贈与・相続・遺贈。これらの言葉は相手に対して財産を与えるという意味では同じですが、本質的な部分では微妙な違いがあります。それにより、かかってくる税金にも影響が出てきます。それぞれ何がどう違うのか見ていきましょう。
<贈与>
民法では「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することによってその効力を生ずる」とあります。つまり一方が「これをあげよう」と言ったとき相手方が「よし、もらおう」といった場合に贈与となります。口約束でも成立しますが、この場合いつでも一方的に取り消すことができます。書面による贈与契約をした場合には法的拘束力が強くなるので、双方の合意がなければ取り消すことができません。、また、「俺が死んだら家をあげよう」「よし、もらおう」というように、一方の死亡が原因で行われる贈与は死因贈与といいます。贈与の場合は「贈与税」、死因贈与の場合は「相続税」がかかります。
<相続>
相続とは、人が死亡したとき、その人の持っていた財産を法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹)によって引き継ぐことを言います。このため法定相続人以外の人が財産を受け取る場合(愛人など)は財産を相続するとは言いません。相続の場合は「相続税」がかかります。
<遺贈>
遺贈とは、人が死亡したとき、その人が持っていた財産を法定相続人以外の人に与えることをいいます。愛人や本来子がいるのに孫に財産を与える場合です。これは遺言書によって行います。贈与とよく似ているのですが、贈与の場合は相手の承諾を得て行うのに対して、遺贈は遺言書を作成する人の一方的な意志で行われます。遺贈の場合は「相続税」がかかります。
| 「相続させる」とした場合、相続人にもいくつかのメリットが発生します。 ・土地、建物などの移転登記が相続した人単独で行うことができる ・移転登記のときの登録免許税が遺贈に比べて安くなる(相続:0.6%、遺贈:2.5%) ・農地の場合遺贈をするときには知事の許可が必要になるが、相続だと許可は不要。 |