隔絶地遺言とは、伝染病等のために行政処分によって交通を遮断された場所にいる人や、航海中に遭難した船でいる人が行う遺言です。前者を一般隔絶地遺言、後者を船舶隔絶地遺言といい、方式に違いがあります。
<一般隔絶地遺言>
@遺言者が警察官1人および証人1人以上の立会いのもとで、遺言書を作成
A遺言者、筆者、立会人、証人は各自遺言書に署名、押印する
(ポイント)
@遺言書の筆記は本人でなくても構わない
A署名、押印することができない者がいる場合は、立会人又は証人がその事由を記入
B家庭裁判所の確認は不要だが、検認は必要
<船舶隔絶地遺言>
@船長又は事務員1人および証人2人以上の立会いのもとで、遺言書を作成
A遺言者、筆者、立会人、証人は各自遺言書に署名、押印する
(ポイント)
一般隔絶地遺言の場合と同じ
※遺言者が普通の方式で遺言をすることができるようになってから、6ヶ月間生存した場合は効力がなくなります