職員が、法人の役員となることは適当でない。(社会福祉協議会を除く) |
| <2>実際に法人運営に参画できない者を、役員として名目的に選任することは適当でない。 |
| <3>地方公共団体の長等特定の公職に有る者が、慣例的に理事長に就任したり役員として参加することは適当でない。 |
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| 3.施設長の資格等について |
| 1)社会福祉施設の長は、関係法令及び通知で定める資格を有する者でなくてはならないこと。 |
| ※特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)の場合、次のいずれかに該当することが必要。 |
| <1>社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者(社会福祉主事) |
| <2>社会福祉事業に2年以上従事した者 |
| <3>これらと同等以上の能力を有すると認められる者(厚生労働省の定める資格認定講習課程を修了した者) |
| 2)施設の長は、専任・常勤であること。 |
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| 4.その他 |
| 1)社会福祉法人やその経営する施設の名称には、理事長等の個人名から引用したようなものは認められない。 |
| また、都道府県内で同一の名称を用いることは適当でない。 |
| 2)法人事務所の所在地と施設の所在地は、原則として一致していること。 |
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| 【提出書類一覧】 |
| 1)設立認可申請書(設立代表者の実印を押印したもの) |
| 2)定款 |
| 3)添付書類目録(4〜10の項目を記載したもの) |
| 4)設立当初の財産目録 |
| 贈与契約書記載の財産を記載する。 |
| ただし,財産目録には資産計上の必要のあるもののみ計上してください。(例えば,備品は計上の必要はありません。) |
| 5)設立当初の財産が法人に帰属することを証する書類 |
| ア)贈与契約書(写) |
| 寄附者ごとに作成してください。原本は当事者間で保管されるので写しを取ってもらい,「原本に相違ないことを証明する。 |
| ○○○○○設立代表者△△△△(実印)」という原本証明を付してください。寄附者と設立代表者が同一人の場合は, |
| 設立代表者代理人と契約を結んでください。 |
| イ)印鑑登録証明書 |
| 贈与契約当事者の印鑑登録証明書(役員就任予定者で9−(エ)で原本を付している場合は,ここでの添付は写しで可) |
| ウ)寄附者の行為能力等に関する書類 |
| A 個人の場合 |
| 身分証明書(ただし,身分証明書については確認ができた時点で,設立代表者へ返却します。) |
| B 運営委員会等任意団体の場合 |
| 運営委員会議事録(写) |
| 運営委員会の資産を法人へ寄附することを議決した議事録の写しに「原本に相違ないことを証明する。 |
| ○○運営委員会委員長△△△△(実印)」という原本証明を付してください。 |
| エ)寄附者の預金残高証明書 |
| 複数の銀行に別れているときは,同日の証明を取ってください。申請日直近のものの提出を求めます。 |
| オ)不動産登記簿謄本,公図 |
| 土地,建物等の寄附がある場合,抵当権が設定されていないことが原則。抵当権が設定されている場合は, |
| 法人認可後贈与財産の移転とともに抵当権の抹消を行う旨の誓約書を提出してください。 |
| カ)不動産価格評価書 |
| キ)所有権移転登記確約書 |
| 土地,建物等の寄附がある場合 |
| ク)その他不動産の使用権限が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることのできる書類 |
| A 使用貸借契約書(無償場合)若しくは賃貸借契約書 |
| B 契約当事者の印鑑登録証明(役員就任予定者で9−(エ)で原本を付している場合は,ここでの添付は写しで可) |
| C 当該不動産を相手方が所有していることを証明する書類(不動産登記簿謄本) |
| D 地上権又は賃借権の登記確約書 |
| 6)設立当初の会計年度及び次年度の事業計画書及び収支予算書 |
| 7)設立代表者の履歴書 |
| 8)設立代表者の権限を証する書類(委任状)*2種類有り |
| 9)役員就任予定者に関する書類 |
| ア)役員名簿 |
| イ)履歴書 |
| 7で原本を付した設立代表者については,ここでは写しでも可 |
| 住所,署名は直筆で,印は認め印でも可 |
| ウ)就任承諾書 |
| 住所,署名は直筆で,実印を押印 |
| エ)印鑑登録証明書 |
| *役員就任予定者の身分証明書については,欠格事由に該当しないことを確認して,設立代表者へ返却します。 |
| 10)施設建設関係書類 |
| ア)建築関係 |
| A 建設計画書 |
| B 建物図面 |
| C 見積書(本体工事+初度調弁) |
| イ)独立行政法人福祉医療機構資金借入申込書及び貸付決定通知書(通知が到達していないときは,受理票) |
| ウ)償還計画書 |
| エ)償還金関係書類 |
| A 償還金贈与契約書(写) |
| B 印鑑登録証明書 |
| C 寄附者の行為能力等に関する書類 5−(ウ)参照 |
| オ)施設長就任承諾書 |
| 住所,署名は直筆で,実印を押印 |
| カ)施設長予定者履歴書 |
| 9−(イ)で原本を付した場合は写しで可 |
| キ)誓約書 |
| 施設長予定者で,施設長要件を満たしていない場合は,資格認定講習課程を受講する旨の誓約書を提出してください。 |
| ク)基本財産編入誓約書 |
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| ○社会福祉法人設立代行 |
| 以上のように「社会福祉法人」を設立するには、非常に膨大な書類と手続きが必要です。 |
| また、社会福祉法人を設立するには各都道府県で事前審査の上、設立許可を取得することが必要です。 |
| 事前審査は各都道府県によって、日程・期間・審査実施回数など条件が異なります。社会福祉法人設立をご検討する際は、 |
| まず「事前審査」の日程等を確認することが必要となります。 |
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