公正証書遺言は、遺言書の作成に法律のプロである公証人が関わるので、法的に有効な遺言書を確実に作成することが出来ます。
<作成方法>
@遺言する内容を考えた後、2名以上の証人と一緒に公証人役場へ行きます
A証人が立会いのもと、遺言者が公証人に対して遺言を口授します
B公証人は口授された遺言を筆記します
C公証人が筆記した内容を遺言者と証人に対して読み聞かせる又は閲覧させます
D遺言者と証人が内容を確認した後、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名、押印します
E原本は公証人役場に保管され、正本が遺言者に渡されます
※公証人:公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員です。
(公証人に遺言書を作成してもらうのに必要な書類)
・証人の印(認印でも可)
・遺言者の実印
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者の戸籍謄本または抄本など(遺言者と受遺者の関係の証明)
・不動産登記簿の謄本または抄本(不動産を相続させる場合)
・固定資産税評価証明書(家などがある場合)
(ポイント)
@2名以上の証人が必要
ただし、以下の者は証人にはなれません。
・未成年者
・推定相続人、遺贈を受けるもの、配偶者、直系血族(親、子)
・公証人の配偶者、四親等内の親類、書記、雇人
A言葉をしゃべることのできない者でも作成可能
B公証人が病院や自宅へ出張してくれるので、動けない人でも作成可能
<メリット>
・遺言書作成に公証人が関与するので、遺言書が無効となる心配がない
・原本が公証人役場で保管されるので、紛失や偽造の心配がない
・遺言書発見後の検認が不要
<デメリット)>
・証人の立会いや公証人へ口授するので、内容の秘密が保ちにくい
・証人の決定、必要書類の準備などが必要
・公証人に対しての手数料がかかる
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