〜自筆証書遺言(普通方式)〜


自筆証書遺言は一番手軽で誰でも気軽に作成できるな方式です。

<作成方法>
@遺言書を自筆で書く
A遺言書に作成した日付を自筆で記入
B遺言書の終わりに自筆で署名、押印をする

(ポイント)
@ワープロ、点字、代筆は認められません。

A日付は「平成○年○月○日」と入れるように。
「○回目の誕生日」というのでも認められます。ただし、「平成○年○月吉日」というように、日付が確定できないものは無効です。

B署名は基本的に本名、押印は実印以外でも認められます。
ただし、署名は芸名などでも遺言者と同一性が認められれば有効になります。
押印に使用する印鑑は実印以外に、認印、三文判でも認められます。


<メリット>
・費用がほとんどかからない
・自分だけで作成できるので、秘密が守られやすい
・すぐに作成できる

<デメリット>
・遺言書が発見されない恐れがある
・偽造される恐れがある
・遺言を発見後、家庭裁判所の検認が必要

☆自筆証書の記載例はコチラ



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