遺言者日本太郎は次のとおり遺言する。 一.妻日本花子には次の物件を相続させる。 @香川県高松市高松町○番地○号所在 宅地120u A同番地所在 家屋番号1号 鉄筋瓦葺2階建て居住1棟 二.長男日本一郎には次の物件を相続させる。 ○×銀行△□支店、口座番号12345678の日本太郎名義の預金全て 三.遺言執行者として次のものを指定する。 住所 香川県綾歌郡国分寺町福家甲495-64 名前 籔内哲也(行政書士) 四.執行者の指定に関しては既に同氏の承諾を得ているので、相続開始と同時に同氏に連絡すること。 五.遺言執行者の報酬は50万円とする。
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平成○○年第○○○号
本公証人は、遺言者日本太郎の嘱託により、証人九州夏雄、同東北冬子の立会いのもとに、遺言の趣旨の口述を筆記し、これを証書に作成する。 第1条 遺言者は、次に掲げる不動産を妻日本花子に相続させる。 一.香川県高松市高松町○番地△号 宅地128u 二.前記同所所在 家屋番号□番 木造平屋建て居宅 70u 第2条 遺言者は、長男日本一郎に次に掲げる財産を相続させる。 ○○銀行△支店の遺言者名義の預金全て 第3条 遺言者は、遺言執行者として、次の者を指定する。遺言執行者は、この遺言を執行するため、○○銀行△支店の預金の解約、払い戻し、名義書換え請求をする権限及びその他この遺言執行の為に必要な一切の権限を有する。 住所 香川県綾歌郡国分寺町福家甲495-64 職業 行政書士 籔内哲也 昭和○○年○月○日生 なお、遺言執行者に対する報酬は、相続開始時における遺言執行者の事務所の報酬規定に従うものとする。
香川県高松市高松町○番地△号 無職 遺言者 日本太郎 昭和○年○月○○日生 以上の者は、印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。 香川県香川郡香川町○番地○号 会社員 証人 九州夏雄 昭和○△年△月○日生 香川県坂出市坂出町○番地○号 会社員 証人 東北冬子 昭和△□年□月△日生 以上のとおり読み聞かせ、かつ閲覧したところ、一度うその記載に誤りがないことを証人し、次に署名捺印する。 遺言者 日本太郎 印 証 人 九州夏雄 印 証 人 東北冬子 印 この証書は、平成○○年○月△日、本公証役場において、民法969条第1号ないし第4号に定める方式に従って作成し、同条第5号に基づき、本公証人は次に署名捺印する。 香川県高松市○○町○番○号 高松法務局所属 公証人 高松太郎 印 |
遺言者日本太郎は、当職および証人日本次郎、証人讃岐五郎の面前にこの封書を提出し自己の遺言書であって、香川県高松市高松町○番△号四国太郎がこれを筆記したことを申述した。 平成○○年○月○日当職役場において 香川法務局所属 公証人 中国武彦 印 香川県香川郡香川町○番地□号 遺言者 日本太郎 印 上は本公証人は面識がないので印鑑登録証明書の提出により人違いないことを証明させた。 香川県坂出市坂出町□丁目○番×号 証人 日本次郎 印 香川県丸亀市丸亀町△番地○号 証人 讃岐五郎 印 |