〜遺言書を作成するための必要条件〜


遺言書でどのようなことが出来るかはこれで分かりました。
しかし遺言状は誰でもが作成できるわけではありません。また民法では作成者について一定の制限、書き方についていくつかの決められた方式があります。まずは作成者の制限をみていきましょう。

<年齢>
遺言をすることができるのは満15歳から。


<その他の条件>
・遺言をするときに意思能力があれば可能
・未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人も法定代理人の同意なしでも可能
・ただし成年被後見人は、判断能力を一時回復しているときに、2人以上の医師の立会いが必要
・民法に定められている方式に従った内容、様式であること。


<無効となる遺言書>
・満15歳に達していない者の遺言書
・民法に定められた様式を満たしていない遺言書
・成年被後見人の行う遺言で、様式を満たしていない遺言書
・被後見人による後見の計算終了前の後見人又はその配偶者・直系卑属となるものの利益となるべき遺言書
これは後見人らが被相続人を利用して、後見人に有利な遺言書が作成されるのを防止するための決まりです。
ただし後見人が第三者ではなく、被相続人の直系血族、配偶者又は兄弟姉妹の場合は、これは適用しない。
・公序良俗に反する遺言書
・錯誤(勘違い)に基づく遺言書



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