〜遺言書の取り消し〜


遺言書を書いたけど、気が変わって遺言書自体を無効にしたいと思った場合、どうすればいいのでしょうか?遺言者はいつでも自分の思ったときに、自由に取り消しができます。具体的な方法は以下のようになっています。


@前に書いた遺言を取り消しする旨の遺言をする
例.「○×の土地をAに相続させる H10.10.10」という遺言をしたあと、「H10.10.10に作成した遺言は取り消しにする」という遺言を作成又は新しい遺言書に記載した場合

A前に書いた遺言と抵触する遺言をする
例.「○○の土地をAに相続させる。□□の土地をCに相続させる」という遺言をしたあと、「○○の土地をBに相続させる。□□の土地をCに相続させる」という遺言書を作成した場合、○○の土地については相続人がAからBに変更されます。

B遺言を書いたあと、遺言者が遺言の内容と異なることをしたとき
例.「○□の土地をAに相続させる」という遺言をしたあと、遺言者がその土地を売却した場合

C遺言書を破棄したとき
遺言者が遺言書を破り捨てる又は取り消したい部分をマジックで塗りつぶした場合(公正証書は原本が公証人役場に保管されているので、破棄するための手続が必要です)

D遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき
例.「○×作の掛け軸をAに遺贈する」と遺言したあと、その掛け軸を燃やした場合



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