危急時遺言は、病気や怪我で死亡が迫っている場合や、船や飛行機の事故で死亡が迫っているときに行う遺言です。前者の場合を一般危急時遺言、後者の場合を難船危急時遺言といい、方式にも違いがあります。
<一般危急時遺言>
@証人3人以上の立会いで、遺言者が証人の1人に遺言を口授
A口授を受けた証人が遺言を筆記
B筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせる又は閲覧させる
C確認をしたら各証人が署名、押印をする
(ポイント)
@遺言書を書くのは本人ではなく証人の1人が書く
A口がきけない場合は、通訳人が遺言の趣旨を通訳する
B署名、押印は証人のみで、遺言者本人のものは不要
C遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人が、家庭裁判所に遺言の確認の請求をする
<難船危急時遺言>
@証人2人以上の立会いで、遺言者が証人の1人に口授
A口授を受けた証人が遺言を筆記
B証人が署名、押印する
(ポイント)
@遺言書を書くのは本人ではなく証人の1人が書く
A口がきけない場合は、通訳人が遺言の趣旨を通訳する
B遺言を証人が筆記した後、読み聞かせる必要はない
B遺言の確認を求めることができるようになってから、遅滞なく証人の1人または利害関係人が、家庭裁判所に遺言の確認の請求をする
※いずれの場合も遺言者が普通の方式で遺言をすることができるようになってから、6ヶ月間生存した場合は効力がなくなる