遺言書をいざ書いてみたものの、見直してみるとココを直したい、間違っているというのを発見すればどうすればいいのでしょうか。遺言書の場合、修正方法にも厳格な決まりがあります。下手に自己流の修正をした場合、その修正は無効となる可能性も十分にあるので、ここでポイントをまとめておきます。
<修正方法>
・加除変更の場合、欄外にその場所を指示(○行目)して、変更した旨(○文字削除○文字加筆)を付記して署名。
・変更箇所に押印
| 自筆証書遺言 香川太郎は以下の財産を妻花子に相続させる。 印(印は訂正した字の上に) (先は二重線で) 本遺言3行目中4字削除 「香川銀行」の4時加筆 平成15年12月1日 香川県香川郡香川町1丁目2番3号 香川太郎 印 |
※これ以外の方法でも訂正が認められる可能性はあるが、争いの原因になりやすいので確実に訂正をするか、自信が無ければ書き直しすることをお勧めします。