遺言執行者は自分が作成した遺言の内容を実行する人のことをいいます。
例えば不動産を相続する場合は登記が必要になりますが、相続内容によっては登記に協力しない相続人や、協議で決まったことを無視して登記しようとする場合があります。このような場合に遺言執行者がいればスムーズに処理を進めることが出来ます。
<遺言執行者になれる者>
・未成年者及び破産者以外の者で、相続人、受遺者でない者
<遺言執行者が必要な場合>
・遺言により子の認知を行うとき
・遺言により相続人廃除、廃除の取り消しを行うとき
・その他、相続人が遺言を実行すると公正が保てなくなるような場合
<遺言執行者の決め方>
・遺言書に「○○を遺言執行者として指定する」を書いておく
・遺言書にない場合は、利害関係人(相続人、受遺者など)が家庭裁判所に請求をする
<遺言執行者の指定がある場合>
遺言書に遺言執行者の指定がある場合、遺言執行人を引き受けるかどうかの確認(催告)を相続人又は利害関係人が行うことができます。遺言書に指定してあるといっても、、相続が開始されたことを知らせるという意味でも催告はするべきです。催告をしても返答がない場合は、遺言執行人を引き受けたものとみなします。
<相続財産の取り扱い>
遺言執行者は、相続人の代理人とみなされます。つまり、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することになるのです。遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為(承諾を得ずに不動産を売却するなど)はすることができなくなります。遺言執行者がいるのに、同意を得ずに売却等をした場合は無効になります。
| 遺言は書いて終わりというわけではなく、それが実現(執行)されて初めてその意味があります。遺言執行者は任命されると、直ちに執行しなければならないので、遺言内容の迅速な実現が可能になります。また、第三者を指名しておけば、相続人との話し合いも冷静に対応ができて、トラブルになる前にスムーズな解決が期待できます。遺言書を作成するときには是非遺言執行人を指定しておくことをお勧めします。 |